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004_給与計算のFAQ

【年末調整】他院と掛け持ちで働く非常勤スタッフ。「年末調整」はどっちの職場で行うべきか?

人事相談FAQでは、実際に運営者(RWC合同会社・RWC社労士事務所)が取り扱った人事相談のうち、頻出の事案あるいは重要と思われる事案を厳選し、医療業界に置き換えてご紹介しています。

依頼者からのご相談

疑問な白衣の女性

当院には、週3日勤務している非常勤の歯科衛生士がいます。彼女は残りの週2日を別の歯科医院で勤務している「ダブルワーク」の状態です。

年末調整の時期になり、事務長から以下の質問を受けました。

  1. 当院で彼女の年末調整を行う義務はありますか? それとも、もう一つの医院で行うべきでしょうか
  2. 本人から「どちらの医院でも年末調整をしてほしい」と頼まれましたが、複数の場所で同時に年末調整を行うことは可能ですか?
  3. もし当院で年末調整を行わない場合、毎月の給与からの所得税徴収(源泉徴収)で注意すべき点はありますか?

非常勤スタッフの多い当院として、給与計算をめぐるトラブルを避けるための正しい運用を教えてください。


ご相談への回答

できるビジネスパースン

税務相談は法令により税理士の独占業務とされているため、ここでは国税庁が配布している「年末調整のしかた」「源泉徴収のあらまし」の引用に留めます。結論から申し上げますと、年末調整は「扶養控除等申告書」を提出している「メインの勤務先」1箇所のみで行い、ダブルワークの場合は本人による確定申告が必要になるのが原則です。

年末調整ができるのは「主たる給与」の支払いを受ける1箇所のみ

所得税法上、年末調整は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している事業所でのみ実施できます。

  • 提出は1箇所だけ: スタッフは複数の勤務先に同時にこの申告書を提出することはできません。
  • 判断基準: 通常、最も収入が多い、あるいはメインで勤務しているクリニックが「主たる給与」の支払い先となり、そこで年末調整を行います。
  • クリニック側の義務: スタッフから当該申告書の提出を受けているのであれば、当院に年末調整を行う義務が生じます。提出を受けていない(別の医院に提出している)場合は、当院で年末調整を行うことはできません。

複数箇所での年末調整は「不可」

スタッフの要望であっても、2箇所のクリニックで同時に年末調整を行うことは絶対に避けてください。

  • 二重控除の禁止: 年末調整では配偶者控除や基礎控除などが適用されますが、これを2箇所で行うと控除が重複し、正しくない税額が算出されてしまいます。
  • 確定申告の案内: 2箇所以上から給与を得ているスタッフは、メインの勤務先で年末調整をした後、全ての源泉徴収票を持って本人自身で「確定申告」を行う必要があります。これが正しい所得税の精算方法です。

給与計算時の「甲欄」と「乙欄」の使い分け

年末調整の対象とならない(申告書を提出していない)スタッフの給与計算では、所得税の計算方法(税額表)が変わります。

  • 乙欄(おつらん)での徴収: 他院をメインとしているスタッフに対しては、源泉徴収税額表の「乙欄」を適用して所得税を計算します。
  • 税率の違い: 乙欄は甲欄(メインの勤務先)に比べて税率が高く設定されていますが、これは年末調整を行わない前提での暫定的な徴収であるためです。最終的には本人の確定申告で精算されます。

本件のポイント

気づきを得た白衣の女性
  • 年末調整は、スタッフが「扶養控除等申告書」を提出した勤務先でのみ実施する。
  • 掛け持ちスタッフには、必ず「どちらをメイン(甲欄)とするか」を確認し、申告書の提出の有無を確認する。
  • 2箇所以上から給与をもらうスタッフは、最終的に本人による確定申告が必要である旨をアドバイスする。
  • 源泉徴収票は、年末調整の有無にかかわらず、本年度内に給与を支払った全てのスタッフに交付する義務がある。

非常勤スタッフが安心して働ける環境を整えるためには、こうした税務ルールの周知も重要です。特に12月は事務負担が増える時期ですので、早めの確認と案内をお勧めします。

本記事の内容は投稿時点の法令にもとづき要点のみを平易な表現で執筆しています。実務においては所轄の官公署にご相談のうえ、貴院の実情に応じて適切にご対応願います。なお弊社でもオンライン人事相談を実施中です。詳しくは弊社ホームページよりご確認ください。


  • この記事を書いた人

山口光博/社会保険労務士/医療労務コンサルタント

医療法人の総務課長→医事課長→法人本部人事課長を歴任後、上場準備企業の人事部長を経て開業。歯科・歯科口腔外科部門の事務マネジャー経験あり。

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