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社会保険の被保険者資格取得の手続き

2025年1月12日

社会保険被保険者資格取得届の手続きのアイキャッチ画像

この記事では、従業員が社会保険に加入する際の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の手続きについて解説します。

社会保険の被保険者資格取得の手続きが必要なとき

従業員が社会保険の被保険者の資格を取得するとき、事業主は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」(以下、社会保険被保険者資格取得届)を提出し、社会保険の加入手続きを行います。

資格取得届の提出が必要になるケースの具体例

  • 採用
  • 雇用契約の変更(被保険者となる条件を満たすようになった場合)
  • 転勤(本社や本部が一括適用の承認を受けていない場合)
  • 60歳以上の被保険者の継続再雇用(高年齢得喪)

社会保険被保険者資格取得届の提出期限

資格を取得した日から5日以内に提出します。

社会保険被保険者資格取得届の提出先

事業所の所在地を管轄する日本年金機構事務センター、もしくは管轄する年金事務所へ、郵送や窓口持参で提出します。

また、電子申請による提出も可能です。

協会けんぽ以外の健康保険(組合健保など)の被保険者となる場合は、そちらの健康保険にも資格取得届を提出する必要があります。

社会保険被保険者資格取得届の様式と作成

社会保険被保険者資格取得届の様式

社会保険被保険者資格取得届の様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます(PDFおよびExcel形式)

協会けんぽ以外の健康保険(組合健保など)では、日本年金機構のものと様式が異なる場合があります。

社会保険被保険者資格取得届の作成

社会保険被保険者資格取得届には、事業所の整理番号・事業所番号や、資格取得日などを記入します。

記入にあたり不明な点があれば、資格取得届裏面の注意書きや、日本年金機構ホームページに掲載の記入例を参照しましょう。

なお、前もって、従業員本人から記入に必要な情報の提供を受けておくと、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

  • 資格を取得する従業員の個人番号(マイナンバー)もしくは基礎年金番号
  • 資格確認書の発行が必要かどうか

添付書類

社会保険被保険者資格取得届に添付する書類は、以下の通りです。

健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届

従業員に被扶養者がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」をあわせて提出します。

高年齢得喪の添付書類

60歳以上の被保険者を退職後1日の間もなく再雇用した場合(高年齢得喪)は、以下の書類を添付します。

  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
  • 健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届(被扶養者がいる場合)
  • 下記①②のいずれか
    ①退職日が確認できる書類および再雇用されたことを確認できる書類の写し
    ②退職日と再雇用日が記載された事業主の証明書

社会保険被保険者資格取得届を提出したあと

手続きが完了すると、日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書」が届きますので、記載内容に誤りがないか確認し、通知された内容を従業員に伝えましょう。

また、健康保険の資格確認書は届き次第、速やかに従業員へ交付します。

高校を卒業したばかりの新入社員など、公的年金に加入したことのない従業員には、会社を通じて基礎年金番号通知書が交付されます。

社会保険の資格取得の手続きをスムーズにすすめよう

健康保険の資格取得手続きが遅れると、従業員が病院を受診した際に、全額をいったん自己負担することになるなど、様々な不都合が生じる可能性があります。

手続きに必要な情報を必要な情報を事前に揃えておき、期日までに手続きを進めましょう。

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  • この記事を書いた人

福島智美

研究の道から人事の世界に飛び込み、大手医療法人グループで長らく給与計算や社会保険手続きなどを担当する。社会保険労務士やFP2級、第1種衛生管理者の資格を有する事務スペシャリスト。事業会社の人事課長を経てRWCに参画。

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