一般健康診断のおさらい

一般健康診断とは?
企業には、従業員が安全かつ衛生的に安心して就業することができるように、全ての従業員に対して、労働安全衛生法に定める健康診断を受診させる義務があります。
一般健康診断とは、従業員を雇用した時に行う雇入れ時健診や、毎年一回全従業員に受診させる定期健康診断など、企業が行う健康診断の中でも最もオーソドックスなものです。
健診の内容
一般健康診断の内容は労働安全衛生法の中で具体的に11項目が定められていて、ゆえに通称「法定健診」とも呼ばれており、原則として全ての一般健康診断に共通する内容となっています。
11項目の具体的な内容は、問診、身体測定、採血、採尿、心電図などであり、定期健康診断については、35歳以上の従業員に対し、生活習慣病に関連した健診メニューを加えた生活習慣病予防健診を実施する企業が多いです。
特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断
定期健康診断は全従業員に対して年に一回実施すればよいですが、人体に負荷のかかる特定業務に従事する従業員に対しては、6ヶ月に1回つまり年に二回法定健診を受診させなければなりません。
そして特定業務従事者の健康診断についても、労働安全衛生法に定められた企業の義務であるため、受診費用は原則として全額会社が負担することになります。
なお特定業務従事者の健康診断と定期健康診断の内容は同一なので、会社は特定業務従事者の健康診断のうち1回分について、定期健康診断の実施をもって代えることができます。
法令に定める特定業務とは?
労働安全衛生法に定める特定業務とは次の14種類です。
- 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 削岩機、鋲打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取り扱いなど重激な業務
- ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸その他の有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リンその他の有害ガスが発生する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
ほとんどが化学工場や鉱山などでの仕事になりますが、医療業界ではエックス線機器を扱う診療放射線技師や、交代制で夜勤を行う看護師なども特定業務従事者に該当します。
夜勤者の特例;自発的健康診断の実施
自発的健康診断とは?
常態的に深夜時間帯(23時~翌5時)に就業する夜勤者については、身体的もしくは精神的な負荷が大きいため、健康上の不安により、次回の特定業務従事者の健康診断の実施前に、自発的に最寄りの医療機関もしくは会社の指定する医療機関にて、法定健診を受診することができます。
自発的健康診断を受診した従業員は、受診日から3ヶ月以内に、勤務先の企業に対してその旨を報告しなければなりません。
自発的健康診断書の提出があったときは?
従業員から自発的健康診断を受診した旨の報告があった場合、企業の人事部門はその従業員に検診結果票を提出させ、2ヶ月以内に産業医に就業制限や休業の要否について意見を聞いて、必要な措置をとる必要があります。
なお自発的健康診断の費用は会社が負担することになるが、自発的健康診断を受診した従業員については、会社は次回の特定業務従事者の健康診断を省略することができます。
また有所見者についての扱いは、一般健康診断と一緒です。
参考
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