安全衛生委員会の目的
安全衛生委員会の開催義務
労働安全衛生法は、一定数以上の労働者を使用する事業場において、毎月1回以上、安全委員会もしくは衛生委員会(あるいは2つを統合した安全衛生委員会)を開催し、労使双方で職場の安全衛生について協議することを、事業主に義務付けている。
安全委員会と衛生委員会
安全委員会は、屋内産業的工業的業種(例;総合スーパー、家具量販店、ホームセンター等)の場合は、常時100人以上の労働者を使用する職場にて、また衛生委員会は、全業種において常時50人以上の労働者を使用する職場で、開催しなければならない。
派遣労働者の場合は、安全委員会は派遣先の労働者数に、衛生委員会は派遣元と派遣先の労働者数にそれぞれカウントする。
安全衛生委員会の運営
安全衛生委員会のメンバー
安全委員会および衛生委員会のメンバーはそれぞれ次のとおりとなっており、安全衛生委員会を開催する場合には、両委員会のメンバーを含める必要がある。議長は事業主が選任するが、それ以外のメンバーの半数は、労働者の過半数代表者が指名する。
■安全委員会
- 議長;総括安全衛生管理者(選任義務が無い事業所は店長)
- 委員;安全管理者、労働安全の経験者
■衛生委員会
- 議長;総括安全衛生管理者(選任義務が無い事業所は店長)
- 委員;衛生管理者、産業医、労働衛生の経験者、作業環境測定士(適宜)
作業環境測定士は、作業場の危険有害要素の測定、試料の採取、試料の分析などを行う専門家であり、中央労働災害防止協会などに派遣を依頼するのが一般的。
主な議事の内容
安全委員会および衛生委員会の主な議事は、次のとおりである。なお衛生委員会は、健康診断等において異常所見があった労働者について、勤務時間の短縮や作業内容の変更などの健康措置についても協議する。
■安全委員会
- 安全規程の作成に関すること
- 安全上の危険性や有害性の調査および調査結果に基づく措置に関すること
- 安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
- 安全教育の実施計画の作成に関すること
■衛生委員会
- 衛生規程の作成に関すること
- 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
- 衛生教育の実施計画の作成に関すること
- 定期健康診断の結果に対する対策に関すること
- 長時間労働による健康障害防止の対策に関すること
- 労働者のメンタルヘルスの保持等の対策に関すること
労働安全衛生法は、事業主および使用者に対し、委員会を開催する都度、議事録を作成して事業場の労働者に遅滞なく周知すること、また議事録は各事業場において3年間保存することを義務付けている。
安全衛生委員会のまとめ
小型店には安全衛生委員会は不要か?
労働安全衛生法は、は安全衛生委員会の開催義務の無い小さな事業場でも、使用者は労働者から安全衛生に関する意見を聴取する場を設けなければならないとしている。むしろ小型店こそ有事の人繰りが難しいため、日頃から安全衛生に取り組む必要があるのだ。
おすすめの書籍
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