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01_雇用管理

時間外・休日・深夜労働

2024年9月5日

時間外・休日・深夜労働アイキャッチ

 

時間外労働

法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間は労働基準法に定める労働時間の上限で、1日8時間、週に40時間とされている。所定労働時間は、事業主が任意で定める自社の原則的な労働時間であり、法定労働時間内に収まっている限りは、労働法令に抵触しない。

時間外労働させるには?

法定労働時間を超えて労働者を働かせるには、労働基準法第36条にもとづく労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出しなければならない。もし労使協定を締結せずに労働者を法定時間外労働させた場合は、事業主と使用者に厳しい刑罰が適用される。

特例事業の例外

常時10人未満の労働者(パート・アルバイト含む)を使用する小規模な商業、金融業、不動産業、保険業は特例事業とされ、労働基準法の法定労働時間のうち、週の法定労働時間については44時間とする例外的取り扱いがある。

休日労働

法定休日と所定休日

労働基準法は、使用者に対し、1週間に1日以上もしくは4週間を通じて4日以上の休日を労働者に付与する義務を定めている。これを法定休日というが、法定休日を何曜日とするかは、各事業主の任意である。また法定休日以外の会社の定める休日を所定休日という。

法定休日労働させるには?

労働者を法定休日に働かせる場合は、時間外労働同様に36協定の締結が必要である。事前に法定休日と労働日を振り替えた場合(振替休日)は、後述の割増賃金の支払いは不要である。一方で法定休日労働させた後に、事後的に代休を取得させても、割増賃金の支払は免除されない。

深夜労働

深夜労働となる時間帯

労働基準法では、22時〜翌朝5時の時間帯の就業を深夜労働としている。労働法令では深夜労働を健康に有害としており、一部の例外を除いて未成年者の深夜労働を禁止している。また妊産婦が請求した場合には、使用者は深夜労働を免除しなければならない。

深夜労働させるには?

労働者に深夜労働をさせるのに労使協定は必要ない。ただし労働安全衛生法にもとづき、使用者は深夜労働を行う労働者(特定業務従事者)に対して、半年に1回の健康診断を実施しなければならない。また従業員500人以上の事業場の場合は、専属の産業医を選任する義務がある。

割増賃金の支払い

割増率

本来、法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働は労働者の健康衛生上、好ましくないため、労働基準法では、使用者が従業員にこれらのイレギュラー勤務をさせる場合に、ペナルティとして、通常の賃金にプラスして、下表の率で割増賃金を支払う義務を課している。

割増の基礎となる額

前述の割増率を乗ずる基礎賃金は、月給制の場合は固定給から以下の手当を除外した額を、その月の所定労働時間で割った額、時給制の場合は時給単価そのものとなる。なお固定給と変動給については、給与計算の記事をご参照願いたい。

<固定給から除外する手当>

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われる賃金
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

時間外・休日・深夜労働のまとめ

管理職にも深夜労働は適用される

労働基準法では、管理職は労働時間管理の対象外としているため、法定時間外や法定休日労働に関する規定は適用されない。ただしこれは労働時間数についての決まりであって、深夜帯の勤務については管理職であっても、深夜労働に対する割増賃金の支払いが必要である。

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  • この記事を書いた人

山口光博

コンビニやスーパーの販売職を経て三十路を機に人事業界に転身。20年以上にわたり人事部門で勤務先の人事制度改革に携わった後に起業。社会保険労務士試験合格。日商販売士1級、建設業経理士1級、FP技能士2級など多数取得。

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