この記事では、「障害者雇用状況報告書」の提出について説明します。
障害者雇用状況報告書とは
企業全体の常用雇用労働者が40.0人以上の事業主は、障害者の雇用に関する状況を、厚生労働大臣に毎年報告するよう定められています(障碍者雇用促進法第43条第7項)。
提出義務の基準となる「常用雇用労働者」は、下記の通り計算します。
{(週所定労働時間が30時間以上の労働者数)× 1.0 +(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者数)× 0.5 }× 除外率
一定の特殊法人は、常用雇用労働者が36.0人以上の場合に報告の義務があります。
この報告は、毎年6月1日現在の状況を「障害者雇用状況報告書」に記入・提出することで行います。
雇用している障害者が0人の場合も報告が必要です。
障害者雇用状況報告書の提出期限
毎年6月1日~7月15日に提出します。
障害者雇用状況報告書の提出先
本社(企業の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークに、郵送や持参にて提出します。
なお、電子申請による提出も可能です。
障害者雇用状況報告書は、本社(本部)が支店・支社の分を取りまとめて提出することになっています。
障害者雇用状況報告書の様式と作成
障害者雇用状況報告書の様式
報告の対象となる事業所には、5月下旬~6月上旬頃に、管轄のハローワークから障害者雇用状況報告書の様式と提出案内が郵送で届きます。
通常、高年齢者雇用状況等報告書の様式と同封で届きますので、見落とさないようにしましょう。
また、厚生労働省のホームページから様式をダウンロードすることもできます(PDFおよびExcel形式)。
なお、障害者雇用状況報告書は、GビスIDもしくはe-Govアカウントと電子署名を使用した電子申請で提出することも可能です。
電子申請専用の様式(Excel形式)が用意されていますので、紙提出用の様式を使わないように気をつけましょう。
障害者雇用状況報告書の作成
報告書の指示に従い、その年の6月1日現在の状況を記入します。
記入にあたっては、報告書に同封の記入要領を参照しましょう。
また、障害者である労働者の把握・確認は、プライバシーに配慮した形で進めるように心がけましょう。
障害者雇用状況報告書及び記入要領等(厚生労働省)
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要(厚生労働省)
「事業所別の内訳」の記載欄が不足した場合は、下記の通り対応しましょう。
・紙による提出:別紙様式を使用
・電子申請:申請用Excel左上の「ページ追加」ボタンを押して様式を追加
添付書類
下記の雇用率算定に係る特例を受けている企業の場合は、認定に係る確認書類を添付する必要があります。
添付書類の具体例は、障害者雇用状況報告書記入要領に記載されています。
- 子会社特例
- 関係会社特例
- 企業グループ特例
- 事業協同組合等特例
雇用率算定に係る特例を受けていない場合の添付書類はありません。
e-Govアカウントによる電子申請で提出する場合は、電子署名(有料)が必要です。
障害者雇用状況報告書を提出したあと
報告書の事業主控は、後の確認のために保管しておきましょう。
なお、電子申請の場合も、報告したファイルの内容を印刷して保管するよう推奨されています。
障害者雇用状況報告書の提出を忘れずに
障害者雇用状況報告書の提出をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金を科すこととされています。
期限内に正しい内容で報告書を提出できるよう、早めに準備を進めておきましょう。
おすすめの書籍
はじめての障害者雇用を検討されている方に向けて、基礎知識から採用、そして採用後の社内体制の整備まで、幅広く解説した書籍です。
障害者雇用を円滑に進めるための支援制度や助成金など、外部資源についても数多く紹介されているのが特徴です。
[PR]RWCは人事業界の家庭医です。調子が悪いな…と感じたらお気軽にご相談ください。
🍀RWCならソレ解決できます🍀