ストレスチェックテストとは?
テストの目的
ストレスチェックテストは、仕事や職場に関する労働者の精神的ストレスの度合いを測定し、テストの結果にもとづき、労働者のメンタル不調を予防するためのものである。労働安全衛生法により、一定規模以上の事業場に、年1回以上の実施が義務付けられている。
テストの対象労働者
ストレスチェックテストの実施が義務付けている事業場とは、従業員数50人以上の比較的大きな事業場である。受検対象となる労働者は、正規雇用者および、週の所定労働時間が、正規雇用者の3/4以上の非正規労働者であるが、受検の有無は、労働者本人の任意である。
法定健診も、事業主に実施義務があるが、ストレスチェックテストとちがって、労働者にも受診する義務がある。
テストの内容
ストレスチェックテストの内容は、次の3分野について、合計57項目の質問で構成されている。
- 心理的負担の原因(自分の仕事の状況)
- 心身の自覚症状(最近1ヶ月間の状況)
- 上司や同僚からの支援(周囲の人間関係の状況)
ストレスチェックテストの実施方法
通常は外部委託する
ストレスチェックテストの診断を行うのは、検査機関の医師、保健師、公認心理師等であり、使用者は回答用紙や診断結果を、被験者本人の承諾なしに閲覧することが禁じられているため、テストの実施→回答の回収→結果の通知などを丸ごと外部委託することが多い。
高ストレス者に対する措置
診断の結果、高ストレス判定された労働者に対して、検査機関は本人に対して、医師の面接指導を受診するように直接勧奨できる。その労働者が希望した場合、事業主は遅滞なく医師面談を受けさせ、時短勤務や配置転換などのストレス軽減措置を講じる義務がある。
労働基準監督署への報告
ストレスチェックテストを実施する義務のある事業場は、ストレスチェックテストの実施結果を、所轄の労働基準監督署に報告しなければならない。また高ストレス者が医師面談を受診した場合、事業主は面接指導の記録を5年間保存する義務もある。
実施費用の負担
ストレスチェックテストは法令により実施が義務付けられているため、実施にかかる費用は当然に事業主が全額負担しなければならない。ただしストレスチェックテストを受けている時間や、後日の医師面談の受診時間は、勤務外として差し支えない。
ストレスチェックテストのまとめ
精神疾患と労災認定
厚生労働省の統計データによると、令和元年からの5年間で、精神障害による労災認定請求件数が1.5倍に増加している。またハラスメントによる精神疾患の労災認定において、使用者の対応も大きく影響するため、実施義務の有無にかかわらず、従業員のストレス把握は必須である。
心理的負荷による精神疾患の認定基準について(厚生労働省通達 基発0901第2号)
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