この記事では、毎年7月上旬に行う、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」の手続きについて説明します。
算定基礎届とは
算定基礎届は、社会保険の標準報酬月額を決定するために、毎年4月から6月に被保険者(社員)に支払った報酬額を届け出る手続きです。
この手続きにより、その年の9月から翌年8月までの社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額が決められます(定時決定)。
算定基礎届の提出期限
毎年7月10日までに提出します(10日が土・日曜日の場合は翌営業日)。
算定基礎届の提出先
管轄の日本年金機構事務センター、もしくは事業所の所在地を管轄する年金事務所へ、郵送や窓口持参で提出します。
また、電子申請による提出も可能です。
全国の事務センター一覧(健康保険・厚生年金保険の適用に関する届書等を郵送する場合)
算定基礎届の様式と作成
算定基礎届の様式
算定基礎届の様式は、6月中に日本年金機構から届きます。
原則として被保険者(社員)の人数分の様式が届きますが、用紙が足りない場合は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
算定基礎届の作成
日本年金機構から届く算定基礎届には、被保険者(社員)の氏名や生年月日などがあらかじめ印刷されています。
その他の記入が必要な項目については、日本年金機構のホームページに掲載されている記入例を参照してください。
なお、上記のリンク先には記載例の他にも、算定基礎届の記入・提出のガイドブックや事例集が掲載されています。
ガイドブックには、対象となる被保険者(社員)の範囲や報酬の定義などの算定基礎届の基本的な事項が、事例集には判断に迷うケースがQ&A形式で、それぞれまとめられています。
記入の際に分からないことがあれば、まず、これらを確認するとよいでしょう。
算定基礎届の添付書類
算定基礎届の添付書類は特にありません。
ただし、特例により年間報酬の平均で標準報酬月額を算出することを申し立てる場合は、所定の様式の添付が必要です。
特例が適用されるのは、4月~6月の報酬の平均で標準報酬月額を算出することが著しく不当であると認められる場合のみです。
定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき(日本年金機構)
算定基礎届を提出したあと
算定基礎届の手続きが完了すると、日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険標準報酬月額決定通知書」が届きます。
この通知書に記載された標準報酬月額は、9月分保険料(10月給与控除分)から適用されます。
社会保険料は、当月に支払う給与から前月分の保険料を控除することになっています。
(例:3月の給与支払日に差し引くのは、2月分の社会保険料)
また、給与明細に記載するなどの方法で、変更後の標準報酬月額を社員に通知しましょう。
算定基礎届の手続きは早めの準備を
算定基礎届は「4月から6月までに支給した給与額を元に、7月10日までに提出する」という、タイトなスケジュールの手続きです。
日本年金機構の算定基礎届に関するページには説明動画も掲載されていますので、これらの情報を参考に、早めに手続きの準備を始めることをお勧めします。
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