
この記事では、雇用保険の被保険者である60歳以上65歳未満の従業員に支給される、「高年齢雇用継続給付」の手続きについて解説します。
高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類がありますが、大まかな手続きの流れは同様のため、本記事ではまとめて説明します。
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者を対象に、60歳に到達した時点等に比べて賃金が75%未満に低下した場合に給付金が支給される制度です。
高年齢雇用継続給付の種類
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 支給対象者:基本手当(失業給付)を受給していない被保険者
- 支給期間:60歳に到達した月から65歳に達する月まで
- 高年齢再就職給付金
- 支給対象者:基本手当(再就職手当などを含む)を受給して再就職した被保険者
- 支給期間:再就職日の翌日から2年もしくは1年(基本手当の支給残日数が200日以上で2年、100日以上200日未満で1年)
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
- 被保険者であった期間が5年以上
- 60歳以後の各月の賃金が、60歳到達時等の賃金の75%未満
- (高年齢再就職給付金のみ)基本手当の支給残日数が100日以上
- (高年齢再就職給付金のみ)安定した職業に就いたこと
高年齢雇用継続給付の支給額
- 60歳以後の各月に支払われた賃金の15%(低下率が61%以下の場合。61%超75%未満の場合は、賃金低下率に応じて支給率も変動)。
60歳に到達した日(もしくは被保険者期間5年を満たすことになった日)が2025年4月1日以降の被保険者については、支給率が15%から10%に引き下げられます。
高年齢雇用継続給付の手続き
高年齢雇用継続給付の手続きの大まかな流れは、以下の通りです。
- 受給資格の確認
- 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出します。
- 高年齢雇用継続給付金の支給申請
- 「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出します。
- 申請は2か月に一度のサイクルで行います。
受給資格の確認と初回の支給申請を同時に行うことも可能ですが、あらかじめ受給資格の確認を行うことで、60歳到達時の賃金月額を把握したり、初回の支給申請がスムーズに行えるなどのメリットがあります。
高年齢雇用継続給付受給資格確認票の提出
受給資格確認票の提出期限
- 高年齢雇用継続給付基本給付金
(60歳到達日以降も引き続き雇用保険の被保険者である場合)- 最初に支給を受ける月の初日から4か月以内に提出します
- 高年齢雇用継続給付基本給付金
(60歳到達時に雇用保険未加入、かつ、基本手当を受給せず1年以内に再就職) - 高年齢再就職給付金
- 雇用された日以降すみやかに提出します(雇用保険被保険者資格取得届と同時に提出することが望ましい)
高年齢再就職給付金は、再就職手当と併せて受給することができません。
どちらを受給するか従業員本人に確認の上、手続きを行いましょう。
受給資格確認票の提出先
事業所(会社)の所在地を管轄するハローワークへ、郵送や窓口持参で提出します。
また、電子申請による提出も可能です。
なお、提出は原則として事業主(会社)が行うこととされています。
受給資格確認票の様式
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」(受給資格確認票)の様式は、ハローワークインターネットサービスに掲載されています。
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(ハローワークインターネットサービス)
受給資格確認票の作成
受給資格確認票には、個人番号や雇用保険被保険者番号など被保険者の情報のほか、事業所番号や給付金の種類(基本給付金もしくは再就職給付金)などを記入します。
記入に不安がある場合は、受給資格確認票の裏面や厚生労働省作成の「雇用保険事務手続きの手引き」を参照したり、管轄のハローワークの雇用保険窓口へ問い合わせましょう。
作成のポイント①:初回の支給申請を同時に行うとき
受給資格の確認と同時に初回の支給申請を行う場合は、「7.支給対象年月その1」から「18.みなし賃金額」の各欄に必要事項を記入します。
作成のポイント②:申請者の記名
従業員本人に氏名を記入してもらいます。
ただし、申請内容等を従業員に確認し、その合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(=確認書・同意書)を作成・保存した場合は、当該欄に「申請について同意済み」と記入することで、従業員本人の記名を省略できます。
記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書の記載例(厚生労働省)
電子申請の場合は従業員本人の電子署名、もしくは「確認書・同意書」をスキャナ取り込みしたデータを添付します。
作成のポイント③:払渡希望金融機関
高年齢雇用継続給付金の振込先となる、従業員本人の名義の金融機関を記入します。
過去に基本手当など雇用保険から手当や給付金を受けたことがあり、引き続き同じ口座への振込を希望する場合は、記入の必要はありません。
受給資格確認票の添付書類
- 運転免許証や住民票の写し等
- 年齢を確認できる書類
- マイナンバーを届け出ている場合は添付不要
- 通帳やキャッシュカードの写し等
- 払渡希望金融機関に記入した口座の情報を確認できるもの
- 受給資格確認票を手書きで作成・提出する場合のみ添付
- 記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書
- 従業員から提出を受けたもの
- 電子申請、かつ、従業員本人が電子署名を持っていない場合のみ添付(紙提出の場合は添付不要)
- 賃金台帳、出勤簿などの写し
- 賃金の支払状況を確認できる書類(支給申請期間に係るもの)
- 初回の支給申請を同時に行う場合のみ添付
- 雇用契約書、雇入通知書などの写しなど
- 安定した職業に就いたことを確認できる書類
- 高年齢再就職給付金の場合のみ添付(高年齢雇用継続給付基本給付金は添付不要)
60歳到達時等の賃金額を確認する添付書類
①従業員が60歳到達日時点で雇用保険の被保険者だった場合
60歳の前後で退職せずに引き続き同じ事業所で働いているなど、従業員が60歳到達日時点で雇用保険の被保険者だった場合は、下記の書類を添付します。
- 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書
- 3枚複写のため、紙提出の場合は事前にハローワークで用紙を入手する必要がある(ダウンロード不可)
- 記入例は、厚生労働省の「雇用保険事務手続きの手引き」を参照
- 証明書に記載した賃金の支払状況を確認できる書類(賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿など)の添付が必要
②従業員が60歳到達日に雇用保険未加入、その後に再就職した場合
従業員が60歳到達日時点で雇用保険の被保険者でなく、かつ、基本手当等の支給を受けずに1年以内に再就職した場合は、以下の書類を添付します。
- 雇用保険被保険者離職票(または受給資格者証)
- 直前の離職時に交付されたもの。
- 電子申請の場合は、現物をハローワークへ郵送する
高年齢再就職給付金は、60歳到達時等の賃金額を確認する書類の添付は必要ありません。
受給資格確認票の手続きを行ったあと
手続きが完了すると、ハローワークから以下の文書が交付されます。
- 必ず交付されるもの
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認・否認通知書(被保険者通知用)
- 従業員に渡します。その際、賃金額が通知書に記載の「賃金月額の75%」未満となった月に給付金が受給できることを説明しましょう。
- 受給資格が否認された場合は、雇用保険の被保険者期間が5年を超えたタイミングで、再度、受給資格の確認を行うことを説明します。
- 次回以降の申請のため、「賃金月額」「賃金月額の75%」の金額を控えておくとよいでしょう。
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認・否認通知書(被保険者通知用)
- 受給資格が確認された場合に交付されるもの
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
- 次回の支給申請時に使用します(紙で申請する場合のみ)。
- 紙で申請かつ従業員から確認書・同意書の提出を受けていない場合は、③とあわせて本人に交付し、申請者欄に記名して提出するよう依頼しましょう。
- 高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用)
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(事業主控)
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
- 初回の支給申請を同時に行った場合に交付されるもの
- 高年齢雇用継続給付支給・不支給決定通知書
- 従業員に交付します。その際、通知書に記載の支給決定日から約1週間後に給付金が振り込まれることを伝えましょう。
- 従業員が65歳になるまでの年金(特別支給の老齢厚生年金など)との併給調整の手続きをおこなう際に、この通知書が必要になる場合があります。
該当する場合は年金事務所に所定の届出を行うよう、従業員に案内しましょう。
- 高年齢雇用継続給付支給・不支給決定通知書
高年齢雇用継続給付支給申請書の提出
従業員に支払った賃金額が、「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書」に記載の「賃金月額の75%」の金額未満となった月について、「高年齢雇用継続給付支給申請書」(支給申請書)を提出して、給付金の支給申請を行います。
その月の賃金額が賃金月額の75%以上の場合など、明らかに受給要件を満たさないときは、申請を行う必要はありません。
支給申請書の提出期限
2か月に一度、ハロワークから指定された支給申請期間内に提出します。
初回の支給申請は、最初に支給を受ける月の初日から4か月以内に提出します。
支給対象期間は、事業所ごとに奇数型と偶数型のどちらかが指定され、具体的な期間は「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」で確認できます。
・奇数型:1月と2月の分を、3/1~3/31に申請
・偶数型:6月と7月の分を、8/1~8/31に申請
なお、従業員が退職した場合は、期間外であっても支給申請が可能です。
支給申請書の提出先
事業所(会社)の所在地を管轄するハローワークへ、郵送や窓口持参で提出します。
また、電子申請による提出も可能です。
なお、提出は原則事業主(会社)が行うこととされています。
支給申請書の様式
支給申請書の様式は、支給申請時(もしくは受給資格確認時)に次回分が交付されます。
なお、インターネット上で様式の配布は行われていません。
書面で手続きを行う場合で申請書を紛失したときは、管轄のハローワークへ支給申請書の再発行手続きを行いましょう。
支給申請書の作成
支給申請書には、支給申請を行う対象年月や、その月に支払った賃金額などを記入します。
賃金の減額があった場合など記入に不安がある場合は、厚生労働省が公開している「雇用保険事務手続きの手引き」を参照したり、管轄のハローワークの雇用保険窓口へ問い合わせましょう。
また、書面で申請する場合は、従業員本人に氏名を記入してもらいます。
ただし、申請内容等を従業員に確認し、その合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(=確認書・同意書)を作成・保存した場合は、当該欄に「申請について同意済み」と記入することで、この記名を省略できます。
記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書の記載例(厚生労働省)
支給申請書の添付書類
- 必ず添付するもの
- 賃金台帳、出勤簿(タイムカード)など
- 支給申請書に記載した賃金額などを確認できるもの
- 賃金台帳、出勤簿(タイムカード)など
- 電子申請かつ従業員本人が電子署名を持っていない場合に添付
- 記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書
- 従業員から提出を受けたもの
- 記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書
支給申請手続きを行ったあと
手続きが完了すると、ハローワークから下記の文書が交付されます。
- 高年齢雇用継続給付支給申請書(用紙)
- 次回の申請時に使用。
- 紙で申請かつ従業員から確認書・同意書の提出を受けていない場合は、③とあわせて本人に交付し、申請者欄に記名して提出するよう依頼しましょう。
- 高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用)
- 次回の支給対象年月と支給申請期間を確認して保管します。
- 高年齢雇用継続給付支給・不支給決定通知書
- 従業員に交付します。その際、通知書に記載の支給決定日から約1週間後に給付金が振り込まれることを伝えましょう。
なお、従業員が65歳になるまでの年金(特別支給の老齢厚生年金など)を受給している場合、高年齢雇用継続給付金との併給調整の手続きが必要になることがあります。
この手続きには、年金の支給決定通知書の写しが必要になります。
そのため、従業員に初回の支給決定通知書を交付する際に、必要に応じて年金事務所へ届出を行うよう案内するとよいでしょう。
高年齢雇用継続給付の申請時の注意点
高年齢雇用継続給付金の支給申請手続きは、原則として会社が行うこととされています。
スケジュール管理を徹底して、申請漏れのないよう手続きを進めましょう。
また、賃金額の誤りなどで給付金の返金が発生する可能性もあるため、申請時は確認を十分に行うように心がけましょう。
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者でない日が1日以上ある月については、支給されません。
したがって、月の途中で退職した場合は、当月中に給与の支給があっても給付金の支給対象とならないことに注意しましょう。
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