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02_労働安全衛生

労働者死傷病報告の提出

この記事では、労働安全衛生法および労働安全衛生規則に基づく、「労働者死傷病報告」の手続きについて説明します。

労働者死傷病報告の提出が必要なとき

労働者死傷病報告は、労働者が労働災害等により死亡・休業したときに提出が必要です。

派遣労働者が労災等で死亡・休業した場合は、派遣先と派遣元の事業者がそれぞれ労働者死傷病報告を提出する必要があります。

労働災害の概要はこちら

労働者死傷病報告の提出期限

労働者死傷病報告の提出期限は、以下の通りです。

①死亡および4日以上の休業の場合

遅滞なく提出。

②4日未満の休業の場合

・1月から4半期ごとの期間に発生した労災について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに提出。

労災発生日提出期限
1月~3月4月30日
4月~6月7月31日
7月~9月10月31日
10月~12月1月31日

労働者死傷病報告の提出先

事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。

なお、労働者死傷病報告は、2025年1月1日から電子申請による提出が義務化されます。

労働者死傷病報告の様式と作成

「労働者死傷病報告」の手続きは、2025年1月1日から電子申請が義務化されます。

電子申請にあたっては、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用するとよいでしょう。

入力支援サービスの特徴

  • e-Govアカウント・GビズID・Microsoftアカウントが必要(電子申請を行う場合)。
  • 電子署名や電子証明書の添付は不要。
  • パソコンの他に、スマートフォンやタブレットでも申請が可能。
  • 随時、ヘルプ(説明)を参照しながら入力できる。

電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による報告も可能です。

様式は厚生労働省のホームページに掲載されているほか、上記の入力支援サービスを利用してオンラインで作成・印刷することができます。

なお、2025年1月1日から様式が変更となりますので、注意提出の際はご注意ください。

添付書類

労働者死傷病報告の添付書類は、特にありません。

電子申請の際は、災害発生時の略図のデータを添付する必要があります。

労働者死傷病報告を提出したあと

派遣労働者が労災により死亡・休業した場合は、労働基準監督署へ提出した労働者死傷病報告の写しを、派遣元の事業者へ送付しなければなりません。

労働者死傷病報告の提出を忘れずに

労働災害が発生した際には、療養補償や休業補償などの労災給付の手続きに追われ、労働者死傷病報告の提出を忘れてしまうことがあります。

死亡や4日以上の休業の場合は労災給付の手続きと同時に、4日未満の休業の場合は年間の業務スケジュールにあらかじめ予定を組み込むなどして、手続き漏れのないよう注意しましょう。

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  • この記事を書いた人

福島智美

大手医療法人で給与計算や社会保険事務を担当した後、資源リサイクル商社に転職し労務課長として山口を補佐した。社会保険労務士試験合格、FP2級、第1種衛生管理者などを取得。文学修士であり学芸員資格も保有する。

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