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02_労働安全衛生

労働安全管理体制

2024年8月2日

労働安全管理体制のアイキャッチ

労働安全衛生法について

労働安全衛生法の目的

労働安全衛生法は主要な労働法令のひとつである。同法では安全=業務上のケガ防止衛生=健康障害の予防を意味しており、次の3つを柱としている。

  1. 職場における安全衛生措置の明示
  2. 職場における安全衛生責任の明確化
  3. 健康診断や安全教育など自主活動の促進

労働安全衛生法の業種分類

労働安全衛生法は、全ての労働者を対象とし、事業場単位で適用されるため、就業場所(本部、店舗、DC等)ごとに安全衛生管理者を選任することになる。なお業種によって労災リスクが異なるため、適用されるルールも異なる。

小売業における安全衛生管理者の選任

総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理者は、次の事項について、安全管理者と衛生管理者を指揮監督する。

  • 従業員の危険または健康障害を防止するための措置
  • 従業員の安全または衛生のための教育・研修の実施
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
  • 労働災害の原因の調査および再発防止のための対策
  • 職場の全従業員に対する安全衛生に関する方針の表明
  • 職場の建物や設備の危険性および有害性の調査と対策
  • 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善

安全管理者

安全管理者は、労働者の負傷防止のために、常に事業場内を巡視し、次の事項を管理する。

  • 職場の建物、設備、作業場所、作業方法に危険がある場合の応急措置・防止措置
  • 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的な点検および整備
  • 作業の安全についての教育および訓練
  • 発生した災害の原因調査および対策の検討
  • 消防および避難の訓練
  • 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録

衛生管理者

衛生管理者は、労働者の疾病防止のために、毎週1回以上、事業場内を巡視し、次の事項を管理する。

  • 従業員の危険または健康障害を防止するための措置
  • 従業員の安全または衛生のための教育・研修の実施
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
  • 労働災害の原因の調査および再発防止のための対策

産業医

産業医毎月1回または2ヶ月に1回の頻度で事業場内を巡視し、専門的・中立的な立場から次の事項を管理し、事業主に対して必要な勧告を行う。

  • 健康診断、面接指導等の実施および従業員の健康保持のための措置
  • 作業環境の維持管理、作業の管理など従業員の健康管理に関すること
  • 健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置
  • 労働衛生教育に関すること
  • 従業員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置

事業主(使用者)は、月々の時間外労働+休日出勤が、週80時間を超える労働者をリストアップし、産業医に報告しなければならない。

安全衛生推進者

安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者を選任する義務のない事業場のうち、従業員数10人以上の事業場において選任し、次の事項を管理する。

  • 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
  • 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  • 安全衛生に関する方針の表明に関すること
  • 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

労働安全管理体制のまとめ

安全衛生管理者が怠慢だったら

労災事故が多発している事業場において、総括安全衛生管理者が職責を果たしていない場合、都道府県労働局長は、事業主に対しその旨を勧告できる。また所轄労働基準監督署長は、安全管理者や衛生管理者の解任や増員を命ずることができる。

おすすめの書籍

衛生管理者免許には第1種と第2種があり、前者はすべての業種に対応している免許だが、後者は危険有害業務を除いた業種に限定される。小売業の場合、GMSなど屋内産業的工業的業種は第1種、食品SMなどその他の業種は第2種が必要となる。


  • この記事を書いた人

山口光博

RWC合同会社/社労士事務所代表。社会保険労務士、日商販売士1級、建設業経理士1級ほか。コンビニ店長やスーパーの販売課長を経て、三十路で人事畑に転身。事業再生法人や上場準備企業で人事制度の再建に携わった後に起業。

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