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01_雇用管理

高齢者の雇用

2024年9月8日

高齢者の雇用アイキャッチ

人材募集・採用時に注意すべきこと

年齢制限の禁止

労働施策総合推進法は、人材の募集・採用時には、求職者の年齢に関わらず均等な機会を与えること、また高年齢者雇用安定法は、人材の募集・採用時に65歳未満の年齢制限を設けた場合、求職者にその理由を明示すること、を事業主に義務付けている。

定年制限と再雇用の確保

高年齢者雇用安定法は、60歳未満の定年を設けることを禁止している。また65歳までの雇用確保のために、①65歳定年制、②65歳までの雇用継続、③定年廃止のいずれかの措置を講じることを、事業主に義務付けている。

70歳までの就業確保措置(①〜③+起業支援)は努力義務。

雇用継続と再就職の促進

高年齢者の雇用継続もしくは再就職促進のため、60歳以後の雇用継続もしくは再就職において、賃金が60歳前の75%未満に低下した場合は、最高で低下後賃金の15%が、雇用保険の高年齢雇用継続給付制度から支給される。

令和7年4月より給付率が15%→10%に引き下げられ、以後は段階的に廃止予定。

有期雇用契約期間の上限

労働基準法では、一般労働者の有期雇用契約期間の上限を3年としているが、60歳以上の高年齢労働者は再就職が難しいことから、例外的に有期雇用契約の上限を5年としている。

雇入れ後に注意すべきこと

使用者の安全配慮義務

労働契約法は、労働契約に明記されていなくても、使用者は労働者の就業について、当然に安全配慮義務を負うものとされている。そして労働安全衛生法は、使用者に対して、中高年労働者の特性に配慮した、適正な配置を行う旨の努力義務を課している。

第14次労働災害防止計画

労働災害某牛計画は、労働安全衛生法にもとづき厚生労働大臣が定める労災防止5か年計画であり、現在進行中の第14次労働災害防止計画において、特に製造業や小売業を中心とした、高年齢労働者の労災防止対策の推進が、明記されている。

高年齢者雇用状況報告

高年齢者雇用安定法は、事業主に対し、毎年6月1日時点の高年齢労働者の65歳までの雇用確保措置および70歳までの就業確保措置の実施状況について、7月15日までに所轄の公共職業安定所に報告することを、義務付けている。

在職老齢年金制度

老齢厚生年金の受給者が就職して、厚生年金保険に加入した場合は、報酬額(月給額+賞与の月平均額)と厚生年金の受給額を合算し、法定の支給停止調整額を超えた部分の1/2相当額について、老齢厚生年金から減額調整する在職老齢年金制度が適用される。

社会保険制度に関すること

社会保険の資格喪失時期

労働者が75歳に達すると、健康保険制度は協会けんぽ(組合健保)から、後期高齢者医療制度に切り替わる。厚生年金保険は70歳到達時(国民年金は老齢基礎年金の受給資格を満たした場合かつ65歳到達時)に資格を喪失する。

高年齢者の雇用保険制度

定年によって退職した者は、失業給付の基本手当の受給期間が、1年間から2年間に延長される。また労働者が在職中に65歳に到達した時は、一般の被保険者から高年齢被保険者に切り替わり、離職して失業給付を受ける場合は、高年齢求職者給付金が支給される。

高年齢者の雇用のまとめ

高年齢者は何歳から?

高齢者の雇用に関する様々な法令や制度を解説してきたが、これらにおいて高年齢者の定義は微妙に異なる。たとえば高年齢者雇用安定法では、高年齢者を55歳以上としているが、雇用保険法は60歳or65歳以上、厚生年金保険法は70歳以上なので、注意が必要である。

おすすめの書籍

人材不足・労働力不足が叫ばれる昨今の人事マネジメントにおいて、シニア労働者の活用は避けて通れない問題であるが、高齢社会においてシニア労働者のリソースは潤沢にあるので、これを活用しない手はない。実はデキる若手リーダーほどシニアの扱いが上手いのだ。


  • この記事を書いた人

山口光博

コンビニやスーパーの販売職を経て三十路を機に人事業界に転身。20年以上にわたり人事部門で勤務先の人事制度改革に携わった後に起業。社会保険労務士試験合格。日商販売士1級、建設業経理士1級、FP技能士2級など多数取得。

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