この記事では、給与支払報告書を市区町村へ提出する際のポイントについて説明します。
給与支払報告書とは
給与支払報告書とは、その年の1月から12月に役員や従業員に支払った給与等の金額を、事業主が市区町村に報告する書類です。
その様式は給与所得の源泉徴収票とほぼ同じで、市区町村は給与支払報告書を元に、毎年の住民税の金額を計算します。
給与支払報告書の提出期限
給与支払報告書は、毎年1月31日(1月31日が土日祝日の場合はその翌日)までに提出します。
給与支払報告書の提出先
給与支払報告書は、受給者(給与等の支払いを受けた役員や従業員)の住所地の市区町村へ提出します。
また、eLTAXを利用してデータ提出することも可能です。
受給者の住所地は、その年の1月1日付の住民票上の住所で判断します。
給与支払報告書の提出のしかた
給与支払報告書は、受給者の住所地の市区町村ごとにまとめ、給与支払報告書の総括表を添付して提出します。
給与支払報告書総括表の様式
給与支払報告書総括表の様式は、毎年11月頃に市区町村から届きます。
過去に給与支払報告書を提出したことのない市区町村の場合は、市区町村のホームページから様式をダウンロードしましょう。
給与支払報告書総括表の作成
給与支払報告書総括表には、給与支払者(事業主)の所在地や名称などを記入します。
なお、受給者総人員、特別徴収者・普通徴収者(退職者と退職者以外)の人数の内訳を記入する欄があるので、事前に人数を確認しておくとよいでしょう。
給与支払報告書の添付書類
市区町村によっては、特別徴収者と普通徴収者を分ける区分票など、独自の様式の添付を求められることがあります。
各市町村から届く案内やホームページを確認しましょう。
給与支払報告書を提出したあと
市区町村は提出を受けた給与支払報告書を元に、住民税の金額を計算します。
計算された各人の住民税額は、毎年5月頃に届く「特別徴収税額の決定・変更通知書」で事業主と従業員に通知されます。
事業主はこの通知書を元に、毎月の給与から住民税を控除します。
給与支払報告書の提出を忘れずに
「給与支払報告書」と「源泉徴収票」は、様式が似ていて提出期限も同様ですが、提出先や対象範囲が異なります。
両方の提出手続きを正確に理解し、期限内に完了させましょう。
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