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001(制度概要)_労働基準

たかが休憩!? 休憩時間に関する原則的ルールと実務上の注意点

労働基準法が定める休憩時間のルールは、労働者が安心して働くための最低限のルールです。本記事では、休憩付与の4つの大原則、さらに兼業・副業者への対応など、医療機関にありがちな例外的な事例および運用上のポイントを解説します。

休憩時間の付与に関する4つの原則

労働基準法に基づき、休憩時間の付与には以下の4つの基本的なルールが適用されます。

休憩時間の長さ(最低基準)

労働時間(実労働時間)に応じて、以下の時間を最低限付与する必要があります。

  • 6時間を超える場合:少なくとも45分
  • 8時間を超える場合:少なくとも1時間

労働時間が6時間以下の場合は、法律上の付与義務はありません。また休憩時間を分割して付与することに制限はありません。

途中付与の原則

休憩時間は必ず労働時間の途中に与えなければなりません。例えば「出勤直後に休憩をとって朝食を済ませる」「休憩をとらずに早く退勤する」などといった、始業前や終業後の付与は法違反となります。

一方で産婦(産後1年を経過しない女性)に与えなければならない育児時間と混同しないように注意する必要があります。休憩と育児時間との違いは後段で詳しく解説します。

一斉付与の原則とその例外

原則として事業場の全労働者に休憩を一斉に与えなければなりません。

病院や歯科クリニックなどの「保健衛生業」は、公衆の便宜を図る必要があるため、特例的に一斉付与の義務が免除(交替制での休憩付与が可能)されています。診療所では診察時間と休診時間を明確に分けるのが一般的ですので、あまり問題とならないでしょう。

18歳未満の年少者にはこの特例が適用されないため、交替制で休憩を与える場合は、業種を問わず労使協定の締結が必要となります。たとえば高校生のアルバイトを事務スタッフや歯科助手として使用する場合は要注意です。

自由利用の原則

休憩時間は労働者に自由に利用させなければなりません。たとえば休憩時間中に問い合わせや予約受付などのために事務スタッフに電話当番をさせた場合は手待時間に該当するため、労働時間とみなされ、別途休憩を与える義務が生じます。

なお自由利用の原則とは休憩時間を自由に利用できるという意味であり、服務規律に反する行為の自由を認めたものではありません。したがって規律保持のために外出を許可制としても、休憩の目的を損なわない範囲であれば差し支えありません。

兼業・副業者に関する休憩時間の扱い

勤務歯科医師や歯科衛生士、歯科技工士などの医療スタッフが大学病院や他のクリニック、歯科技工所などで兼業・副業をする場合、労働基準法における1日の労働時間は通算されますが、通算した労働時間が6時間を超えた場合、休憩を付与する義務が生じます。

この場合、通算して6時間を超えることとなった使用者が休憩を与える義務を負います。例えばAクリニックで4時間勤務した後、Bクリニックで3時間勤務し、合計7時間となった場合、Bクリニック側が勤務の途中に45分の休憩を付与する義務を負います。

したがって使用者は、自院のスタッフが自院の所定労働時間より早い時間帯で兼業・副業している場合、兼業・副業先の所定労働時間と残業の有無を把握し、適切な休憩を勤務時間内に与える義務があります。

休憩時間と育児時間の違い

女性スタッフに「赤ちゃんの世話は休憩中に済ませろ!」なんて言ってませんよね?労働基準法第67条に定める「育児時間」は、疲労回復を目的とする通常の休憩時間(法第34条)とは異なる性質を持つため、通常の休憩時間とは別に与えなければなりません。

比較項目休憩時間(法34条)育児時間(法67条)
対象者全労働者生後満1年に達しない生児を育てる女性
付与の位置必ず労働時間の途中勤務時間の始めや終わりでも可
付与の単位労働時間に応じ45分または1時間1日2回、各々少なくとも30分(請求による)

育児時間は「労働時間の途中」である必要がないため、女性労働者の請求にもとづき、始業時刻を遅らせたり、あるいは終業時刻を早める形で利用することも可能です。

管理監督者は適用除外

労働基準法第41条第2号に規定される「管理監督者」の場合、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されませんので、休憩時間を与える義務はありません。ただし健康確保や医療事故防止の観点から、適切な休養をとらせることが望ましいのは言うまでもありません。 

なお同法の管理監督者とは、職位にふさわしい権限や報酬が与えられている者をいいます。◯◯長という肩書であっても、自身がいつ、どのように働くかを自由に決定できない場合は「名ばかり管理職」とみなされ、通常の労働者と同様に休憩を与えなければなりません。

休憩時間の適正な管理は、労務コンプライアンスの基本であり、スタッフの健康とモチベーションの維持あるいは医療事故を防止するために不可欠です。本記事の解説を踏まえ、貴院においても健全な職場環境づくりに努めましょう。

本記事の内容は投稿時点の法令にもとづき要点のみを平易な表現で執筆しています。実務においては所轄の官公署にご相談のうえ、貴院の実情に応じて適切にご対応願います。なお弊社でもオンライン人事相談を実施中です。詳しくは弊社ホームページよりご確認ください。


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  • この記事を書いた人

山口光博/社会保険労務士/医療労務コンサルタント

医療法人の総務課長→医事課長→法人本部人事課長を歴任後、上場準備企業の人事部長を経て開業。歯科・歯科口腔外科部門の事務マネジャー経験あり。

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