人事相談FAQでは、実際に運営者(RWC合同会社・RWC社労士事務所)が取り扱った人事相談のうち、頻出の事案あるいは重要と思われる事案を厳選し、医療業界に置き換えてご紹介しています。
依頼者からのご相談

当院(歯科クリニック)では、毎年7月に定期昇給を実施しています。なお社会保険料は、昇給前の給与(4月~6月)をもとに算定基礎届(7月10日期限)を提出していますが、当院の場合はいったん算定基礎届を提出した後に、改めて昇給後の給与をもとに月額変更届を提出することになるのでしょうか?
なお、当院については算定基礎届と月額変更届の提出時期が近接していることから、もし算定基礎届を省略できるような特別ルールなどがあればぜひご教示下さい。
ご相談への回答

結論から申し上げると、ご相談者様のご認識で間違いありません。定時決定は昇給前の給与(4月~6月)をもとに算定基礎届を提出し、7月の定期昇給(固定的賃金の変動)以後、3ヶ月間(7月~9月)に支払われた給与の月平均額が、現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合に、月額変更届(随時改定)を行います。
また事務の煩雑さを避けるために、定時決定と随時改定が近接している場合には、定時決定を行わないという特例がありますが、これは7月~9月にかけて随時改定が行われる場合に限られます。貴院のケースでは、7月~9月に支給された給与の平均をもとに、10月に随時改定を行いますので、算定基礎届を省略することはできません。
余談ですが、6月~7月1日の間に採用された者についても算定基礎届を省略できます。取得時決定により新しい標準報酬月額が設定されたばかりのタイミングで、改めて定時決定を行って標準報酬月額を改定するのは合理性を欠くからです。
本件のポイント

- 算定基礎届を省略できるのは、6月~7月1日までに新たに社会保険に加入した者と、7月~9月にかけて月額変更届を提出する予定がある者に限られる。
- それ以外のケースについては、たとえ7月に給与改定が行われる場合であっても、いったん算定基礎届を提出し、随時改定の要件を満たした時点で改めて月額変更届を提出しなければならない。
本記事の内容は投稿時点の法令にもとづき要点のみを平易な表現で執筆しています。実務においては所轄の官公署にご相談のうえ、貴院の実情に応じて適切にご対応願います。なお弊社でもオンライン人事相談を実施中です。詳しくは弊社ホームページよりご確認ください。



