社会は契約で成り立っている
現代社会は、さまざまな利害関係が複雑に交錯しているため、軋轢(あつれき)や紛争を避けて通ることはできません。
一方でそれらの利害関係の当事者の価値観もまた多様であるため、紛争の予防や早期解決のためには、客観的かつ合理的な裁定ルールつまり法律が不可欠なのです。
そして法律に基づいて当事者間で取り決めた権利と義務の約束事が「契約」であり、後日の紛争防止のために契約内容を書面にしたのが「契約書」です。
この回では、みなさんがビジネスにおいて無用なトラブルに巻き込まれないように、契約の基本的なルールを解説してゆきます。
契約はいつ成立するか?
契約の成立条件
契約とは当事者間における権利と義務の内容、およびそれらの実行方法についての約束事を取り決めることです。
契約は口頭で約束を交わすだけで成立し、書面は必ずしも契約成立の条件ではありませんが、後日のトラブル防止のために、契約書を作成するのが一般的です。
契約における権利のことを「債権」、義務を「債務」、そして実行を「履行(りこう)」といいます。
契約成立の時期
契約は当事者の一方が「契約の申し込み」を行い、もう一方が「契約内容を承諾」した時に成立します。
当事者が同席していれば、その場で契約が成立しますが、離れた場所にいる場合は「申し込み」と「承諾」がそれぞれ別個に成立している必要があります。
「契約の申込」=申し込みが相手に到達したら成立(到達主義) 「契約の承諾」=相手方に承諾の通知を発信したら成立(発信主義)
契約を取り消したい時は?
契約が無効となるケース
「売春して借金を返せ」とか「死んで償え」といった、公序良俗に反する行為を条件とする契約は無効です。
契約が無効というのは、契約自体が認められないという意味ですので、最初からその契約が存在しなかったということになります。
もし無効な契約に際して、あらかじめ申込金や契約金などの名目で金員を受け取っていた場合は、相手方にそれらを返還しなければなりません(原状回復義務)
契約を取消せる場合
詐欺や脅迫にあい、もしくは泥酔によって正常な判断ができない状態で行った契約は取り消すことができます。
未成年が保護者の同意を得ずに、また高齢者が成年後見人の同意を得ずに結んだ契約も取り消すことができます。
「無効」と「取消」の違いは、前者は契約そのものが認められないのに対し、後者は取り消しをしなければ契約は有効に成立しているという点です。
手付金の放棄・倍返し
好立地の不動産や程度の良い中古車は容易に替えが利きませんから、売り手は売れる時に売ってしまいたいですし、買い手は購入する権利をおさえておきたいと思うものです。
そこで売買契約を結ぶ時に、代金の一部を「手付金」として支払うことで、売り手と買い手はそれぞれ販売権と購入権が保証されることになります。
一方で、買い手は手付金を放棄することで、また売り手は手付金を2倍にして返金することで、売買契約を解除することができます。
契約後にトラブルが生じたら?
危険負担
A社が自社所有の建物をB社に売却する契約を結んだが、建物の引き渡し前に、火事で建物が全焼してしまった場合はどうなるでしょうか?
一般的には建物が焼失したので、A社はB社から売却代金を受け取ることはできないと考えますが、法律上はB社はA社に対して代金を支払う義務を負います(債権者主義)。
(民法第534~536条)
しかし現実的にそれはあまりにも酷だろうということで、契約に「A社が建物を引き渡せない場合は、B社は代金の支払いを免れる」など「危険負担特約」を設けるのが一般的です。
ちなみに建物ではなく、応接セットなど替えの利くものであれば、A社は代替品を用意してB社に引き渡し、B社から代金を受けとることができます。
瑕疵(かし)担保責任
A社がB社に建物を引き渡し、B社が入居した後に、契約時に気づかなかった瑕疵(かし=欠陥)が見つかった場合は、B社は売買契約を解除することができます。
売買契約の解除が難しい場合は、B社は社屋の瑕疵について、A社に対して損害賠償(改築や修繕等)を請求することになります。
なお隠れた瑕疵に対して責任を負う期間については、民法上に明記されていません。
そのため「建物の引き渡しから1年以内に発見された構造上の瑕疵に限り…」というように、売買契約の中に、瑕疵担保責任を負う期間と対象を限定する特約をつけることが一般的です。
相手が契約を守らなかったら?
債務不履行
契約を守らないことを「債務不履行」といい、債務不履行には「履行遅延」、「履行不能」、「不完全履行」の3つがあります。
履行遅延
「履行遅延(りこうちえん)」とは、期日まで代金を支払わない、物品を引き渡さないなど、債務の履行が遅れることをいいます。
履行不能
「履行不能(りこうふのう)」とは、債務者が破産した、債務者が死亡してしまった等、債務の履行が不可能になることをいいます。
不完全履行
「不完全履行(ふかんぜんりこう)」は、数量不足、品違い、破損や汚損など、債務の履行はしてはいるが、内容が不完全なために約束した条件を満たしていないことをいいます。
債務不履行の損害賠償
債権者は債務不履行があった場合、債権者に対して契約の解除や損害賠償請求、もしくは裁判所を通して強制執行(差し押さえ)をすることができます。
金銭債務の履行遅延に対しては、延滞した金額に対して延滞利息をつけて弁済するように契約書に定めておくことが多いです。
延滞利息を何パーセントにするかは当事者の自由ですが、取り決めがなければ個人間は年利5%(民法第404条)、商取引は年利6%(商法第514条)の利率が適用されます。
また消費者ローンの場合、延滞利息の上限は年利14.6%までとされています(消費者契約法第9条)。
2020年の民法改正に伴い、個人間の年利は3%に、商取引は条文が削除(商法)されることになりました。
なぜ連帯保証人はキケンなのか?
契約を結ぶ際に、債務不履行があった場合に備えて「保証人」を求められるケースがありますが、一方で昔からよく「連帯保証人にはなるな!」と言われます。
もし債務不履行に陥り、債権者が保証人に対して債務の弁済を求めてきた場合、通常の保証人であれば「まず債務者の財産を調べて、債務者から取り立てしろ!」と主張できます。
主張のうち前者を「検索の抗弁権」、後者を「催告の抗弁権」といいますが、連帯保証人にはこれらの権利がありません。
つまり債権者は債務者の資力の有無に関わらず、ダイレクトに連帯保証人に対して債務の弁済を迫ることができるのです。
契約書にまつわる豆知識
契約書の製本(袋とじ)
契約書が複数ページに及ぶ時は「袋とじ」といって冊子の背中を細い紙で接着し、契印を押して、製本後にページを差し替えできないようにします。
また契約書は「正本」と「副本」を作成し、当事者がそれぞれ1通を保管するのがルールです。
ハンコの種類
代表印と社印
「代表取締役之印」(通常は丸印)は契約書など、代表者名で書類を作成する際に使用し、「会社之社」(通常は角印)は請求書や見積書など、会社名で発行する書類に押印します。
実印と銀行印
「実印」は法務局に印影を登録している印章で、会社の所有権に関わる極めて重要な書類にしか押印しません。通常は代表者が印鑑カードとセットで保管しています。
「銀行印」は金融機関に印影を届出している印章で、会社の預金払戻や手形の振り出しなどに用います。経理責任者が管理しているケースが一般的でしょう。
取引契約書や官庁への届出書類など、日常的な用途で用いる代表者印が「認印」です。総務責任者が押印記録簿と一緒に管理し、押印を代行することが多いです。
公文書には「シャチハタ不可」のものが多いですが、これはシャチハタのようなゴム印は、力加減によって印影が変形してしまうので、証拠性に乏しいからです。
収入印紙
契約書を作成すると税金がかかるということをご存知でしたか?
売買契約書や領収証など、お金のやりとりに関する書類は印紙税法に基づき、書面の金額に応じて課税される仕組みになっているのです。
この場合、文書にかかる税金は収入印紙を購入し、契約書に貼付することで納税されます。
収入印紙を貼付する際に割り印を押すのは、収入印紙を使いまわして、脱税することができないようにするためです。
「収入印紙」は納税のために購入しますが、「収入証紙」は行政サービスの利用手数料を納めるために購入します。
合意管轄裁判所
札幌市のAさんと、那覇市のBさんが契約を結ぶ際に「合意管轄裁判所」を札幌地方裁判所とした場合、もしAさんとBさんが争いになったら、裁判は札幌で行われることになります。
そうなるとBさんは出廷する都度、沖縄県から北海道へ行かねばなりませんので日程調整や交通費の負担が大きくなり、帯同する弁護士費用もかさみます。
「合意管轄裁判所」とは契約の当事者間に争いがあった場合、どこの裁判所で訴訟を起こすか予め取り決めておくものですから、双方にとって公平となるように注意しましょう。
基本契約書と覚書
取引契約書を結ぶ際に、取引価格が頻繁に変更になるような場合は、取引の基本ルールだけを基本契約書に定め、価格については別途、覚書(おぼえがき)を作成します。
こうすることで、価格変更があれば覚書だけを差し替えればよいので、いちいち契約書を作り直す手間が省けます。
<知っておきたい消費者契約法>
個人と企業では交渉力に大きな差があるため、不当な勧誘による契約の取り消しや、無効となる契約について消費者契約法で定め、消費者の保護を図っています。
ダウンロード リーフレット消費者契約法早わかり(消費者庁)
契約は知らなかったではすまされない
今の社会を生き抜くためには契約の知識は不可欠です。
そして最近はウェブ上で簡単に契約を交わすことができるようになりましたので、今まで以上に契約についてしっかり勉強し、注意を払ってゆく必要があるでしょう。
END
参考
人事部長オススメの新社会人が取るべき検定資格TOP4
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新社会人が検定資格を狙うべき理由
世の中を賢く生きてゆくためにはお金と法律の知識は必須です。また仕事で成果をあげるためには、会社が利益を生み出す仕組みを理解するがあります。さらに今のご時世は営業だろうが事務だろうが、ITを使いこなせない人は仕事のスタートラインにすら立つことはできません。
そこで「資格を取りましょう!」と言いたいところですが、筆者は新社会人には難関国家資格はオススメしません。新入社員は本業で覚えなければならないことがたくさんあるので受験勉強の時間を捻出するのが大変な上に、年一回の試験日に急な仕事が入ってその年の受験そのものをキャンセルしなければならなくなるリスクが高いからです。
「じゃあどうすればいいの?」という人のために、筆者は検定資格を勧めています。検定資格であれば年に2~3回受験できますし、1~2ヶ月くらいの学習期間で短期合格も充分アリなので達成感もあります。
ここでは上場準備企業の現役人事部長であり、自身も20種類以上の検定資格を取得してきた筆者が、今後のキャリアアップのために新入社員が絶対に取得しておきたい4つの検定資格をご紹介します。
人事部長オススメの新社会人が狙うべき検定資格TOP4!
フィナンシャル・プランニング技能士3級
税金、金利、年金、保険など、社会を生きてゆく上で必須であるお金に関する知識を網羅的に学ぶことができます。自己責任の時代においては老後資金の形成に投資は不可欠ですが、運用リスク回避のポイントは若い頃から長期運用することです。またお金の基礎知識さえあればうっかりリボルビング払いをしてカード破産してしまうリスクも回避できます。
ビジネス実務法務検定3級
世の中は売り手と買い手、使用者と労働者など、他人同士の利害関係で成り立っているといっても過言ではありません。そして利害関係にはコンフリクトがつきものですが、それを解決するためのルールこそ法律なのです。そして法律は「知っている者に味方する」とも言われます。法律の基本を知ることで詐欺やハラスメントから身を守ることができます。
日商簿記検定3級
企業の経営活動は全て財務諸表に集約されます、つまり簿記の知識さえあれば会社がどのような仕組みで運営されているのか知ることができ、営業職であろうと事務職であろうと会社から評価されやすい仕事をすることができるようになります。さらに簿記の知識があると株式投資や家計管理にも応用でき、堅実に資産形成することができます。
ITパスポート試験
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