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求人情報

2024年9月24日

求人情報のアイキャッチ画像

求人情報ガイドライン

求人情報ガイドラインの概要

求人情報ガイドラインは、粗悪な求人広告による募集や採用のトラブルが頻発していたことを憂慮した有力求人広告メディアが2017年に策定した、求人情報事業者の遵守すべき倫理要項や求人情報の明示事項のガイドラインである。

求人情報ガイドラインの内容は、中途採用や新卒採用の求人情報および派遣労働者の供給を受託する事業者の募集情報を掲示するにあたって、出稿元と求人情報メディアが明示すべき事項および明示するように努める事項を列挙したものとなっている。

■中途採用および新卒採用の募集情報

■派遣労働者の供給事業者の募集情報

有料募集情報等提供事業者認定制度

有料募集情報等提供事業者認定制度は、かつての求人情報ガイドライン適合宣言メディア企業制度の内容を拡充させて、2022年にスタートした制度である。求職者と求人者が安心して求人情報を利用できるように、一定基準をクリアした事業者を認定するものである。

求人情報の主なコンプライアンス

女性差別の禁止

労働基準法は、女性であることを理由に、給与条件を男性よりも低く設定することを禁止している。また男女雇用機会均等法は、労働者の募集、採用、昇進、教育訓練の機会など、あらゆる処遇における男女差別を禁止している。

年齢差別の禁止

労働施策総合推進法は、事業主に対して、労働者の募集・採用を行う際は、年齢にかかわらず均等な機会を与えること、さらに高年齢雇用安定法は、定年を60歳未満とすることを禁止し、65歳までの雇用確保措置を講じることを事業主に義務付けている。

障害差別の禁止

障害者雇用促進法は、事業主が労働者の募集・採用を行うにあたり、障害の有無にかかわらず均等な機会を与えること、また同法およびパートタイム・有期雇用労働法は、障害の有無や雇用身分による不合理な雇用条件を設けることを禁止している。

新卒採用時の職場情報公表

若者雇用促進法は、ミスマッチによる新卒採用者の早期離職を防止し、若者が充実した職業人生を歩んでゆけるように、事業主に対して明確な労働条件の明示義務および就活生からの問い合わせに応じて、次の情報を提供する義務を定めている。

  • 募集および採用の状況
  • 職業能力の開発および向上に関する取り組み状況
  • 職場への定着促進に関する取り組み状況

非正規雇用者の正規雇用転換促進

パートタイマーや契約社員、派遣社員を使用する事業主は、新たに正規雇用者の募集・採用を行おうとする場合は、まずこれらの非正規雇用者に対して、求人情報を提示し、社内公募等により応募の機会を提供するなどの方法で、正規雇用への転換を促進する義務がある。

求人情報のまとめ

完成品ばかり欲しがらない

巷でこれだけ人材難が叫ばれても、依然として完成品ばかり欲しがる経営者は少なくないが、今のご時世にそんな理想的な人材など、東京に本社を構える大手の超有名企業でもないかぎり、獲得できるはずもない。

よって少しでも良質な仕掛品を仕入れ、自前で完成品に仕上げるといった発想の転換が必要ではないだろうか?手塩にかけて育ててもらったことに対して恩義を感じているような人材は、他社の待遇に目がくらんで安直に退職したりしないものである。

おすすめの書籍

採用ばかり注力しても、入社後の人事管理がずさんだと、せっかく獲得した人材の早期理力を招くどころか、SNSでブラック企業などと吹聴されて、以後のリクルートが困難になる。筆者の持論でもあるが、採用は教育、評価、処遇とあわせてトータルで質を高めるべきなのだ。


  • この記事を書いた人

山口光博

コンビニやスーパーの販売職を経て三十路を機に人事業界に転身。20年以上にわたり人事部門で勤務先の人事制度改革に携わった後に起業。社会保険労務士試験合格。日商販売士1級、建設業経理士1級、FP技能士2級など多数取得。

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