休業・休暇に関する制度
産前産後休業
労働基準法は、使用者に対し、産前6週間および産後8週間を経過しない女性を就業させることを原則として禁止している。ただし産前6週間は本人が休業を希望した場合に限られる。なお出産日(予定日)は産前6週間に含まれる。
育児休業
育児介護休業法は、1歳未満の子を養育する労働者は、子が1歳になるまで育児休業できると定めており、使用者は育児休業を拒否できない。パパ・ママ育休プラスを利用すれば夫婦で1年2ヶ月、保育所の入所待機の場合は子が1歳6ヶ月もしくは2歳到達まで休業できる。
出生時育児休業
出生時育児休業は、男性労働者の育休取得を促進するために新設された制度で、子の出生日から8週間以内の期間のうち、4週間(2分割で取得する場合はトータルで28日間)休業できる制度である。産後パパ育休と言われているが、養子を養育する女性も取得できる。
子の看護休暇
育児介護休業法は、育児休業や出生時育児休業とは別に、未就学児を養育する労働者が、子の看護や通院などのために年5日間まで子の看護休暇を取得できる。使用者には休暇を有給とする義務はないが、休暇の申し出を拒否することは禁止されている。
就業に関する制度
妊産婦の就業制限
労働基準法では、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性を妊産婦といい、妊産婦が請求した場合は、使用者は妊産婦に法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働をさせることができない。ただし女性管理職については、深夜労働のみ不可となる。
妊産婦を有害物を発散する業務や高所もしくは坑内での業務に従事させることは原則として禁止されているが、本サイトでは解説を割愛する。なお30kgを超える重量物を取り扱う業務は、妊産婦に限らず全ての女性が就業禁止となっている(以下「特定業務従事者の健診」参照)
生児の育児時間
労働基準法は、生後1年に満たない生児を養育する女性が請求した場合は、少なくとも1日2回、1回につき30分の育児時間を、法定の休憩時間とは別に与えなければならず、育児時間中に、女性を就業させることを禁止している。
育児中の残業制限
育児介護休業法は、3歳未満の子を養育する労働者が請求した場合は、使用者は所定労働時間を超えて就業させることができない。また未就学児を養育する労働者が請求した場合は、使用者は、深夜労働および月24時間、年150時間を超える時間外労働をさせられない。
さらに同法では、育児休業を行わなかった労働者のうち、3歳未満の子を養育する労働者が希望した場合は、使用者は所定労働時間の短縮措置を講じなければならない、とも定めている(1日の所定労働時間が6時間未満の労働者を除く)。
出産・育児中の就業制限のまとめ
妊産婦とその配偶者の違いに注意
上図は本記事の概要を図式化したものである。おさえておくべきポイントは、本記事の中で太文字で強調している部分であるが、就業制限されるのが役員を含む女性なのか、それとも男性を含む労働者なのか、という点に注目し、適切に制度を運用できるようにしたい。
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