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01 人事のしごと

【歯科クリニック向け】歯科医師国保組合の加入(資格取得)手続きガイド

スタッフ採用時に知っておきたい国保組合の加入手続きの重要性

焦って書類を書く白衣の男性のイラスト

歯科クリニックで新しいスタッフを採用すると、さまざまな事務手続きが発生します。

その一つが公的医療保険の加入(資格取得)手続きです。

一般企業であれば協会けんぽや健康保険組合へ加入しますが、歯科クリニックでは各地の歯科医師国民健康保険組合(以下、国保組合)を選択するケースも多いことでしょう。

本記事では、国保組合の加入(資格取得)手続きに必要な基礎知識と、手続きの流れをわかりやすく解説します。

本記事は、主に歯科クリニックが雇用するスタッフの加入を想定して作成しています。
開業時の加入(資格取得)については、手順や必要書類が異なる国保組合もありますので、加入しようとする歯科医師国保組合に直接ご確認ください。

国保組合加入(資格取得)の基本知識

まずは、加入の対象となる者と、国保組合特有の「健康保険の適用除外」という制度を確認しておきましょう。

加入対象者と組合員種別

歯科医師国保組合は、歯科医師と、歯科医師が雇用する歯科クリニックのスタッフ、および歯科医師とスタッフの家族を対象とした公的医療保険制度です。

多くの国保組合では、以下のように組合員(被保険者)の種別を区分しています。

  • 歯科医師:当該国保組合を運営する歯科医師会の会員であることが条件です。開業医と勤務医で組合員種別をさらに区別する国保組合もあります。
  • 歯科クリニックのスタッフ:組合員である歯科医師に雇用される歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手・事務員などです。
  • 家族:組合員である歯科医師やスタッフの家族。多くの国保組合では、同一世帯に属することが条件とされます。

なお、組合員となる歯科医師およびスタッフは、加入先の国保組合を運営する歯科医師会の所在する都道府県内やその周辺地域に居住していることが求められます。

社会保険の強制適用と健康保険の適用除外

国保組合に加入している個人経営の歯科クリニックが法人化した場合、または常時5人以上のスタッフを雇用するようなった場合は、社会保険の強制適用事業所となります。

この場合は国保組合を脱退し、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。

ただし、「健康保険の適用除外」の承認を受けることで、国保組合への加入を継続することができます(厚生年金保険には加入)。

適用除外は期限内の申請が必須となりますので、該当する場合は早めに手続きを進めましょう。

社会保険の資格取得手続きはこちら

国保組合の加入(資格取得)手続きの流れ

以下では、一般的な加入手続きの流れや必要な書類を解説します。

なお、詳細は国保組合によって異なりますので、必ず加入先の国保組合へご確認ください。

届出期限

加入の届出は、原則として資格取得日から14日以内に行う必要があります。

スタッフの採用が決まったら、早めに書類の準備を始めましょう。

提出先

届出書類は、加入先の国保組合へ提出します。

スタッフが加入する場合は一般的に、事業主である歯科医師(院長など)が届け出ることになります。

届出様式

届出様式は国保組合ごとに異なり、「被保険者資格取得届」や「組合員加入申込書」といった名称が一般的です。

更に、組合員種別により異なる様式が用意されている場合もあるため、注意が必要です。

様式は多くの場合、各国保組合のホームページから入手できますが、電話での取り寄せが必要な場合もあります。

また、届出様式に事業主である歯科医師の押印や署名を求められることがありますので、事前に確認しておきましょう。

添付書類

添付書類は加入先の国保組合や加入者の状況によって異なりますが、よく提出を求められる書類としては以下の例があります。

  • 住民票:世帯全員または加入者全員分。記載事項(続柄や世帯主区分、マイナンバー)や発行時期を指定される場合があります。
  • マイナンバー確認書類:マイナンバーカードの写しなど。
  • 雇用関係を証明する書類:労働条件通知書や雇用契約書の写しなど。
  • 健康保険被保険者適用除外承認申請書:社会保険の強制適用事業所で国保組合への加入を継続する場合に必要です。

健康保険の適用除外承認を受ける場合は?

社会保険の強制適用事業所(法人または常時5人以上のスタッフを雇用するクリニック)で国保組合への加入を継続する場合は、資格取得の届出書類と合わせて、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を国保組合へ提出します。

後日、証明済の申請書が国保組合から返送されますので、それを厚生年金保険の被保険者資格取得届に添付して年金事務所へ提出します。

これにより、健康保険の適用除外承認を受けることができます。

届出を行った後の流れ

手続きが完了すると、国保組合から「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」が届きますので、速やかにスタッフへ交付します。

なお、健康保険の適用除外承認を受けた場合は、年金事務所から交付される「健康保険適用除外承認証」の写しの提出を求める国保組合もあります。

よくある質問

資格取得日はいつになりますか?

一般的には採用日が資格取得日になります。
ただし、「書類を不備なく受理した後の特定の曜日」や「理事会の認定日」を資格取得日とする国保組合もあれば、一定の期間内で任意の日付を指定できる場合もあります。
加入先の国保組合の規定をあらかじめ確認しておきましょう。

居住地によっては国保組合に加入できないことがあると聞きましたが、どういうことですか?

国保組合の多くは、組合員の居住地を「運営する歯科医師会が所在する都道府県内およびその近隣(規約に定める地域)」に限定しています。
例えば、クリニックがA県にある場合でも、スタッフの住所地がB県であれば加入できないケースも考えられます。
スタッフの入職前に加入先の国保組合へ確認しておくことをお勧めします。

煩雑な歯科医師国保の手続きはプロに任せて診療に専念しませんか

国保組合の加入手続きは、届出期限が14日以内と短いうえ、必要書類の収集や国保組合への確認など、慣れていなければ意外と手間のかかる作業です。

院長先生にとって何より大切なのは、診療に専念できる環境ではないでしょうか。
社会保険・労働保険の手続き、給与計算といった管理業務は、専門家へのアウトソーシングをご検討ください。

当事務所は、歯科クリニックをはじめとする医療機関の労務管理に精通した社会保険労務士事務所です。

社会保険・国民健康保険の各種手続き、雇用保険の届出、給与計算、就業規則の作成・改定、助成金の申請まで、歯科クリニック特有の事情を踏まえた人事労務サポートを一括してお任せいただけます。

煩雑な事務作業から解放され、院長先生が本来の診療に集中できる環境づくりを、ぜひ当事務所にお手伝いさせてください。

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  • この記事を書いた人

福島智美

文学研究者(文学修士)から人事業界に転身。慢性期病院で給与計算や社会保険事務を担当後、リハビリ病院開設を経験。転職して山口の部下になった縁で共に起業。社会保険労務士試験合格。親族に歯科医師や薬剤師など多数。

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