この記事では、給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出する際のポイントについて説明します。
給与所得の源泉徴収票の提出が必要なとき
給与所得の源泉徴収票は、年末調整が終わった後の毎年1月に、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を添えて、税務署へ提出します。
この時、給与所得の源泉徴収票以外の法定調書があれば、合わせて提出します。
主な法定調書
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受の対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
本記事では給与所得の源泉徴収票の提出を中心に説明します。
その他の法定調書の詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。
給与所得の源泉徴収票の提出期限
給与所得の源泉徴収票と法定調書合計表は、毎年1月31日(1月31日が土日祝日の場合はその翌日)までに提出します。
給与所得の源泉徴収票の提出先
給与所得の源泉徴収票とその合計表は、事業所の所在地を管轄する税務署に提出します。
また、e-Taxを利用してデータ提出することも可能です。
税務署によっては、郵送による申告書・申請書の受付を業務センターで行っています。
郵送で提出する場合は、管轄となる税務署の書類の提出先を国税庁のホームページで確認することをお勧めします。
提出が必要な給与所得の源泉徴収票の範囲
税務署への提出が必要な給与所得の源泉徴収票の範囲は、受給者(給与の支払いを受けた者)の区分と給与の支払金額により、下記の通り定められています。
この提出範囲に当てはまらない給与所得の源泉徴収票は、税務署へ提出する必要はありません。
①年末調整をした受給者
受給者 | 給与等の支払金額 |
---|---|
法人の役員 | 150万円超 |
弁護士や税理士など | 250万円超 |
上記以外 | 500万円超 |
②年末調整をしなかった受給者
・給与所得者の扶養控除等申告書を提出済
受給者 | 給与等の支払金額 |
---|---|
法人の役員(退職者) | 50万円超 |
上記以外の退職者 | 250万円超 |
全員 | 2000万円超 |
・給与所得者の扶養控除等申告書を未提出(乙欄適用者など)
受給者 | 給与等の支払金額 |
---|---|
全員 | 50万円超 |
なお、税務署への提出対象者が0名であっても、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は提出する必要がありますので、注意しましょう。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の様式と作成
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の様式
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の様式は、毎年10月~11月頃に所管の税務署から郵送で届きます。
また、国税庁のホームページから様式をダウンロードすることも可能です。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の記入にあたっては、国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」を参照しましょう。
なお、法定調書合計表には、下記の内容の記入が必要です。
これらの項目について事前に人数・金額を計算しておくと、スムーズに記入ができるでしょう。
給与所得の源泉徴収票以外の法定調書があれば、それらの情報も法定調書合計表に記入します。
給与所得の源泉徴収票を提出したあと
給与所得の源泉徴収票と法定調書合計表を提出したあとに、法定調書の追加や訂正があった場合は、速やかに追加・訂正の手続きを行います。
追加・訂正の具体的な方法は、国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」に記載されています。
給与所得の源泉徴収票の提出を忘れずに
給与所得の源泉徴収票や法定調書合計表の提出には、給与、退職金だけでなく、報酬、不動産所得など、様々な支払に関する情報が必要です。
給与計算担当者と経理担当者が分かれている場合は、担当範囲を明確にし、連携して期限までに提出しましょう。
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