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06_育児と介護

出産・育児に関する給付金

2024年9月15日

出産・育児に関する給付金アイキャッチ

産前産後中の給付金

出産手当金

被保険者が産前産後休業中に就業しなかった日について、健康保険から休業中の生活保障として、出産手当金が給付される。出産手当金の額は、産前産後休業を開始する前の12ヶ月間の平均標準報酬月額✕2/3である。なお被扶養者の産前産後休業は対象外となっている。

出産育児一時金

被保険者である女性が出産すると、健康保険から出産一時金が給付される。出産一時金の額は、令和6年は、出産した子ひとりにつき48万8千円(産科医療補償制度加入病院で出産した場合は50万円)で、被扶養者が出産した場合も同額の家族出産一時金が給付される。

国民健康保険制度(自営業者)の場合は、出産育児一時金は給付するが、出産手当金の給付は、各保険者(市町村)の任意としている。

育児休業中の給付金

育児休業給付金

育児介護休業法に定める育児休業をしている労働者が、休業中の賃金が休業前の8割未満に低下した場合は、雇用保険から育児休業給付金が給付される。給付額は、休業180日までは休業前賃金の67%、180日後は50%がそれぞれ上限となっている。

出生時育児休業給付金

出生時育児休業をしている労働者が、休業中の賃金が休業前の8割未満に低下した場合は、雇用保険から出生時育児休業給付金が給付される。給付額は休業前賃金の67%を上限とし、引き続き育児休業した場合は、給付日数を通算した上で、育児休業の扱いに準じる。

育児休業後の給付金

児童手当

児童手当法は、中学校卒業前の児童のいる父母のうち、居住地の市町村の認定を受けた者に対し、扶養する児童の年齢と人数に応じて、次表の児童手当を給付する旨を定めている。なお高校生は支給要件児童だが、支給対象児童ではない点に注意が必要である。

児童手当の財源は、原則として国庫(税金)が負担するが、3歳未満の幼児にかかる児童手当については、財源の一部に事業主が法定福利費として毎月負担している子ども・子育て拠出金を充当している。

出産・育児に関する給付金のまとめ

根拠法令の違いを理解する

産前産後休業(労働基準法)に対して、出産手当金(健康保険法)が、また育児休業(育児介護休業法)に対しては、育児休業給付金(雇用保険法)が給付される。休業と給付金は対になっているが、それぞれの根拠法令が異なるため、実務において混乱しないようにしたい。

おすすめの書籍

人と動物の思考や感情の差は言語の有無であり、子どもの教育も同じである。ゆえに条件反射で子を躾けるのではなく、丁寧に絵本を読み聞かせして子のボキャブラリを育み、我が子が自ら考え、自ら判断して、適切に行動できるように支援するのが、賢い親の姿だろう。


  • この記事を書いた人

山口光博

コンビニやスーパーの販売職を経て三十路を機に人事業界に転身。20年以上にわたり人事部門で勤務先の人事制度改革に携わった後に起業。社会保険労務士試験合格。日商販売士1級、建設業経理士1級、FP技能士2級など多数取得。

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