職場に就業規則ありますか?
就業規則とは?
「就業規則」とは、就業をめぐる労使間のトラブルを防止するために、労働者と使用者が互いに遵守すべき就業ルールを定めたものです。
従業員10名以上の会社は就業規則を作成し、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者の意見書を添付して、労働基準監督署に届出する義務があります。
使用者は就業規則の内容を労働者へ周知し、自社の従業員であれば、誰でも自由に閲覧できるよう、副本を職場に常備しておかねばなりません。
(労働基準法第89~90条)
就業規則に定める事項
就業規則はあくまでも社内のルールですが、労働基準法によって就業規則に定めなければならない事項が決められています。(絶対的必要記載事項)
<就業規則の絶対的必要記載事項>
・勤務時間、休憩時間、休日や休暇、シフト勤務の時間帯
・基本給や手当の決め方、計算方法、支給方法、給与の締切日と支給日
・退職手続き
・退職金制度があれば、退職金の支給対象や計算方法、支給時期など
・賞与や最低賃金に関すること
・労働者が自己負担すべきものがあればその取扱いに関すること
・労働安全衛生に関すること
・職業訓練を行う場合はその運用に関すること
・労災補償や私傷病で休業する場合の扱いに関すること
・賞罰に関すること
・その他労働者全員に関係するルール
(労働基準法第89条)
(労働基準法第92条)
モデル就業規則で全体像を知る
労働基準監督局が最新の法令に基づいて作成した就業規則の一例が「モデル就業規則」です。
「モデル…」という名称ですが、企業が就業規則を作成する際の「ガイドライン」という意味合いがあります。
第一章 総則
就業規則を定める目的、就業規則を適用する労働者の範囲、就業規則に定めのない事例についてどう扱うか?ということが規定されています。
第二章 採用・異動
採用の基準、入社時に提出する書類、試用期間、労働条件の明示方法、人事異動、休職時の扱いについて規定しています。
以前は入社時に戸籍謄本などの提出を求める企業が多かったのですが、最近はプライバシー侵害にあたるのでのでNGという認識が一般的です。
第三章 服務規律
会社の指揮命令に従って誠実に職務を遂行する等、服務に関するルールが規定されています。
あわせて出退勤の記録方法や、遅刻、早退、欠勤時の届け出の方法、セクハラ、パワハラ、マタハラ等の禁止条項、個人情報の取り扱いや会社の機密保持についても定められています。
第四章 労働時間・休憩および休日
1週間および1日の所定労働時間、始業および終業の時刻、休憩時間、休日(土日祝祭日)および休暇(夏季休暇、年末年始休暇等)、時間外や休日勤務などについて規定しています。
平成31年4月施行の「改正労働基準法」により、時間外勤務の上限時間が厳しくなりました。 また「勤務間インターバル制度」が新設され、深夜残業をした翌日は、退勤時間から11時間経過していないと勤務できません。
第五章 休暇
年次有給休暇の付与方法、産前産後休業、育児介護休業、子供の看護休暇、慶弔休暇、裁判員制度のための休暇等の申請および取得方法についての規定です。
平成31年4月施行の「改正労働基準法」により、毎年付与される有給休暇のうち、少なくとも5日分は、企業の義務として労働者に取得させなければなりません
第六章 賃金
基本給と各種手当の種類、基本給の決め方、手当の支給条件、時間外や休日出勤時の割増賃金の計算方法、給与の支給日などについての規定です。
なお賞与を支給する場合は、対象者、支給時期、計算方法についても定めなければなりません。
第七章 定年・退職および解雇
定年に到達する年齢と退職時期および退職のルール、そして解雇に該当する事由と解雇手続きの方法についての規定です。
第八章 退職金
退職金の支給対象者と計算方法、退職金の支給方法などを定めています。
第九章 安全衛生および災害補償
労働者にとって安全で衛生的な職場環境を形成するために必要なルールや健康診断、ストレスチェック、労働災害補償についての規定です。
事業者は年に一回、事業者の費用負担により、労働者に対して医師等によるストレス検査(チェック)を実施する義務があります。
第十章 職業訓練
労働者に対する職業訓練および教育訓練の実施方法についての規定です。
第十一章 表彰および制裁
労働者を表彰する場合や懲戒処分を行う場合の要件と実施方法についての規定です。
懲戒事由に抵触するような行為を慎むことはもちろんですが、就業規則も「罪刑法定主義」が適用されますので、懲戒事由と懲戒処分についてもしっかり確認しておきましょう。
<罪刑法定主義> 法律に規定されていないことについて、罪に問われたり、処罰されたりすることはない、という法治国家の基本ルールです。
懲戒処分は「けん責(注意)」→「減給」→「出勤停止」→「懲戒解雇」と段階的に重くなりますが、軽微な処分が重なると、より重い処分が科されるので注意が必要です。
「減給」は1回あたり平均賃金1日分の50%、また1か月の給与の10%を超えてはならないと法令で定められています。(労働基準法第91条)
第十二章 無期労働契約への転換
「無期雇用転換ルール」(契約社員が同じ職場で契約を更新し、通算して5年間を超えた場合は無期雇用でもって契約更新するように申し込める制度)についての規定です。
平成25年4月以降に締結された有期雇用契約からこのルールが適用されるので、平成31年4月から無期労働契約への転換第一号が誕生します。
第十三章 公益通報者制度
会社の不正を外部に通報した労働者を保護する「公益通報者保護」に関する規定です。
第十四章 副業・兼業
労働者が勤務時間外に「副業」を行うことを認め、その届け出方法についての規定です。
経営者のホンネは就業規則に表れる
就業規則は職場のルールブックですが、就業規則は労働基準法に従って定められるものであり、労働基準法は労働者の権利を守るためにあります。
また就業規則に規定されていないことについて責任を問われ、懲戒処分を受けるようなことはありません(罪刑法定主義)。
これまで解説してきたものは、労働基準監督局によるモデル就業規則ですが、これに経営者がそれぞれの想いをプラスアルファして自社の就業規則を策定します。
つまり自社の就業規則を読み込むことで、みなさんに対する経営者のホンネをうかがい知ることができますので、就業規則はしっかりと確認しておきましょう。
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