人事相談FAQでは、実際に運営者(RWC合同会社・RWC社労士事務所)が取り扱った人事相談のうち、頻出の事案あるいは重要と思われる事案を厳選し、医療業界に置き換えてご紹介しています。
依頼者からのご相談

当院は、歯科医師・歯科衛生士など計15名が勤務する歯科クリニックです。給与は「毎月20日締め、当月末日払い」で、通勤手当については、公共交通機関を利用するスタッフに対し「6ヶ月定期代」を半年に一度、給与と合算して前払い支給しています。
この度、地域のJRやバスの運賃改定(値上げ)が行われることになりました。現在、6ヶ月定期代をすでに支給済みのスタッフもいれば、来月採用予定の新入職員もおり、事務処理に困っています。
以下の点について、実務上のアドバイスをお願いします。
- 3月13日に運賃が改定される場合、3月1日入社の人(3月中に購入)と4月1日入社の人(4月に購入)で、支給額の算定基準はどうなりますか?
- すでに旧運賃で6ヶ月分を支給してしまっているスタッフに対し、改定後の「差額」をすぐに精算して追加支給する必要があるのでしょうか?
- 通勤手当の額が変わることで、社会保険の「随時改定(月変)」の手続きが必要になると聞きました。具体的にどのような条件で届出が必要になりますか?
運賃値上げ分をスタッフに自己負担させるのは忍びない一方で、事務負担が増えることも懸念しています。
ご相談への回答

歯科クリニックの給与実務において、公共交通機関の運賃改定に伴う通勤手当の処理は、単なる金額の変更にとどまらず、社会保険の標準報酬月額への影響を考慮しなければならない重要な業務です。
採用時期による支給額の算定基準
通勤手当の支給額を決定する「起算日」については、クリニックの賃金規程(給与規程)の定めに従うのが原則です。
- 3月1日入社の場合: 入社日時点で旧運賃が適用されており、かつ改定前に定期券を購入できる状況であれば、まずは旧運賃ベースで算定・支給して差し支えありません。
- 4月1日入社の場合: 入社時にはすでに運賃改定が完了しているため、当然に新運賃ベースでの支給となります。
実務上は、個別に「改定まであと数日だから」といった例外処理をするとミスを招くため、規程どおりの基準日で粛々と計算することが肝要です。
定期代の「差額精算」の要否
すでに6ヶ月分を支給済みのスタッフに対して差額をどう扱うかは、クリニックの任意判断となります。そもそも法律上、事業主に通勤手当の支払義務はないため、精算方法もクリニックの規程次第です。
- 遡及精算するパターン: 改定日に遡って、6ヶ月分のうち「改定後の期間分」の不足額を算出し、次回の給与で追加支給する方法です。スタッフの不利益はありませんが、事務作業は複雑になります。
- 次回更新時に反映するパターン: 現在の定期の有効期限が切れるまでは旧運賃のままとし、次回の「6ヶ月定期代」の支給タイミングから新運賃を適用する方法です。
どちらを選択する場合も、スタッフ間で不公平感が出ないよう、あらかじめ運用ルールを周知しておく必要があります。
社会保険の「随時改定(月変)」への影響
最も注意が必要なのが社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扱いです。通勤手当の額の変更は、社会保険実務上の「固定的賃金の変動」に該当します。
以下の3つの条件をすべて満たした場合、「随時改定(月変)」の届出が必要になります。
- 固定的賃金(通勤手当の1ヶ月分)の変動があった。
- 変動月以後、継続した3ヶ月間の報酬支払基礎日数がすべて17日以上(短時間労働者は11日以上)である。
- 変動後の3ヶ月間の報酬平均による標準報酬月額が、現在の等級と2等級以上の差が生じた。
※6ヶ月定期代を支給している場合、社会保険の報酬算定では「支給額の6分の1(1ヶ月分)」に按分して、他の基本給や残業代と合算して判定を行います。
例えば、運賃値上げに伴い通勤手当(1ヶ月換算)が数千円増え、さらに残業代の増加や昇給などが重なって「2等級以上の差」が生じた場合は、変動から4ヶ月目に標準報酬月額が改定されます。
本件のポイント

- 通勤手当の変更は、社会保険上の「固定的賃金の変動」に該当するため、月額変更届(月変)の対象にならないかチェックが必要である。
- 6ヶ月定期代を一括支給している場合でも、随時改定の判定は「1ヶ月分(1/6)」の額を用いて行う。
- 運賃改定に伴う差額精算を「いつ・どのような方法で行うか」は、クリニックの賃金規程に基づき決定する。
- 社会保険料は「翌月控除」が原則であるため、料率改定や月変による変更が給与明細に現れるタイミングを正しく把握しておく必要がある。
運賃改定はスタッフ全員に関わる事項です。事務手続きの煩雑さを避けるためにも、この機会に通勤手当の算定ルールを再整理し、デジタルツール等を活用して正確な月変判定を行える体制を整えましょう。
本記事の内容は投稿時点の法令にもとづき要点のみを平易な表現で執筆しています。実務においては所轄の官公署にご相談のうえ、貴院の実情に応じて適切にご対応願います。なお弊社でもオンライン人事相談を実施中です。詳しくは弊社ホームページよりご確認ください。
お問い合わせはこちらから

RWC合同会社&RWC社労士事務所


RWC合同会社は人事を中心とした歯科経営コンサルティング全般を、またRWC社労士事務所は労働法令や社会保険の事務代理を承ります。初回カウンセリングは無料(90分迄)ですので、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。


