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10_退職時の制度

健康保険の任意継続

2024年12月27日

健康保険の任意継続アイキャッチ

健康保険の任意継続制度

任意継続とはどんな制度?

勤務先を退職すると健康保険の被保険者資格を喪失し、転職先の加入する健康保険の被保険者となるが、就職が決まっていない場合は、国民健康保険に加入することになる。一方で前職時代の年収によっては、国民健康保険料より前職の健康保険料の方が有利になることがある。

このような場合に、健康保険には、最大2年間に限って、前の勤務先で加入していた健康保険を継続できる制度がある。これを任意継続制度といい、前職の健康保険に引き続き加入している被保険者のことを、任意継続被保険者という。

任意継続できる要件

健康保険を任意継続するためには、①資格喪失日の前日(=退職日)までに継続して2ヶ月以上、健康保険に加入していること、②資格喪失日から20日以内に、保険者(前職で加入していた健康保険)に対して任意継続の手続きを行うこと、の2つの要件を満たす必要がある。

長時間パートが労働契約を短時間勤務に変更したことによって健康保険から外れる場合も任意継続できる。

任意継続するとどうなるか?

任意継続被保険者は、いったん従前の健康保険証を勤務先に返納し、保険者(協会けんぽ・健保組合)から送られてきた任意継続用の健康保険証を使って、これまでどおり医療機関を受診できる。なお、在職中に給与から天引きされていた保険料は、自分で納付することになる。

任意継続のメリット

任意継続はオトクなのか?

任意継続するのと国民健康保険に加入するのとでは、どちらがオトクか?ということについて、まず任意継続する場合は、これまで労使折半だった健康保険料の全額を被保険者が負担しなければならなくなる。一方で、扶養家族も含めて任意継続できるメリットがある。

国民健康保険料は、保険者(市町村)ごとに定められており、原則として退職者の前年所得をもとに決定されるが、概ね健康保険よりも高額であることが多い。また国民健康保険には被扶養者という概念がないため、家族それぞれが国民健康保険に加入することになる。

任意継続する時の注意点

任意継続した場合、健康保険料は自分で納付しなければならないのは前述のとおりだが、もし1日でも滞納するとその時点で資格喪失するので注意が必要である。また任意継続被保険者であっても、フルタイム勤務ではないので、傷病手当金や出産手当金は給付されない。

手当金を継続受給する方法

国民健康保険は主に自営業者を対象としているため、通常は傷病手当金や出産手当金の制度が設けられていない。そこで任意継続の有無に関わらず、次の保険給付については、一定要件を満たすことで、健康保険の資格喪失後であっても、受給できる場合がある。

■傷病手当金・出産手当金〜下記のどちらにも該当すること

  • 退職日まで、引き続き1年以上、健康保険に加入していた
  • 退職する前から、すでに傷病手当金(出産手当金)を受給していた

■出産育児一時金〜下記のどちらにも該当すること

  • 退職日まで、引き続き1年以上、健康保険に加入していた
  • 被保険者資格を喪失後、6ヶ月以内に出産した

■埋葬料(埋葬費)〜下記のいずれかに該当すること

  • 被保険者資格を喪失後、3ヶ月以内に亡くなったとき
  • 退職後も傷病手当金もしくは出産手当金を受給している者が亡くなったとき
  • 上記の手当金の給付が終了してから3ヶ月以内に亡くなったとき

傷病手当金は途中で復職しても、再び休業状態になった時は、通算1年6ヶ月以内であれば給付が再開されるが、退職者の場合は通算1年6ヶ月以内でも給付が打ち切られる。

健康保険の任意継続のまとめ

被扶養者になったとき

退職者が配偶者の被扶養者になった場合は、退職者が加入している保険者(協会けんぽ・組合健保)に資格喪失の届け出を行う。被扶養者となったが、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、自身の出産育児一時金と配偶者の家族出産一時金のどちらかを選択することになる。

おすすめの書籍

国民健康保険は、健康保険に比べて保険料が圧倒的に高く、保険料の滞納に対しては情け容赦なく財産の差し押さえを行う。そんな国民健康保険制度の仕組みから、保険料を下げるための諸々の対策などを、弁護士とFPの監修によりまとめた生活防衛のための一冊。


  • この記事を書いた人

山口光博

RWC合同会社/社労士事務所代表。社会保険労務士、日商販売士1級、建設業経理士1級ほか。コンビニ店長やスーパーの販売課長を経て、三十路で人事畑に転身。事業再生法人や上場準備企業で人事制度の再建に携わった後に起業。

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