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社会保険被保険者資格喪失届の提出

社会保険被保険者資格喪失届の提出のアイキャッチ画像

この記事では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格を喪失したときに提出する「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の手続きについて説明します。

社会保険被保険者資格喪失届の提出が必要なとき

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」は、従業員が社会保険の被保険者資格を喪失したときに提出が必要です。

提出が必要なときの例

  • 退職
  • 死亡
  • 雇用契約の変更(被保険者の条件を満たさなくなった場合)
  • 転勤(本社や本部が一括適用の承認を受けていない場合)
  • 60歳以上の被保険者の継続再雇用(高年齢得喪)
  • 75歳到達(健康保険のみ喪失)
  • 障害認定を受けて後期高齢者医療保険の資格を取得した

被保険者が70歳に到達したことで資格を喪失するときは、「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を提出します(70歳到達以前から雇用継続、かつ、標準報酬月額相当額に変更がある場合のみ)。
厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届 様式(日本年金機構)

社会保険被保険者資格喪失届の提出期限

資格喪失の事実が発生した日から5日以内に提出します。

社会保険被保険者資格喪失届の提出先

管轄の日本年金機構事務センター、もしくは事業所の所在地を管轄する年金事務所へ、郵送や窓口持参で提出します。

また、電子申請による提出も可能です。

組合管掌健康保険(組合健保)の被保険者の場合は、上記に加え、加入先の組合健保にも資格喪失届を提出する必要があります。

社会保険被保険者資格喪失届の様式と作成

社会保険被保険者資格喪失届の様式

社会保険被保険者資格喪失届の様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます(PDFおよびExcel形式)。

社会保険被保険者資格喪失届の作成

社会保険被保険者資格喪失届には、事業所の整理番号・事業所番号、資格を喪失した被保険者の情報、資格喪失日や喪失理由などを記入します。

記入にあたり不明な点があれば、資格喪失届の裏面に記載の記入方法や、日本年金機構ホームページに掲載の記入例を参照しましょう。

記入のポイント
・資格喪失の理由が退職や死亡の場合、資格喪失日は退職日や死亡日の翌日となります(転勤や雇用契約変更の場合は、転勤日や雇用契約変更日の当日が喪失日)。
・個人番号もしくは基礎年金番号の記入欄は、死亡による資格喪失の場合、基礎年金番号を記入することになっています。

添付書類

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届に添付する書類は、以下の通りです。

健康保険証と資格確認書

被保険者本人分と被扶養者の分を添付します。

提出先は、被保険者が加入していた健康保険制度により異なります。

健康保険証・資格確認書の提出(返却)先

  • 協会けんぽ:日本年金機構事務センターまたは管轄の年金事務所
  • 組合健保:加入先の組合健保

健康保険被保険者証回収不能届、資格確認書回収不能届

健康保険証や資格確認書を添付できない時に添付が必要です(被扶養者分を含む)。

組合健保は独自の様式が準備されていることがあります。詳しくはそれぞれの健保組合にお問い合わせください。

受給者証や認定証

下記の書類を交付されている場合は、資格喪失届に添付して返却します。

  • 高齢受給者証
  • 特定疾病療養受給者証
  • 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

なお、健康保険証や資格確認書と同様に、加入する健康保険制度により提出(返却)先が異なります。

高年齢得喪の添付書類

60歳以上の被保険者を退職後1日の間もなく再雇用した場合(高年齢得喪)は、以下の書類を添付します。

  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
  • 健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届(被扶養者がいる場合)
  • 下記①②のいずれか
    ①退職日が確認できる書類および再雇用されたことを確認できる書類の写し
    ②退職日と再雇用日が記載された事業主の証明書

60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき(日本年金機構)

社会保険被保険者資格喪失届を提出したあと

手続きが完了すると、日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書」が届きます。

通知書の記載内容に誤りがないか確認し、保管しておきましょう。

社会保険被保険者資格喪失届の手続きを忘れずに

社会保険の被保険者資格喪失手続きが遅れると、従業員の転職先の社会保険の手続きが遅れたり、会社に資格喪失者分の社会保険料の請求が来るなど、様々な不都合が生じることがあります。

健康保険証の返却など、従業員の協力が必要な場面もありますので、手続きの重要性をしっかりと説明し、期日内に手続きを進めるようにしましょう。

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  • この記事を書いた人

福島智美

研究の道から人事の世界に飛び込み、大手医療法人グループで長らく給与計算や社会保険手続きなどを担当する。社会保険労務士やFP2級、第1種衛生管理者の資格を有する事務スペシャリスト。事業会社の人事課長を経てRWCに参画。

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