流通小売業における労働安全衛生

食品スーパーにおいて従業員50名以上の店舗は、衛生管理者と産業医を1名ずつ選任し、所轄の労働基準監督署に届出する義務があります(DCでは安全管理者、300人以上のGMSは総括安全衛生管理者も要選任です)。
従業員数にはパート・アルバイトや派遣社員も含まれ、毎月1回の衛生委員会(or 安全衛生委員会)を開催し、議事録を3年間保存しておく法的な義務もありますが、皆様の事業場では実施できているでしょうか?
なお厚生労働省の第14次労災防止計画において、小売業は職業性腰痛の頻発業種として重点対策産業に指定されていますが、そもそも労働安全衛生の確立はモチベーションやエンゲージメントのマスト要件です。
また労働安全衛生法は、労働基準法と同様に行政取締法規と呼ばれ、法令違反に対して厳しい罰則が設けられています。もし安全衛生管理体制の構築がよくわからない、産業医をどう探せばいいかわかならないという方は、遠慮なくご相談ください。
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