はじめに
給与計算は支給額と控除額をそれぞれ計算し、両者の差額を給料日までに振り込む作業と総括できます。このうち控除については法定控除と法定外控除の2つがありますが、本記事では法定控除のうち源泉所得税と個人住民税について詳しく解説します。
法定控除=例外的処理
賃金全額払いの例外
労働基準法第24条では、事業主に対して賃金の全額払いを義務付けています。そのため、事業主が労働者の同意(労使協定の締結)を得ずに独自の判断で賃金から控除(天引き)を行う行為は、原則として同法違反となります。
しかしこれには例外が存在します。社会保険料や税金など法令によって定められている項目については、事業主が労働者の賃金から徴収し、労働者に代わって納付することが義務付けられています。この例外については、労使協定の締結は不要です。
法定控除は4種類ある
法令に基づいて事業主が賃金から控除すべき項目を「法定控除」と呼びます。給与計算実務における法定控除は以下の通りです。
- 社会保険料: 健康保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料
- 労働保険料: 雇用保険料
- 国税: 源泉所得税
- 地方税: 個人住民税
源泉所得税の法定控除
源泉所得税の計算
月々の給与から控除する源泉所得税は、「令和◯年源泉徴収税額表」に基づき算定し、給与が月給制の場合は「月額表」を使用します。給与支払者が従業員にとって本業先であれば「甲欄」、副業先であれば「乙欄」の税額を適用します。
甲欄適用時の扶養家族数は、年末調整時に従業員から提出された「扶養控除等申告書」に記載された人数です。当月支給する給与から、通勤手当の非課税限度額や当月の社会保険料、個人住民税など非課税額を除外した額が課税対象額となります。
源泉所得税の控除と納付
源泉所得税は当月の給与から控除しますが、社会保険料のように労使折半で負担するルールは存在しません。もし事業主が従業員が負担すべき税金を肩代わりした場合、経済的利益の供与とみなされ、その額に対してさらに所得税が課税されるため注意が必要です。控除した源泉所得税は、原則として翌月10日までに所轄の税務署へ納付します。
なお、毎月の給与や賞与から控除する源泉所得税は概算額です。給与所得者の課税標準は1月〜12月に支払われた給与・賞与から給与所得控除(経費相当額)等を差し引いて算出されますが、この経費相当額は年末にならないと確定しません。そのため年末に確定した税額(年調年税額)と概算合計額の差額を精算する「年末調整」が必要なのです。
個人住民税の法定控除
個人住民税の計算
住民税は「均等割」と「所得割」で構成され、前者は所得に関わらず地域住民に一律課税され、後者は前年所得に応じて課税されます。そして後者の決定において算定基礎となる前年所得は、事業主が年末調整後に各市町村へ提出した「給与支払報告書」に基づきます。
自治体は毎年1月末までに提出された給与支払報告書をもとに税額を決定し、4月下旬頃から各事業主宛に「住民税決定通知書」および税額表を送付します。このような行政事務の都合により、徴収は6月から翌年5月までの12ヶ月間(特別徴収)で行われます。
個人住民税の徴収と納付
事業主は地方税法に基づき、原則として従業員に支払う給与から個人住民税を控除し、従業員の居住する自治体ごとに取りまとめてから納付する義務を負います。なお、納期限は給与を支払った翌月10日迄、納付は各自治体の指定する納付書で行います。
月々支給額に応じて変動する源泉所得税と異なり、住民税は毎月定額(6月のみ端数調整が入るのが一般的)です。そのため給与計算ソフト等では「住民税控除マスタ」を設け、12ヶ月分の税額をあらかじめ登録して運用するのが主流です。
混同しがちな論点
賞与支払い時の処理
賞与支給時の源泉所得税算定には「賞与に対する源泉所得税額の算出率表」を使用するため、通常の月額表は使用しません。ただし、前月給与の一定倍数を超えるような高額賞与が支払われた場合は例外的に月額表を用いて計算する規定があります。
具体的には、社会保険料等控除後の賞与の額が、前月中に支払った通常の給与(社会保険料等控除後)の金額の10倍を超える場合に、例外的に月額表を用いて賞与にかかる源泉所得税を算定しますが、医療法人の理事など高額所得者に支給する賞与は注意が必要です。
扶養控除申告書の提出
源泉所得税を月額表の「甲欄」で計算するには、従業員から事業主へ「扶養控除等申告書」が提出されていることが前提条件です。未提出の従業員については「乙欄」(高い税率)を適用して控除しなければならず、また勤務先において年末調整も実施できません。
このような場合、事業主は乙欄で控除した源泉徴収票を交付し、従業員が翌年2月中旬〜3月中旬迄に自ら税務署に出向いて確定申告を行う必要があります。なお、扶養控除申告書は1人の労働者につき1つの事業主にしか提出できないため、副業・複業のある者は原則として主たる給与の支払先(本業先)にのみ提出します。
まとめ
源泉所得税の徴収事務は国税庁の「源泉徴収のあらまし」に全て網羅されています。源泉徴収のあらましは給与計算事務に必須のバイブルのようなものですので、給与計算担当者は必ず一読しておきましょう。なお個人住民税は自治体によって取り扱いが異なるため、実務においては自社に送付された税額表に基づき正しく控除・納付することを心がけてください。
本記事の内容は投稿時点の法令にもとづき要点のみを平易な表現で執筆しています。実務においては所轄の官公署にご相談のうえ、貴院の実情に応じて適切にご対応願います。なお弊社でもオンライン人事相談を実施中です。詳しくは弊社ホームページよりご確認ください。


