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003(制度概要)_社会保険

退職手続きとセットでおさえておきたい任意継続被保険者のポイント

健康保険制度における「任意継続被保険者」は、勤務先を退職した後の空白期間に、それまで加入していた健康保険を個人の意思で継続できる重要な仕組みです。本記事では、任意継続被保険者制度および手続きの概要、実務上よくある誤解の事例などを解説します。

任意継続被保険者制度の概要

任意で被保険者資格を継続できる

任意継続被保険者とは、健康保険の適用事業所を退職した際、または雇用の身分変更等によって健康保険の被保険者資格を満たさなくなった場合に、本人の希望により最長2年間、従前の健康保険の被保険者資格を維持できる制度です。

通常、勤務先を退職すると健康保険の資格を喪失し、国民健康保険など他の医療保険制度へ移行しなければなりませんが、この制度を利用することで、引き続き前職で加入していた健康保険(協会けんぽや健保組合)の被保険者となることができます。

なお、任意継続被保険者の制度は健康保険特有の制度であり、厚生年金保険には任意継続の仕組みは存在しません。厚生年金保険は退職の翌日に資格を喪失し、転職先で新たに厚生年金保険に加入するか、再就職しなければ国民年金の第1号被保険者等へ移行します。

任意継続被保険者になるメリット

離職後の医療保険は、主に「任意継続する」「国民健康保険に加入する」「家族の加入する健康保険の被扶養者になる」の3つの選択肢がありますが、任意継続を選択する最大のメリットは、保険料が国民健康保険よりも安くなる場合がある点です。

国民健康保険の保険料は前年の所得等にもとづいて市区町村ごとに計算されますが、任意継続の場合は上限が設けられており、例えば協会けんぽでは、保険料計算の基礎となる標準報酬月額は「退職時の月額」と「全被保険者の平均月額」のいずれか低い方が適用されます。

そのため、現役時代の給与が高かった人ほど、所得制限のない国民健康保険に加入するよりも、任意継続の方が経済的負担を抑えられる可能性が高くなります。

また、任意継続被保険者は、原則として在職中と同様の保険給付を受けることができ、国民健康保険には存在しない傷病手当金や出産手当金についても、一定の要件を満たしていれば、退職後も引き続き受給することが可能です。

任意継続被保険者となるには?

任意継続被保険者への移行手続き

  1. 申出期限:被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)から20日以内に、保険者(協会けんぽ等)へ「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出します。この期限を過ぎると、正当な理由がない限り受理されませんので注意が必要です。
  2. 加入要件:資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上、一般の被保険者(日雇特例、任意継続、共済組合員の被保険者期間を除く)であったことが必要です。
  3. 被扶養者の届出:扶養している家族がいる場合は、資格取得の申出と同時に届出を行うことで、家族も引き続き被扶養者として認定を受けることができます。
  4. 保険証の返納と新規交付:在職中に使用していた健康保険証(または資格確認書)は、速やかに事業主を経由して保険者に返納します。手続き完了後、新たに「任意継続被保険者」専用の保険証が交付されます。

任意継続被保険者となった後は…

任意継続被保険者になると、保険料の扱いが大きく変わります。

  • 全額負担:在職中は保険料を労使で折半して負担していましたが、任意継続後は保険料の全額を自分が負担しなければなりません。
  • 納付義務:月々の保険料は、当月10日までに自ら納めます。納付期限を1日でも過ぎてしまうと、翌日に資格を喪失するという厳しいルールがあります。
  • 前納制度:保険料は半年分や1年分をまとめて前払い(前納)することができ、その場合は複利現価法による割引が適用されます。

任意継続被保険者でなくなるとき

任意継続被保険者の資格は、以下の事由に該当した日に失われます。

再就職したとき

再就職先の企業で新たに健康保険の被保険者資格を取得したときは、その日に任意継続の資格を喪失します。この場合、二重加入を防ぐために、自ら「資格喪失申出書」を前職の保険者に提出し、任意継続用の保険証を保険者に返還する手続きが必要です。

国民健康保険に切り替えるとき

以前は一度任意継続を選択すると2年間はやめられないのが原則でした。そのため故意に保険料を滞納して任意継続を打ち切るケースが散見されましたが、その後の法改正により、本人の申し出により任意継続をやめて国民健康保険等へ移行することが可能になりました。

  1. 保険者(協会けんぽ等)へ「資格喪失申出書」を提出します。
  2. 申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき(翌月1日)に資格を喪失します。
  3. 喪失後、市町村の国保窓口で国民健康保険への加入手続きを行います。

その他の資格喪失要件

  • 保険料の滞納:前述の通り、納付期限(毎月10日)までに保険料を納付しなかった場合、その翌日に資格を失います。
  • 期間の満了:任意継続被保険者となった日から起算して2年に達したとき(期間満了日の翌日)に資格を喪失します。
  • 後期高齢者医療制度への移行:75歳に達したとき、または一定の障害により認定を受けたときは、任意継続を終了し後期高齢者医療制度の被保険者となります。
  • 本人の死亡:被保険者が死亡した日の翌日に資格を喪失します。

任意継続被保険者制度のよくある誤解

任意継続した後は被扶養者を追加できない!?

実務の現場や一部の専門家の間でも、「任意継続被保険者になった後は、新たに被扶養者を追加することができない…」などという誤解が散見されますが、これは明確な誤りです。

健康保険法における「被保険者」には、一般の被保険者だけでなく任意継続被保険者も含まれます。したがって、任意継続被保険者も一般の被保険者と同様に、一定の要件を満たす家族がいれば任意継続期間中であっても被扶養者を追加(異動届の提出)することができます。

そもそも、任意継続の資格取得申出書には被扶養者の記載欄があるほか、協会けんぽ等の申請書一覧に「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」の様式が別に用意されていることから、任意継続後でも新たな家族の扶養追加ができることは、自明の理なのですが…。

任意継続しないと傷病手当金を受給できない!?

もう一つの大きな誤解は、「退職後に傷病手当金や出産手当金をもらうには、必ず任意継続をしなければならない」というものですが、これも明らかな誤りです。

退職後にこれらの手当金を受給できるのは「任意継続」によるものではなく、「資格喪失後の継続給付」という別の規定によるものです。病気や出産で就労できない人が、退職と同時に所得保障を打ち切られ、生活が困窮してしまうことを防ぐための制度です。

資格喪失後の継続給付の主な要件は、退職の日まで引き続き1年以上被保険者であり、退職時にすでに傷病手当金あるいは出産手当金を受給している(受給権を得ている)ことであり、「任意継続被保険者であること」は要件とされていません。

任意継続被保険者の制度は、人事労務の担当者であれば、必ず1度は従業員から相談されます。任意継続被保険者制度の説明を失念したために、後日、退職者とトラブルになることもありますので、必ず貴院の「退職手続きチェックリスト」に加えておくことをお勧めします。

本記事の内容は投稿時点の法令にもとづき要点のみを平易な表現で執筆しています。実務においては所轄の官公署にご相談のうえ、貴院の実情に応じて適切にご対応願います。なお弊社でもオンライン人事相談を実施中です。詳しくは弊社ホームページよりご確認ください。


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  • この記事を書いた人

山口光博/社会保険労務士/人事コンサルタント

医療法人の総務課長→医事課長→法人本部人事課長を歴任後、上場準備企業の人事部長を経て開業。歯科・歯科口腔外科部門の事務マネジャー経験あり。

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