はじめに
2026年4月から「子ども子育て支援金」制度がスタートしましたが、一方で以前から「子ども子育て拠出金」という制度もあり、社会保険実務に詳しくない方にとって、非常に紛らわしい制度に感じるようです。そこで本記事では両制度の違いについて解説します。
紛らわしい!?支援金と拠出金
2026年4月に子ども子育て支援金が創設
2026年4月に施行された子ども子育て支援金の根拠法は、2024年5月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(改正子ども子育て支援法)」で、支援金は医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等)の保険料と併せて徴収されます。
医療保険のうち被用者保険では、支援金を労使折半で負担し、被保険者負担分は、毎月の給与から他の社会保険料と同様に控除されることになります。一方で、以前から「子ども・子育て拠出金」という制度が存在しており、両者が混同されるケースが懸念されます。
支援金と拠出金の主な違いは負担する人
「子ども子育て支援金」と「子ども子育て拠出金」の最大の違いは、「負担者」と「徴収」の仕組み、および「使途」にあります。 前者は労使が折半で負担し医療保険と一緒に、また後者は全額を事業主が負担し厚生年金保険料と一緒に徴収・納付するルールです。
それぞれの使途については次章で具体的な事例をあげて詳しく解説しますが、「子ども子育て支援金」は主に児童手当の拡充などの新たな現金給付等に、一方の「子ども子育て拠出金」は既存の保育インフラ等の支援に充てられることになっています。
支援金と拠出金のそれぞれの特徴
子ども子育て支援金:少子化対策の切り札
- 目的:「こども未来戦略」に基づく少子化対策の抜本的強化(加速化プラン)に必要な安定財源を確保することです。ちなみに少子化対策の加速化プランとは、今後3年間で3.6兆円の予算を投じて集中的に取り組む施策で、主に児童手当の拡充などです。
- 徴収方法:全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、市町村(国民健康保険)、国民健康保険組合等の医療保険者が、医療保険料と一括して徴収します。被用者保険の場合は、労使が折半して負担し、事業主が納付義務を負います。
- 支援金の額(料率):総報酬割の仕組みが導入され、初年度は標準報酬月額および標準賞与額の0.23%です。以降は段階的に料率が引き上げられ、被保険者の平均月額は、2026年度は約250円、2028年度には約450円程度になると推計されています。
- 支援金の主な使途:児童手当の抜本的拡充(所得制限撤廃、高校生年代まで延長等)、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付(手取り10割相当の育休給付)、育児時短就業給付などに充てられます。
子ども子育て拠出金:見通しの甘さが露呈
- 目的:元は1972年に制定された児童手当法の児童手当拠出金で、2012年施行の子ども子育て支援法の制定により、子ども子育て拠出金へと改称されました。次代の社会を担う児童の健やかな成長と、将来の労働力の維持・確保が目的です。
- 徴収方法:日本年金機構(厚生労働大臣)等が、厚生年金保険料と併せて徴収します。全額を事業主が負担し、労働者(被保険者)の負担はありません。
- 拠出金の額(料率):被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に拠出金率を乗じて算出します。拠出金率は法律で上限が1,000分の4.0と定められており、現在の適用率は1,000分の3.6です(2020年4月の改定以後は据え置きです)。
- 拠出金の主な使徒:児童手当(旧制度分)の財源の一部、放課後児童クラブ、延長保育、病児保育、企業主導型保育事業の運営支援などに充当されています。
子育て支援制度の沿革と展望
拠出金制度の創設は半世紀前
前述のとおり「子ども子育て拠出金」は、児童手当法の児童手当拠出金が前身であり、実はかなり以前から社会全体(特に次世代の労働力供給の恩恵を受ける事業主)で子どもの成長を支えるためのコストを負担すべきという考え方が政策に反映されていました。
しかし皮肉なことに、児童手当法が制定された1971年の第二次ベビーブームを境に出生率は一貫して下がり続けます。特に1989年(平成元年)の「1.57ショック(出生率が1966年の丙午の年の1.58を下回った)」が契機となり、少子化対策が叫ばれるようになります。
対策できなかった少子化加速
団塊ジュニアによる第三次ベビーブームも到来せず、その後も出生率は低下し続け、現在は1.14と最低ラインを更新中です。そんな少子化・人口減少の危機的状況から、2023年の「こども未来戦略」において、少子化対策の加速化プランが決定されたのです。
なお従来の子ども子育て拠出金は事業主のみが負担する仕組みであり、その使途も保育所等の運営費支援などが中心でした。加速化プランでは児童手当の大規模な拡充など多額の予算が必要となるため、全世代・全経済主体が連帯して支える仕組みが必要と判断されました。
少子化対策の成否を握るのは賃上げ
賃上げを伴わない負担は危険
子ども子育て支援金の創設と併行して、その源泉となる社会保険の適用対象も2024年から段階的に拡大中であり、2026年10月には短時間労働者の加入要件である月額8万8千円以上が撤廃され、2035年10月には短時間労働者にかかる企業規模要件が全廃される見込みです。
一方で我が国の少子化・人口減少問題は、労働力人口や地域経済の活力低下を及ぼしているため、前述の施策の前提条件として賃上げが不可欠です。もし賃上げを伴わず負担ばかり増すことになれば消費の抑制を招き、さらに地域経済が縮小するリスクが想定されます。
また、事業主側からは子ども子育て拠出金に加えて子ども子育て支援金も負担することへの反発や、負担の正当性に対する疑問も提起されているようです。なお、短時間労働者の社会保険適用拡大にあわせて、社会保険料(被保険者分)の減免措置も導入される予定です。
「加速化プラン」の主な施策
- 児童手当の拡充:支援金制度の創設により、子ども一人当たり高校を卒業するまでに受け取ることができる児童手当の給付額は、従来の児童手当分(平均206万円)に、加速化プランによる拡充分(約146万円)が加算され、合計で約352万円となる予定です。
- 育児休業給付の引き上げ:2025年4月に創設された出生後休業支援給付金(賃金日額の13%)と従来の育児休業給付金(同67%)を併用することで、育児休業中は休業前賃金の8割が保障され、社会保険料が免除されると実質的に手取りの全額を確保できます。
- その他の施策:上記以外の主要な施策には、育児時短就業給付金(2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択した場合に賃金の1割を給付、2025年4月~)、児童手当の抜本的拡充(所得制限の撤廃、高校生まで対象拡大等、2024年10月~)などがあります。
まとめ
出産から高校卒業までの長期にわたり様々な公的支援制度が用意されていますが、これらを上手に活用するには、労働法令・労働保険・社会保険をトータルで理解する必要がありますので、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。適切な制度の組み合わせをご提示します。
本記事の内容は投稿時点の法令にもとづき要点のみを平易な表現で執筆しています。実務においては所轄の官公署にご相談のうえ、貴院の実情に応じて適切にご対応願います。なお弊社でもオンライン人事相談を実施中です。詳しくは弊社ホームページよりご確認ください。
