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02_労働安全衛生

衛生管理者や産業医を選任したときの手続き

労働安全衛生法の選任報告手続きのアイキャッチ画像

この記事では、衛生管理者や産業医を選任・変更・解任した時に行う「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」の手続きについて説明します。

衛生管理者や産業医の選任報告が必要なとき

労働安全衛生法では、事業場の業種と規模(労働者数)に応じた安全衛生管理体制を整えるよう義務付けています。

そのうち、下記の4つを選任した際は、その旨を「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」により、事業場を管轄する労働基準監督署へ報告する必要があります。

労働基準監督署へ選任報告が必要な者

  • 総括安全衛生管理者
  • 安全管理者
  • 衛生管理者
  • 産業医

安全衛生推進者や衛生推進者は、報告の必要はありません(選任義務のみ)

労働安全管理体制の概要はこちら

衛生管理者や産業医の選任報告の提出期限

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に提出します。

衛生管理者や産業医の選任報告の提出先

事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。

なお、2025年1月1日から、電子申請による提出が義務化されます。

衛生管理者や産業医の選任報告の様式と作成

上記の通り、2025年1月1日から、「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」の手続きの電子申請が義務化されます。

電子申請にあたっては、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用するとよいでしょう。

入力支援サービスの特徴

  • e-Govアカウント・GビズID・Microsoftアカウントが必要(電子申請を行う場合)。
  • 電子署名や電子証明書の添付は不要。
  • パソコンの他に、スマートフォンやタブレットでも申請が可能。
  • 随時、ヘルプ(説明)を参照しながら入力できる。

なお、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による報告も可能です。
様式は厚生労働省のホームページに掲載されているほか、上記の入力支援サービスを利用してオンラインで作成・印刷することができます。

添付書類

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告には、衛生管理者や産業医の資格要件を満たしていることを証明する書類の添付が必要です。

総括安全衛生管理者添付書類なし
安全管理者所定の研修を修了したこと、または、安全管理者としての経験年数が2年以上であることを証明する書面(写し)
衛生管理者衛生管理者免許証の写し、または、資格を証明する書面(写し)
産業医医師免許証の写し、および、産業医に該当することを証明する書面(写し)

安全に働ける職場づくりの第一歩、選任報告を忘れずに

安全管理者・衛生管理者、産業医の選任は、職場における安全衛生管理の第一歩です。

労働基準監督署へ選任報告を行った後も、安全衛生管理体制の充実を図り、安全な職場づくりを目指しましょう。

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  • この記事を書いた人

福島智美

大手医療法人で給与計算や社会保険事務を担当した後、資源リサイクル商社に転職し労務課長として山口を補佐した。社会保険労務士試験合格、FP2級、第1種衛生管理者などを取得。文学修士であり学芸員資格も保有する。

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