
総支給額と手取り額のちがい
新卒入社の皆さん、待ちに待った初月給、おめでとうございます!
ところで、初めての給与明細を見て「あれ、こんなに引かれてる?」と驚く人は少なくないでしょう。 実は、毎月の給与からは、法令にもとづき社会保険料や雇用保険料、所得税、住民税などが天引きされます。そしてこれらを総称して「法定控除」といいます。
法定控除のうち、社会保険料と雇用保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担しています。つまり、給与から引かれているのは、本来支払うべき保険料の半分だであり、残り半額は会社が経費で負担しているのです。
法定控除されるタイミングは?
ちなみに、社会保険料は翌月の給与から控除するルールなので、初月給では天引きされません。住民税は前年の所得によって決まるため、入社1年目は引かれず、翌年から引かれるようになります。よって入社2年目の差し引き支給額が、本来の手取りとなります。
なお所得税は、毎月の給与から概算で引かれ、12月に1年間の所得をもとに本来の税額が確定します。そして、これまで引かれてきた概算額と確定額を相殺し、過不足を調整しますが、これがいわゆる「年末調整」です。
所得税の計算期間は毎年1月〜12月ですので、もし入社前にアルバイトをしていた場合は、その収入も合算して所得税を計算する必要があります。その場合は、アルバイト先に源泉徴収票を交付してもらい、現在の勤務先の人事部に提出しましょう。
扶養控除申告書の提出忘れに要注意!
前述のようにサラリーマンは、月々の給与から所得税の概算額が徴収されますが、この仕組みがサラリーマンの源泉徴収制度です。自ら確定申告して納税する自営業者と区別するために、サラリーマンの所得税を「源泉税」と呼ぶこともあります。
概算で控除される源泉税には「甲欄」と「乙欄」の2種類があり、「甲欄」は本業の給与、「乙欄」は副業の給与に適用されます。本業の給与は生計を維持するための主な収入減なので、「甲欄」の方が税率が低く設定されています。
ただし、最初の給与計算までに「扶養控除申告書」を勤務先に提出していないと、「甲欄」が適用されず、「乙欄」で税額控除される場合があります。その場合、支給額の半分近くが税金として引かれてしまうことも…。
その場合でも、年末調整の際に過払い分は還付されます。しかし扶養控除申告書を未提出のままだと、職場で年末調整そのものを行ってもらえず、自分で確定申告することになります。この扶養控除申告書は、1つの勤務先にしか提出できないので注意しましょう。
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