この記事では、賞与を支給したときの社会保険の手続き「健康保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届」について説明します。
賞与支払届の提出が必要なとき
賞与支払届は、社会保険の被保険者である社員に賞与を支給したときに、提出が必要です。
ここで対象となる「賞与」は、労働の対価として社員に支払うもののうち年3回以下の回数で支給するものを指し、その名称を問いません。
【賞与に該当する例】
・年1回~3回の頻度で支給する、ボーナス・期末手当・年末一時金など
【賞与に該当しない例】
・結婚祝金、香典(労働の対価に当たらないため対象外)
賞与支払届の提出期限
賞与を支払った日から5日以内に提出します。
賞与支払届の提出先
管轄の日本年金機構事務センター、もしくは、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ、郵送または窓口持参で提出します。
また、電子申請による提出も可能です。
全国の事務センター一覧(健康保険・厚生年金保険の適用に関する届書等を郵送する場合)
賞与支払届の様式と作成
賞与支払届の様式
賞与支払届の様式は、賞与支払月の前月までに日本年金機構から届きます。
用紙が足りない場合や、日本年金機構に賞与支払予定月が登録されておらず用紙が届かない場合は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
賞与支払届の作成
日本年金機構から届く賞与支払届には、社員の氏名や生年月日があらかじめ印刷されています。
その他の項目は、日本年金機構のホームページに掲載されている記入例を参考に記入・作成します。
添付書類
添付書類は特にありません。
例外として、年の途中で採用した従業員から、年間(1月~12月)の賞与額が573万円を超えたと申し出があった場合は、健康保険標準賞与額累計申出書の添付が必要になります。
年間の標準賞与額の累計額が573万円を超えたとき(日本年金機構)
賞与支払届の提出後
手続きが完了すると、日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険標準賞与額決定通知書」が届きます。
また、賞与支払月の翌月下旬に届く納入告知書に従い、賞与から控除した社会保険料を納めます。
賞与支払届の提出が遅れると、翌月の納入告知書に賞与分の社会保険料が反映されないことがあるので注意しましょう。
賞与不支給報告書(賞与が不支給になったとき)
日本年金機構に登録されている賞与支払予定月に賞与の支払いがなかったときは、「賞与不支給報告書」を提出します。
賞与支払届と賞与不支給報告書のどちらの提出もなかった場合は、催告状が送付されます。賞与が不支給になった時も、忘れずに手続きを行いましょう。
賞与支払届の提出を忘れずに
賞与支払届は社会保険料の納付額の確定だけではなく、社員が将来受ける年金額の計算にも関わる大切な手続きです。
賞与支払届の手続きの詳細については、日本年金機構のホームページに記載されていますので、そちらも参考に滞りなく届出を行いましょう。
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