はじめに
保険にかかる諸手続を、日本年金機構が主たる窓口として一元的に取り扱う社会保険(健康保険・厚生年金保険)と異なり、労働保険はちょっと複雑なので苦手意識をもつ実務担当者も少なくありません。そこで本記事では労働保険を最速でマスターするポイントを解説します。
労働保険とは?
労災保険と雇用保険の二本立て
労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称した言葉です。これらの目的と主な保険給付は次のとおりです。
労災保険の目的と主な保険給付
- 目的:業務上の事由、複数事業労働者(副業・兼業者)の業務、または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をすることです。
- 主な保険給付:療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、障害(補償)等年金・一時金、遺族(補償)等年金・一時金などがあります。
雇用保険の目的と主な保険給付
- 目的:労働者の失業時の生活安定、雇用の継続、および再就職の促進です。
- 主な保険給付:基本手当(失業給付)などの求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付、および育児休業等給付があります。
労働保険実務をマスターするには?
労働保険実務をマスターするためには、自院が適用事業所に該当するかを確認し、対象となる職員を適切に被保険者として把握することが不可欠です。正しく保険料を納付し、保険事故の際にきちんと保険給付されるように手続きを行えるようになることが実務の要です。
つまり「適用事業所」「被保険者」「保険料」「保険給付」の4つの要素を5W2H(誰が・何を・どんな事由で・いつまでに・どこに対して・どんな様式で・いくらの金額で)を正確に理解し、的確に判断できることが、労働保険実務を最速でマスターするポイントです。
労働保険の適用事業所について
一元適用事業所と二元適用事業所について
労働保険の適用形態には、一元適用事業所と二元適用事業所の2種類があります。
- 一元適用事業所:労災保険と雇用保険の申告・納付等の事務を一体として処理する事業所です。一般的な製造業やサービス業、そして歯科クリニックも原則としてこの一元適用事業所に該当します。
- 二元適用事業所:事業の実態から労災と雇用の適用範囲が異なるため、事務を別々に処理する事業所です。例えば建設業では工事現場ごとに一括して労災保険が適用されますが、雇用保険は工事に参加している元請・下請事業者ごとに別々に加入します。
なお、歯科クリニックは一元適用事業所ですが、雇用保険の加入要件(週20時間以上等)を満たさない短時間労働者のみを雇用する場合などは、実務上、労災保険分のみを管理することになり、二元適用事業所に準じた事務取り扱いとなります。
労災保険の適用事業所
労災保険は、原則として労働者を1人でも使用する事業は、法律上当然に保険関係が成立する「強制適用事業」となります。労災保険は、労働基準法にもとづく事業主の災害補償責任を労災保険が代行する性質を持つため、事業主は強制加入と保険料の全額負担が原則です。
- 歯科クリニック:法人・個人を問わず、職員を雇用している限り労災保険の適用対象です。家族経営であっても、同居の親族以外の労働者が1人でもいれば強制適用されます。
雇用保険の適用事業所
雇用保険も、原則として労働者を1人でも雇用する事業は「強制適用事業」となります。農林水産業のうち個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する事業などは「暫定任意適用事業」とされ、労災保険よりも適用外(任意加入)となる範囲が広くなっています。
- 歯科クリニック:歯科診療を行う事業は雇用保険の強制適用事業に含まれます。なお労災保険と違い、労働者を雇い入れた際は被保険者の資格取得手続を行う必要があります。
労災・雇用のいずれも、要件を満たした時点で届出の有無にかかわらず法律上当然に保険関係が成立しますが、保険料を納付するために「労働保険保険関係成立届」を管轄の労働基準監督署(一元適用事業の場合)等に提出し、事業開始の手続きを行う必要があります。
労働保険の被保険者について
労災保険の被保険者
労災保険は労働者ごとに加入するのではなく、事業場単位で適用されるため、雇用保険や社会保険と異なり「被保険者」という概念自体が存在しません。事業場ごとに労働保険番号が付番されますが、個々の労働者について被保険者番号はありません。
なお、労災保険の適用事業に使用される労働者であれば、パート、アルバイト、不法就労の外国人等を含め、全ての労働者が自動的に各種労災保険の給付対象となり、また保険料算定の際にはこれらの労働者に支払った賃金も賃金総額に含めます。
労災保険の特別加入
本来、労働者ではない事業主などは労災保険の対象外ですが、労働者に準じて業務に従事する者のために「特別加入」の制度があります。
- 第一種特別加入:歯科クリニックの院長(事業主)などが、労働保険事務組合に事務を委託することを条件に加入できます。
- 第二種特別加入:労働者を使用せず、特定の業務に従事する者が対象です。例えばフリーランスの歯科技工士などが一人親方等として加入できます。
雇用保険の被保険者
雇用保険では、以下の2つの要件をいずれも満たす労働者が「被保険者」となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
被保険者の種類には以下の4つがあり、加入すると「被保険者番号」が付番され、離職後も引き継がれます。
- 一般被保険者:65歳未満の通常の労働者
- 高年齢被保険者:65歳以上の労働者
- 短期雇用特例被保険者:季節的に雇用される者(出稼ぎ労働者等)
- 日雇労働被保険者:日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者
一般被保険者が65歳に達すると、自動的に高年齢被保険者に移行し、受けられる保険給付の種類や内容が変わります。
労働保険料の徴収と納付
労災保険料のしくみ
労災保険料は、冒頭で述べたように、労働基準法に定める事業主の災害補償義務を代行するものなので、事業主が保険料の全額を負担します。
- 算定方法:毎年4月1日から翌年3月31日までの「労働保険年度」に支払った賃金総額に、業種ごとに定められた労災保険料率を乗じて算出します。
- 納付:原則として、雇用保険料とセットで「年度更新(6月1日〜7月10日)」の手続きにより、概算額を納付し、翌年に確定額で精算します。
- 分納:概算保険料が一定額(40万円、労災・雇用の一方のみなら20万円)以上の場合は、申請により年3回に分けて延納(分割納付)することが可能です。
雇用保険料のしくみ
雇用保険料は、労働者の生活を守るための「保険給付」部分については労使で折半(または所定の割合で分担)し、「雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業~例:雇用関係助成金等)」に係る費用は事業主が全額負担します。
- 実務上の注意:社会保険料と同様に、毎月の給与から被保険者負担分を源泉控除しますが、保険料の納付は、年度更新時に1年分をまとめて申告・納付する仕組みとなっています(給与計算における具体的な処理方法については別の記事で詳述します)。
労働保険の主な取り扱い窓口
労働保険の各事務は、以下の行政機関が分掌しています。
- 労災保険の給付:事業所の所在地を管轄する労働基準監督署。原則として労働者本人が申請しますが、事業主には手続きをサポートする義務があります。
- 雇用保険の資格に関する手続:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)。事業主が行います。
- 雇用保険の保険給付:失業給付(基本手当)などの申請・受給は、被保険者の住所地を管轄する公共職業安定所。労働者本人が申請します。
- 労働保険料の申告と納付:都道府県労働局が原則として所掌し、実際の窓口は労働基準監督署や金融機関(日本銀行)等が担います。全て事業主が行います。
まとめ
労働保険は保険料の納付と保険給付の申請が都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所とそれぞれ分かれているため、ちょっと事務が煩雑になりますが、電子申請を活用することで、事務作業の手間を省力化できます。ご興味があればぜひご相談ください。
本記事の内容は投稿時点の法令にもとづき要点のみを平易な表現で執筆しています。実務においては所轄の官公署にご相談のうえ、貴院の実情に応じて適切にご対応願います。なお弊社でもオンライン人事相談を実施中です。詳しくは弊社ホームページよりご確認ください。
