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17.人事にまつわる事務手続き

産前産後休業中の社会保険料免除の手続き

2025年2月15日

産前産後休業中の社会保険料免除の手続きのアイキャッチ画像

この記事では、産前産後休業中に社会保険料の免除を受ける際の手続きについて解説します。

この記事は、協会けんぽに加入している被保険者向けの内容となっています。
他の健康保険制度に加入している場合の手続きについては、それぞれの保険者にお問い合わせください。

産前産後休業中の社会保険料免除の手続きが必要なとき

社会保険の被保険者である従業員が下記のいずれかに該当した場合は、「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出します。

  • 産前産後休業を開始したとき
  • 産前産後休業に変更が生じたとき
    • 出産予定日と異なる日に出産したなど
  • 産前産後休業が予定より早く終了したとき
    • 予定より早く復職したなど

この手続きを行うことで、産前産後休業(産休)中の社会保険料が被保険者・事業主分とも免除されます。

制度の全体像はこちらから

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届の提出期限

  • 産休を取得したとき
    • 産休を開始した日から産休終了日の1か月後までの期間中に提出します。
  • 産休期間を変更もしくは産休を終了したとき
    • 該当次第すみやかに提出します。

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届の提出先

管轄の日本年金機構事務センター、もしくは年金事務所へ、郵送や窓口持参で提出します。
また、電子申請による提出も可能です。

組合管掌健康保険(組合健保)の被保険者の場合は、上記に加え、加入先の組合健保にも産休取得者申出書/変更(終了)届を提出する必要があります。

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届の様式

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届の様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます(PDFおよびExcel形式。リンクは次章を参照)。

産休取得開始時、期間変更および終了時のいずれのケースも、同じ様式で手続きします。

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届の作成

産休を取得したとき

産休を取得した際は、産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届の「提出者記入欄」と「共通記載欄(取得申出)」の欄に必要事項を記入します。

なお、出産後に提出する場合は、「⑨出産年月日」欄の記入を忘れないようにしましょう。

産休の期間を変更もしくは産休を終了したとき

産休期間に変更が生じたり、産休が予定より早く終了した場合は、「提出者記入欄」と「共通記載欄(取得申出)」に加え、「A.変更」または「B.終了」欄に必要事項を記入します。

なお、「共通記載欄(取得申出)」には、変更前の産休開始日・終了予定日を記入することに注意しましょう。

添付書類

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届に添付する書類はありません。

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届を提出したあと

届出が受理されると、日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者確認通知書」が交付されますので、内容に誤りがないか確認しましょう。

社会保険料が免除されるのは、産休開始日の属する月から、産休終了日の翌日が属する月の前月までの期間です。
給与や賞与の計算を行う際、社会保険料の控除を停止(もしくは再開)しているかどうか必ず確認しましょう。

なお、社会保険料は1か月遅れで控除するため、控除を停止(再開)するタイミングに注意が必要です。

【例】
・産休期間:5/20~8/31
・保険料控除停止期間:5月分(6月支給給与からの控除分)~8月分(9月支給給与からの控除分)

産休取得者の社会保険料免除手続きを忘れずに

従業員が産前産後休業を取得する際は、出産手当金や出産育児一時金の申請など、複数の手続きが必要となります。

産前産後休業取得者申出書の提出もその一つです。

従業員には、この期間中も健康保険の被保険者資格が継続され、将来の年金額にも影響がないことをしっかりと説明した上で、忘れずに手続きを行いましょう。

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  • この記事を書いた人

福島智美

学術の道から実務の世界に飛び込み、大手医療法人で賃金計算や社会保険事務を担当した後に、事業会社の人事課長を経て山口と共に起業。社会保険労務士、FP2級、東商ビジネス法務2級、第一種衛生管理者などの有資格者。

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