
この記事では、医療費を全額負担したときに申請できる健康保険の療養費の支給手続きについて説明します。
本記事は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している被保険者向けの内容となっています。
他の健康保険制度に加入している場合は、各保険者に手続きの詳細をお問い合わせください。
療養費の支給申請を行うとき
何らかの理由で医療費を全額自己負担した場合は、「健康保険療養費支給申請書」を提出することで、療養費の支給申請を行うことができます。
この手続きを通じて、立替払いした医療費の払い戻しを受けることができます。
療養費の支給対象となる主なケース
- 医師の指示により、治療用装具等を作成・装着した
- 関節用装具、コルセット
- 弾性着衣等
- 小児弱視用の治療用眼鏡、など
- 資格取得手続き中で保険証がなく、自費で病院を受診した
- やむを得ない事情で保険医療機関でない病院を受診した
- 協会けんぽの被保険者であるが、以前に加入していた別の健康保険制度の保険証で受診した
- 生血液を輸血した
- 臍帯血を搬送した
療養費の注意点
- 協会けんぽが健康保険の基準で計算した額から、一部負担金相当額を差し引いた金額が療養費として支給されます(かかった費用が全額払い戻されるわけではありません)。
- 仕事中や通勤途中の病気やケガの場合は、原則、労災保険の給付対象となります。
海外の医療機関を受診した場合の療養費の手続きについてはこちら。
海外で急な病気にかかって治療を受けたとき(海外療養費)(協会けんぽ)
療養費支給申請書の提出期限
医療費等を支払った日等の翌日から2年間のうちに申請します。
上記の期限を過ぎると、時効により給付を受ける権利が消滅するので注意しましょう。
療養費支給申請書の提出先
加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部に提出します。
療養費支給申請書の様式と作成
療養費支給申請書の様式
健康保険療養費支給申請書の様式は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
なお、申請する内容により、立替払用と治療用装具用の2種類の様式が用意されています。
協会けんぽ以外の医療保険制度に加入している場合、様式や添付書類については、それぞれの保険者に確認してください。
療養費支給申請書の作成
療養費支給申請書には、被保険者の情報や支払った費用の額などを記入します。
記入に不安がある場合は、協会けんぽのホームページに掲載されている記入例を参照しましょう。
記入のポイント
- 「被保険者(申請者)情報」の欄には、健康保険に加入している本人の情報を記入します。これは、家族(被扶養者)の療養費支給申請を行う際も同様です。
- 療養費の振込指定口座には、被保険者名義の口座を記入します。
添付書類
療養費支給申請書を提出する際には、申請する費用の内容に応じて所定の書類を添付する必要があります。
以下に、添付書類の一例を挙げます。
- 全てのケースで添付が必要
- 領収書(原本)
- 治療用装具の購入・装着
- 治療用装具製作指示装着証明書(医師が記入・証明したもの、原本)
- 装具の現物写真(靴型装具の場合)
- 弾性着衣等の購入
- 弾性着衣等装着指示書(医療機関等が発行したもの、原本)
- 治療用眼鏡やコンタクトレンズの購入
- 眼鏡等作成指示書のコピー(医師によるもの)
- 視力等の検査結果のコピー(作成指示書に明記されていない場合のみ)
- 医療費を自費で支払ったとき
- 診療内容を記載した証明書(診療明細書など)
- 協会けんぽ以外の健康保険制度の保険証で受診し、医療費の返還を受けるとき
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 第三者の行為による傷病の場合(交通事故やけんか等)
- 第三者行為による傷病届
⇒ 第三者行為による傷病届の様式と記入例(協会けんぽ)
- 第三者行為による傷病届
- 記号・番号が不明のため申請書にマイナンバーを記入した場合
- 本人確認書類
⇒ 本人確認書類貼付台紙(協会けんぽ)
- 本人確認書類
上記以外のケースの添付書類については、協会けんぽのホームページをご確認ください。
療養費支給申請書を提出したあと
療養費の支払いが決定すると、支給額や振込日が記載された「療養費支給決定通知書」が届きます。
なお、申請書の記入内容や添付書類に不備がある場合、協会けんぽから申請書の修正や添付書類の追加提出を求められることがあります。
療養費の支給申請手続きのポイント
健康保険の療養費の支給申請を行うと、全額自己負担した医療費の一部について、払い戻しを受けることができます。
療養費支給申請書には、申請内容に応じて様々な添付書類が必要となるため、事前によく確認して申請を行いましょう。
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