
この記事では、入院などで医療費が高額になる可能性がある場合に行う、健康保険の限度額適用認定証の交付手続きについて説明します。
この記事は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方に向けた内容となっています。
他の健康保険制度に加入している場合の手続きについては、それぞれの保険者にお問い合わせください。
限度額適用認定証の交付手続きが必要なとき
入院などで1か月(1日から末日まで)に支払う医療費が高額になることが見込まれることになったときは、「健康保険限度額適用認定申請書」を全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出して「限度額適用認定証」を交付してもらいます。
この限度額適用認定証を病院の窓口に提示すると、その月の医療費の上限が自己負担限度額までとなり、高額な医療費の支払いをする心配がなくなります。
オンライン資格確認を実施している病院でマイナ保険証を提示し、限度額情報の表示に同意する場合、限度額適用認定証を提示する必要はありません。
限度額適用認定申請書の提出期限
特に提出期限はありませんが、申請書が受理された月より前の月の限度額適用認定証は交付されません。
医療費が高額になることが見込まれる場合は、速やかに申請書を提出することをおすすめします。
限度額適用認定申請書の提出先
加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部に提出します。
限度額適用認定申請書の様式と作成
健康保険限度額適用認定申請書の様式は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
協会けんぽ以外の医療保険制度に加入している場合、様式や添付書類については、それぞれの保険者に確認してください。
参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)
健康保険限度額適用認定申請書には、被保険者の情報などを記入します。
記入に不安がある場合は、協会けんぽのホームページに掲載されている記入例を参照しましょう。
記入のポイント
限度額適用認定証は原則、被保険者の住所宛に郵送されます。
ただし、申請書の「送付希望先欄」で送付先を指定することで、職場や入院先など自身の希望する場所へ送付することが可能です。
添付書類
添付書類は、原則必要ありません。
ただし、記号・番号が不明のため限度額適用認定申請書にマイナンバーを記入した場合は、本人確認書類を所定の台紙に貼付して提出する必要があります。
限度額適用認定申請書を提出したあと
手続きが完了すると、自宅(もしくは申請書に記入した送付先)に限度額適用認定証が郵送されます。
届いた限度額適用認定証を健康保険証とあわせて医療機関に提示することで、その月に支払う医療費の上限が自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証の有効期間は、申請月の初日から1年間です。
また、使用しなくなった限度額適用認定証は、速やかに協会けんぽに返却しましょう。
医療費が高額になりそうなときは、限度額適用認定証の活用を
医療費が高額になることが予想される場合は、限度額適用認定証を利用することで、一度に支払う金額を抑えることができます。
この制度を利用すると、窓口での支払いが一定額を超えないようになり、経済的な負担を軽減することができます。
安心して治療を受けるためにも、限度額適用認定証を上手に活用しましょう。
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