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03_賃金計算

月額変更届の提出

月額変更届の提出

この記事では、報酬に大幅な変動があった時に行う、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」の手続きについて説明します。

月額変更届(随時改定)とは

月額変更届は、固定的賃金の変動に伴い毎月の報酬額が大幅に変わった被保険者(社員)の標準報酬月額を改定するための手続きです。

固定的賃金:毎月の支給額や支給単価が決まっている賃金。時給単価の変更や、給与体系の変更(時給→月給など)も含まれる。

標準報酬月額や報酬の定義はこちら

随時改定と呼ばれるこの手続きは、下記の3つの条件を満たした場合に行われます。

  1. 固定的賃金に変動があった。
  2. 変動月から3か月間に支給した報酬の平均額と現在の標準報酬月額との間に、2等級以上の差がある。
  3. 給与計算の対象となる日数が3か月とも17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)。

月額変更届の提出期限

被保険者が随時改定に該当することが確定次第、速やかに提出します。

月額変更届の提出先

管轄の日本年金機構事務センター、もしくは事業所の所在地を管轄する年金事務所へ、郵送や窓口持参で提出します。
また、電子申請による提出も可能です。

月額変更届の様式と作成

月額変更届の様式

月額変更届の様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

月額変更届の作成

月額変更届には、被保険者(社員)の氏名や生年月日のほか、固定的賃金に変動があった月から3か月間の報酬額や給与計算の対象となった日数などを記入します。

なお、上記のリンク先には記入例の他に、随時改定の事例集も掲載されています。

事例集には判断に迷うケースがQ&A形式でまとめられていますので、記入の際に分からないことがあれば、こちらを確認するとよいでしょう。

添付書類

月額変更届の添付書類は特にありません。

ただし、特例により年間報酬の平均で標準報酬月額を算出することを申し立てる場合は、所定の様式の添付が必要です。

月額変更届を提出したあと

月額変更届の手続きが完了すると、日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険標準報酬月額決定通知書」が届きます。

通知書に記載の新しい標準報酬月額と改定月に基づき社会保険料を計算し、給与から控除しましょう。

社会保険料は、当月に支払う給与から前月分の保険料を控除することになっています。
そのため、例として標準報酬月額の改定月が2月であれば、社会保険料額は3月に支給する給与から変更することになります。

また、給与明細に記載するなどの方法で、変更後の標準報酬月額を社員に通知しましょう。

給与計算後は月額変更届の対象者チェックを忘れずに

月額変更届は社会保険料の納付額の確定だけではなく、社員が将来受ける年金額の計算にも関わる大切な手続きです。

毎月の給与計算が終わったら、対象となる社員がいないかを必ず確認し、手続き漏れがないようにしましょう。

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  • この記事を書いた人

福島智美

大手医療法人で給与計算や社会保険事務を担当した後、資源リサイクル商社に転職し労務課長として山口を補佐した。社会保険労務士試験合格、FP2級、第1種衛生管理者などを取得。文学修士であり学芸員資格も保有する。

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