
この記事では、高額な医療費を支払ったときに行う、健康保険の高額療養費の支給申請手続きについて説明します。
この記事は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方に向けた内容となっています。
他の健康保険制度に加入している場合の手続きについては、それぞれの保険者にお問い合わせください。
高額療養費の支給申請が必要なとき
1か月(1日から末日まで)に支払った医療費が、所定の自己負担限度額を上回った場合は、「健康保険高額療養費支給申請書」を提出し、高額療養費の支給申請を行います。
この手続きを行うことで、自己負担限度額を超える分の医療費の払い戻しを受けることができます。
医療費が高額になることが見込まれる場合は、限度額適用認定証の発行を受けることをおすすめします。
この認定証があると、窓口で支払う医療費が、原則として自己負担額の範囲内に抑えられます。
高額療養費支給申請書の提出期限
診療を受けた月の翌月1日から2年間のうちに申請します。
上記の期限を過ぎると、時効により給付を受ける権利が消滅するので注意しましょう。
高額療養費支給申請書の提出先
加入している協会けんぽの都道府県支部に提出します。
高額療養費支給申請書の様式と作成
高額療養費支給申請書の様式
健康保険高額療養費支給申請書の様式は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
協会けんぽ以外の医療保険制度に加入している場合、様式や添付書類については、それぞれの保険者に確認してください。
参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)
高額療養費支給申請書の作成
高額療養費支給申請書には、被保険者の情報などを記入します。
記入に不安がある場合は、協会けんぽのホームページに掲載されている記入例を参照しましょう。
記入のポイント
- 療養費の振込指定口座には、被保険者名義の口座を記入します。
- 高額療養費の支給申請は、月単位で行います。複数月や月を跨いでの申請はできません。
- 支払った医療費の金額を記入する必要がありますので、領収証は保管しておきましょう。
添付書類
添付書類は原則不要ですが、下記の場合は所定の書類を合わせて提出する必要があります。
- 自己負担限度額の所得区分が低所得
- マイナンバーによる情報照会を希望しない場合
⇒ 課税(非課税)証明書 - 低所得限度額適用・標準負担額減額認定の適用を受けることで生活保護を必要としなくなる場合
⇒ 保護却下通知書や保護廃止決定通知書
- マイナンバーによる情報照会を希望しない場合
- 公的制度の医療費助成により窓口負担が減額されている場合
⇒ 助成を受けた医療費の領収書(写し) - 相続人による申請の場合
⇒ 続柄がわかる書類(戸籍謄本など)
高額療養費支給申請書を提出したあと
払い戻しが決定すると、支給額や振込日が記載された「高額療養費支給決定通知書」が届きます。
なお、高額療養費が支給されるまでは、病院を受診した月から早くても3か月程度かかりますので、注意しましょう。
高額療養費の申請手続きの注意点
高額な医療費の負担が必要となった場合、高額療養費の支給は大きな助けとなりますが、支給までには時間がかかる点に留意が必要です。
払い戻しまでの間、各保険者では無利子の高額療養費貸付制度を実施しているので、必要な場合は、加入している健康保険制度の窓口に問い合わせるとよいでしょう。
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