この記事では、雇用保険の被保険者である従業員が転勤した際に行う、「雇用保険被保険者転勤届」の手続きについて説明します。
雇用保険被保険者転勤届の提出が必要なとき
雇用保険被保険者転勤届は、雇用保険の被保険者である従業員が同一法人内で転勤した時に提出が必要です。
ここでの転勤には、出張や一時的な駐在は含まれません。
転勤前(元)と転勤後(先)の事業所が、事業所非該当の承認を受けて雇用保険の手続き上1つの事業場とみなされる場合は、転勤届を提出する必要はありません。
雇用保険被保険者転勤届の提出期限
転勤日の翌日から10日以内に提出します。
雇用保険被保険者転勤届の提出先
転勤後(先)の事業所の所在地を管轄するハローワークへ、郵送や窓口持参で提出します。
また、電子申請による提出も可能です。
転勤前(元)と転勤後(先)の事業所が、別々に雇用保険事務を行っている場合は、提出先の都合上、転勤後(先)の事業所が手続きを行うとよいでしょう。
雇用保険被保険者転勤届の様式と作成
雇用保険被保険者転勤届の様式は、ハローワークインターネットサービスに掲載されています。
ハローワークインターネットサービスでは、様式のみ印刷して手書きで作成することも、インターネット上で必要事項を入力して印刷することも可能です。
なお、記入項目のうち「転勤前(元)の雇用保険事業所番号」は、被保険者の転勤前(元)に交付済の「雇用保険被保険者資格喪失届」に記載されています。
雇用保険被保険者転勤届(ハローワークインターネットサービス)
作成時に分からないことがある時は、厚生労働省が公開する「雇用保険事務手続きの手引き」を参照したり、管轄のハローワークの雇用保険窓口へ問い合わせるとよいでしょう。
添付書類
書面での提出の場合は、転勤前(元)に交付済の「雇用保険被保険者資格喪失届」の添付が必要です。
電子申請の場合は、添付書類は必要ありません。
届出の内容に疑義がある場合は、転勤の事実や転勤日が確認できる書類等の提出を求められることがあります。
また、雇用保険被保険者資格取得届などの手続き時に個人番号を届け出ていない場合は、「雇用保険個人番号登録・変更届」の提出が必要です。
雇用保険被保険者転勤届を提出したあと
手続きが完了すると、ハローワークから下記①~④の文書が交付されます。
- 転勤した従業員に交付する文書
①雇用保険被保険者証
②雇用保険被保険者転勤届受理通知書(被保険者通知用) - 転勤前(元)の事業所へ送付する文書
③雇用保険被保険者転勤届受理通知書(事業主通知用) - 転勤後(先)の事業所で保管する文書
④雇用保険被保険者資格喪失届/氏名変更届(用紙)
雇用保険被保険者転勤届の提出を忘れずに
従業員が転勤する際は手続きがいろいろと発生しますが、雇用保険の被保険者転勤届の提出もその一つです。
忘れずに手続きを進めていきましょう。
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