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06_育児と介護

出産・育児中の社会保険料

2024年9月16日

出産・育児中の社会保険料アイキャッチ

社会保険料の免除

産前産後休業した時

労働基準法の産前産後休業中の被保険者は、健康保険料と厚生年金保険料が免除される。免除の対象となる被保険者は女性に限られるが、被保険者である法人の役員も含まれる。また個人事業主についても、国民健康保険料の減額と国民年金保険料の免除の制度がある。

育児休業した時

育児介護休業法の育児休業中の被保険者についても、健康保険料と厚生年金保険料が免除される。育児休業は性別を問わないため、男性の被保険者も免除の対象だが、そもそも育児休業は労働者のための制度なので、結果的に法人の役員や個人事業主には適用されない。

標準報酬月額の改定

産前産後休業終了時の改定

産前産後休業を終了した女性の被保険者が職場に復帰したものの、子の養育のために時短勤務を行う場合は、休業終了月から3ヶ月間の平均報酬額をもとに、4ヶ月目から標準報酬月額を改定することができる。随時改定と同じ仕組みだが、改定要件が緩くなっている。

育児休業終了時の改定

育児休業を終了した被保険者が、職場復帰後に時短勤務を行う場合は、産前産後休業と同様に4ヶ月目から標準報酬月額を改定することができる。産前産後休業終了時改定は、妊娠・出産による賃金低下が要件だが、育児休業終了時改定の場合は、賃金低下の事由は不問である。

子の養育期間中の年金特例

厚生年金保険は、3歳未満の子を養育する被保険者が、産前産後休業終了時改定もしくは育児休業終了時改定を行った場合でも、老齢年金の計算は改定前の標準報酬月額で行う制度がある。時短勤務中の保険料を低く抑えつつ、将来の年金は減額されないという特例である。

出産・育児中の社会保険料のまとめ

産休や育休明けの改定を説明できるか?

社会保険料の免除と休業明けの標準報酬月額改定および厚生年金保険の年金特例については、人事労務の事務担当者でも正確に理解している人は少ないが、これらは原則として事業主を経由して申請しなければ適用されないため、本記事を参考に制度の理解を深めたいもの。

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人と動物の思考や感情の差は言語の有無であり、子どもの教育も同じである。ゆえに条件反射で子を躾けるのではなく、丁寧に絵本を読み聞かせして子のボキャブラリを育み、我が子が自ら考え、自ら判断して、適切に行動できるように支援するのが、賢い親の姿だろう。


  • この記事を書いた人

山口光博

コンビニやスーパーの販売職を経て三十路を機に人事業界に転身。20年以上にわたり人事部門で勤務先の人事制度改革に携わった後に起業。社会保険労務士試験合格。日商販売士1級、建設業経理士1級、FP技能士2級など多数取得。

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