子ども子育て支援に関する法令
子ども子育て社会の形成
次世代育成支援対策推進法は、子ども子育てがしやすい社会を形成するために、従業員100人超の事業場に対し、仕事と家庭の両立のために、自社の職場環境をどのように整備するのか?について、一般事業主行動計画にまとめ、厚生労働大臣に届け出る義務を定めている。
一般事業主行動計画を策定し、届出した事業主のうち、一定の基準をクリアした場合は、くるみん認定マークを取得することができる。くるみん認定マークを自社のホームページなどでPRすることで、子ども子育て世代の若手人材を採用しやすくなるメリットがある。
女性の働きやすい職場の実現
女性活躍推進法は、一定規模の事業主に対し、女性が活躍できる職場環境の整備について一般事業主行動計画にまとめ、厚生労働大臣に届け出ること、また女性が就職先を選ぶ際の判断材料として、仕事と家庭の両立に対する取り組みなどを公表する義務を定めている。
一般事業主行動計画を策定し、届出した事業主のうち、一定の基準をクリアした場合は、えるぼし認定マークを取得することができる。えるぼし認定マークを自社のホームページなどでPRすることで、有能な女性人材を採用しやすくなるメリットがある。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう(厚生労働省)
育児休業取得率の公表
育児介護休業法は、従業員1,000人以上の事業場に対し、毎年の育児休業取得状況をホームページ等で公表する義務を定めている。また女性活躍推進法にも、一定規模以上の事業主に対する、男女別の育児休業取得率の公表義務が定められている。
ハラスメント防止に関する法令
マタハラ・パタハラの防止措置
男女雇用機会均等法は、妊産婦に対する嫌がらせ(マタハラ)によって、また育児介護休業法は、育児休業する労働者に対する嫌がらせ(パタハラ)によって、職場環境が害されることの無いように、事業主および使用者に、対策を講じることを義務付けている。
妊産婦の解雇制限
労働基準法は、産前産後休業中および休業後30日間を経過しない女性労働者を解雇することを禁止している。また男女雇用機会均等法は、妊産婦(妊娠中および産後1年未満の女性)に対する解雇は無効であるとしている。
こども子育て支援に関する施策と法令のまとめ
子持ち様とか言う人たちの愚
巷では「子持ち様」が話題だが、同僚を「子持ち様」呼ばわりする人に言いたいのは、あなたの言動はパタハラに該当するので、もしあなたの勤務先がまともな職場なら、あなたは早晩、服務規律違反で懲戒処分を受ける可能性があるだろう、ということ。
またあなた自身も、あなたが言うところの「子持ち様」に育てられて今に至るのであり、あなたが老齢になった時の年金を払ってくれるのは、今の「子持ち様」が育てている子ども達である。もしあなたが分別ある大人なら、これ以上、己の愚を晒すのはやめた方がいい。
おすすめの書籍
人と動物の思考や感情の差は言語の有無であり、子どもの教育も同じである。ゆえに条件反射で子を躾けるのではなく、丁寧に絵本を読み聞かせして子のボキャブラリを育み、我が子が自ら考え、自ら判断して、適切に行動できるように支援するのが、賢い親の姿だろう。
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