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01_雇用管理

高年齢者雇用状況等報告

高年齢者雇用状況等報告のアイキャッチ画像

この記事では、「高年齢者雇用状況等報告書」の提出について説明します。

高年齢者雇用状況等報告書とは

事業主は、定年や雇用継続制度の実施や、高年齢者の就業機会の確保に関する状況を、厚生労働省に毎年報告するよう定められています(高年齢者雇用安定法第52条)。

この報告は、毎年6月1日現在の状況を記入した「高年齢者雇用状況等報告書」を提出することで行います。

対象となるのは、従業員数が20人以上の企業です。
また、高年者を雇用していない場合も報告が必要です。

高齢者雇用の概要を知りたい方はこちら

高年齢者雇用状況等報告書の提出期限

毎年6月1日~7月15日に提出します。

高年齢者雇用状況等報告書の提出先

本社(企業の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークに、郵送や持参にて提出します。

なお、電子申請による提出も可能です。

高年齢者雇用状況等報告書は、本社(本部)が支店・支社の分を取りまとめて提出することになっています。

高年齢者雇用状況等報告書の様式と作成

高年齢者雇用状況等報告書の様式

報告の対象となる従業員数が20人以上の事業所には、5月下旬~6月上旬頃に、管轄のハローワークから高年齢者雇用状況等報告書の様式と提出案内が郵送で届きます。

また、厚生労働省のホームページから様式をダウンロードすることもできます(PDFおよびWord形式)。

なお、高年齢雇用状況等報告書は、GビスIDもしくはe-Govアカウントと電子署名を使用した電子申請で提出することも可能です。

電子申請は6月1日以降でないと行えません。

高年齢者雇用状況等報告書の作成

報告書の指示に従い、その年の6月1日現在の状況を記入します。

記入にあたっては、報告書に同封の記入要領や、厚生労働省のホームページに掲載されている記入例を参照しましょう。

特に、厚生労働省のホームページには高年齢者の雇用確保措置の実施状況に応じた多数の記入例が掲載されており、参考になるでしょう。

添付書類

添付書類は特にありません。

e-Govアカウントを使用した電子申請で提出する場合は、電子署名(有料)が必要です。

高年齢者雇用状況等報告書を提出したあと

報告書の事業主控は、3年間保存することが望ましいとされています(電子申請の場合は申請書控をダウンロード)。

高年齢者雇用状況等報告の集計結果は、毎年11月~1月頃に厚生労働省のホームページで公表されます。
また、各労働局のホームページでは、都道府県ごとの集計結果も確認できます。

自社の高年齢者の雇用確保措置(定年の引上げ・廃止や継続雇用制度の導入など)を見直す際など、この集計結果が参考になるでしょう。

高年齢者雇用状況等報告書の提出を忘れずに

高年齢者雇用状況等報告は、行政が高齢者の雇用に関する状況を把握するための重要な調査です。この結果は、生涯現役社会の実現に向けた企業への援助にも活用されます。

報告期限までに忘れずに提出することはもちろんのこと、この機会に定年や継続雇用制度などを改めて見直してみてはいかがでしょうか。

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高齢者の雇用確保措置導入時の規程例をはじめ、無期転換申込権、在職老齢年金、同一労働同一賃金など、実務を進める上で疑問に思う点を具体的に解説しています。


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  • この記事を書いた人

福島智美

研究の道から人事の世界に飛び込み、大手医療法人グループで長らく給与計算や社会保険手続きなどを担当する。社会保険労務士やFP2級、第1種衛生管理者の資格を有する事務スペシャリスト。事業会社の人事課長を経てRWCに参画。

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