
スタッフの妊娠・出産、手続きの不安はありませんか?
スタッフの妊娠・出産は喜ばしいニュースである一方、代替スタッフの確保や各種手続きに不安を感じる院長先生も多いのではないでしょうか。
歯科クリニックでは、スタッフの公的保険加入状況が複雑になりがちです。
一般的な「健康保険と厚生年金保険」や「国民健康保険と国民年金」以外にも、「歯科医師国民健康保険組合と厚生年金保険」といった組み合わせもあり、手続きの複雑さに悩まれることも少なくありません。
しかし、どの公的保険にも、産前産後期間中の保険料免除制度が設けられています。
本記事では、各種公的保険の産前産後保険料免除制度と手続き方法を詳しく解説します。
産前産後の保険料免除制度とは?
産前産後の保険料免除制度とは、産前産後の期間を対象として、公的保険の保険料負担が免除される制度です。
制度の対象となるのは、妊娠85日(4か月)以上の出産です。
これには、残念ながら死産や流産、早産、人工妊娠中絶した場合も含まれます。
免除対象期間
免除対象期間は加入している公的保険によって異なります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
産前産後休業を開始した日の属する月から、その休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで(終了日が月の末日である場合は、その終了月まで)。
産前産後休業とは、出産予定日(または出産日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の日の翌日以後56日までのうち、妊娠・出産のため労務に従事しなかった期間を指します。
国民健康保険・国民年金
出産予定月(または出産月)の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)。
制度のメリット
制度の適用を受けることで、各公的保険の保険料の支払いが免除され、スタッフ本人の負担が軽減されます。
さらに社会保険では、クリニック側の事業主負担分も免除されるため、双方にとって経済的メリットがあります。
また、免除期間中も健康保険の各種給付(療養の給付、出産育児一時金など)は通常通り受けられ、将来の年金額計算においても保険料を納付した期間として扱われます。
【保険種別】産前産後の保険料免除の手続き方法
健康保険料・厚生年金保険料の免除手続き
健康保険・厚生年金保険に加入するスタッフの場合、事業主であるクリニックが下記の手続きを行うことで、産前産後休業期間中の保険料が被保険者本人負担分・事業主負担分ともに全額免除されます。
手続きの流れ
提出期限
産前産後休業期間中、または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内に提出します。
提出先
クリニックの所在地を管轄する日本年金機構事務センターもしくは年金事務所へ、郵送もしくは窓口持参で提出します。
また、電子申請による提出も可能です。
健康保険組合(東京都歯科医師健康保険組合など)の場合は、年金事務所に加えて健康保険組合への提出も必要です。
必要書類
「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」のみで、特別な添付書類は不要です。
申出書の入手先
申出書の様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
ダウンロードページには記入例も掲載されていますので、記入の際に参考にするとよいでしょう。
健康保険組合(東京都歯科医師健康保険組合など)は、独自様式を使用しているケースもありますので、各健康保険組合へ確認しましょう。
予定日と異なる日に出産した場合
出産予定日と異なる日に出産したり、産休を予定より早く終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」で、その旨を届け出る必要があります。
3-2.国民健康保険・国民健康保険組合の免除手続き
国民健康保険・国民健康保険組合に加入するスタッフの場合、下記の手続きを行うことで、産前産後期間中の保険料が免除されます。
国民健康保険では、対象者分の所得割額と均等割額のみが減額されます。
3-2-2.手続きの流れ
提出期限
出産予定日の6か月前から届出が可能です。
出産後でも届出ができますが、免除を受けられる期間には限りがあるため、早めに手続きを行いましょう。
提出先
- 国民健康保険:スタッフの住所地の市区町村
- 国民健康保険組合:加入している国民健康保険組合
必要書類
- 国民健康保険:「産前産後期間に係る保険料(税)軽減届出書(届出書)」(市区町村により名称が異なる場合あり)
- 国民健康保険組合:「産前産後の保険料軽減措置届出書」
また、下記のような添付書類が必要になることがありますので、手続き前に市区町村や国民健康保険組合へ確認しておきましょう。
- 母子健康手帳など出産(予定)日が確認できる書類
- 親子関係を明らかにする書類
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 …など
届出書の入手先
国民健康保険は各市区町村のホームページに、国民健康保険組合は各組合のホームページに、それぞれ様式が掲載されています。
国民健康保険組合によっては、様式が掲載されていない場合があります。その際は各組合にお問い合わせください。
手続きの注意点
国民健康保険については、届出がない場合でも市区町村が出産の事実を確認できれば適用される場合がありますが、確実に制度を利用するためも届出を行うことをお勧めします。
3-3.国民年金の保険料免除手続き
国民年金に加入するスタッフの場合、本人が下記の手続きを行うことで、産前産後期間中の保険料が免除されます。
手続きの流れ
提出期限
出産予定日の6か月前から届出が可能です。
提出先
スタッフの住所地の市区町村へ提出します。
また、マイナポータルから電子申請することもできます。
必要書類
- 「国民年金被保険者関係届書(申出書)」
なお、出産前に手続きを行う場合は、下記の添付書類が必要です。
- 出産予定日と単胎・多胎が確認できる書類の写し(母子手帳など)
その他に本人確認書類などの提出を求められる場合もありますので、各市区町村のホームページをご確認ください。
届書の入手先
届書の様式は日本年金機構のホームページからダウンロードできます(市区町村のホームページに掲載されている場合もあり)。
手続きのポイントと注意事項
公的保険加入パターン別届出先一覧
歯科クリニックでは、国民健康保険組合と厚生年金保険に加入しているケースなど、様々な公的保険の組み合わせが考えられます 。
その組み合わせごとに届出先をまとめると、以下の通りになります。
- 健康保険+厚生年金保険:年金事務所
- 健康保険組合+厚生年金保険:健康保険組合と年金事務所
- 国民健康保険組合+厚生年金保険:国民健康保険組合と年金事務所
- 国民健康保険組合+国民年金:国民健康保険組合+市区町村
- 国民健康保険+国民年金:市区町村のそれぞれの担当窓口
社会保険料の給与天引きを止めるタイミング
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は1か月遅れで給与から控除されるため、保険料の天引きを停止するタイミングに注意が必要です。
例えば、5月20日から産休が始まる場合は、5月分保険料(6月支給給与から控除)から天引きを止めることになります 。
賞与の社会保険料も免除される
産前産後休業期間中に支給される賞与にかかる社会保険料も免除の対象となります。
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産前産後休業の保険料免除手続きは制度が複雑で、加入する公的保険によって手続き方法や提出先が大きく異なります。
手続きミスは後々のトラブルにつながりかねません。
当事務所では、歯科クリニック特有の公的保険の加入状況を熟知した社会保険労務士が、確実な手続きをサポートいたします。
労務管理のトータルサポートはもちろん、産育休手続きのスポット対応も承っております。
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