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004_給与計算のFAQ

【標準報酬月額】7月に定期昇給を行い随時改定が予定される場合には算定基礎届を省略できるか?

人事相談FAQでは、実際に運営者(RWC合同会社・RWC社労士事務所)が取り扱った人事相談のうち、頻出の事案あるいは重要と思われる事案を厳選し、医療業界に置き換えてご紹介しています。

依頼者からのご相談

疑問な白衣の女性

当院(歯科クリニック)では、毎年7月に定期昇給を実施しています。なお社会保険料は、昇給前の給与(4月~6月)をもとに算定基礎届(7月10日期限)を提出していますが、当院の場合はいったん算定基礎届を提出した後に、改めて昇給後の給与をもとに月額変更届を提出することになるのでしょうか?

なお、当院については算定基礎届と月額変更届の提出時期が近接していることから、もし算定基礎届を省略できるような特別ルールなどがあればぜひご教示下さい。

ご相談への回答

できるビジネスパースン

結論から申し上げると、ご相談者様のご認識で間違いありません。定時決定は昇給前の給与(4月~6月)をもとに算定基礎届を提出し、7月の定期昇給(固定的賃金の変動)以後、3ヶ月間(7月~9月)に支払われた給与の月平均額が、現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合に、月額変更届(随時改定)を行います。

また事務の煩雑さを避けるために、定時決定と随時改定が近接している場合には、定時決定を行わないという特例がありますが、これは7月~9月にかけて随時改定が行われる場合に限られます。貴院のケースでは、7月~9月に支給された給与の平均をもとに、10月に随時改定を行いますので、算定基礎届を省略することはできません。

余談ですが、6月~7月1日の間に採用された者についても算定基礎届を省略できます。取得時決定により新しい標準報酬月額が設定されたばかりのタイミングで、改めて定時決定を行って標準報酬月額を改定するのは合理性を欠くからです。

本件のポイント

気づきを得た白衣の女性
  • 算定基礎届を省略できるのは、6月~7月1日までに新たに社会保険に加入した者と、7月~9月にかけて月額変更届を提出する予定がある者に限られる。
  • それ以外のケースについては、たとえ7月に給与改定が行われる場合であっても、いったん算定基礎届を提出し、随時改定の要件を満たした時点で改めて月額変更届を提出しなければならない。
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  • この記事を書いた人

山口光博/社会保険労務士/人事コンサルタント

医療法人の総務課長→医事課長→法人本部人事課長を歴任後、上場準備企業の人事部長を経て開業。歯科・歯科口腔外科部門の事務マネジャー経験あり。

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