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001(制度概要)_労働基準

法定労働時間の基本ルール:歯科院長が押さえるべき労務管理の鉄則

人事相談FAQでは、実際に運営者(RWC合同会社・RWC社労士事務所)が取り扱った人事相談のうち、頻出の事案あるいは重要と思われる事案を厳選し、医療業界に置き換えてご紹介しています。

はじめに

歯科クリニックを経営する上で、スタッフの労働時間管理は避けて通れない課題です。診療時間の延長や土曜診療など、歯科特有の勤務形態がある中で、「法定労働時間」の基本を正しく理解していないと、意図せず法令違反を犯し、厳しい罰則や未払い残業代請求といった経営リスクを招く恐れがあります

労務コンプライアンスの第一歩は、法律で定められた労働時間の「枠」すなわち「法定労働時間」を正確に理解することから始まります。

法定労働時間の原則と「月単位」を巡る誤解

「1日8時間・週40時間」が大原則

労働基準法における法定労働時間の原則は、「1日8時間以内」かつ「1週40時間以内」です。これを超えてスタッフを働かせることは、原則として禁止されており、院長がこの「1日」と「1週」の二つの枠を常に意識することが、適正な労務管理の根幹となります。

「月の法定労働時間」は存在しない

実務現場では「今月の法定労働時間は◯◯時間だから……」という言葉を耳にすることがありますが、厳密には労働基準法に「月の法定労働時間」という規定は存在しません。 これは「変形労働時間制」を導入した際に算出される「期間内の労働時間の総枠」を、法定労働時間と混同しているケースが多いためです。

変形労働時間制を採用していない場合、月間の合計時間が枠内に収まっていても、特定の日や週に法定時間を超えていれば、それは時間外労働(残業)に該当する点に注意が必要です。

「法定労働時間」と「所定労働時間」の違い

この二つの用語の違いがよくわからない…という経営者も少くありません。

  • 法定労働時間: 法律で定められた労働時間の上限(1日8時間・週40時間)
  • 所定労働時間: 就業規則において独自に定めた労働時間(原則として法定労働時間以内)

「週44時間」の特例が適用される場合

保健衛生業に認められた特例措置

歯科クリニックは「保健衛生業」なので、週の法定労働時間が緩和される「特例対象事業場」としての扱いを受けられることがあります。この場合、週の法定労働時間を「44時間」までとすることが認められています(1日8時間の上限は変わりません)。

10人未満のカウント方法と歯科の実態

この特例が適用されるのは「常時10人未満」の労働者を使用する事業場です。人数にはパートやアルバイトも含みますが、厚生労働省の医療施設調査によると、歯科クリニックの平均的な労働者数は5人前後なので、多くの歯科クリニックがこの特例の対象と考えられます。

ただし、この特例を適用するには就業規則等への明記が必要であり、当然に認められるものではない点に留意してください。

違法なはずの時間外労働が行なわれている理由

36協定なしの残業は法違反

多くの事業者が法定労働時間を超えてスタッフを働かせているのは、労働基準法第36条に基づく労使協定(通称:36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ているからです。

この届出がない状態で1分でも法定労働時間を超えて働かせれば、たとえ残業代を支払っていても労働基準法違反となり、拘禁刑や罰金刑が科されます。

割増賃金の支払い義務

法定労働時間を超える労働時間に対しては、25%以上の割増賃金の支払いが義務付けられています(割増賃金の詳細は別の記事で解説します)。

割増賃金を適切に支払わない場合も、労働基準法違反として「6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」といった罰則が適用されるため注意が必要です。

過重労働が招く様々な労務管理上のリスク

医師面談の実施と長時間労働者の報告義務

労働安全衛生法は過重労働による健康障害防止のため、月80時間を超える時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者に対し、医師の面接指導を実施する義務を定めています。

労働基準法では労働時間管理の対象外とされている管理監督者を含めたうえで始業・終業の時刻を記録し、月80時間を超える時間外・休日労働を行った労働者については産業医へ報告する義務もあります。

「過労死ライン」超で安全配慮義務違反

月80時間の時間外労働は、いわゆる「過労死ライン」と呼ばれ、労働者の健康障害との関連性が強まるとされています。

過労死ラインを超える過重労働により脳疾患や心疾患、精神疾患が発症したことが疑われる場合は、厚生労働省の指針にもとづき労災認定の可否が判断されますが、安全配慮義務による労災事故の場合、労災の補償とは別に、民事上の損害賠償責任を負うことがあります。

まとめ:労務リスク回避は基本の徹底から

健全な歯科クリニック経営には、36協定の届出や割増賃金の支払い、過重労働の防止といった適正な労務管理が不可欠ですが、その大前提として法定労働時間の基本(1日8時間、週40時間または44時間)を正しく理解しなければなりません。

法定労働時間の不知により労務管理上のリスクを招くことは、スタッフの離職や法的トラブルを招き、結果として地域における自院の評価や信頼を損なうことにつながりますので、これを機会に法定労働時間についてしっかり認識しておきましょう。

本記事の内容は投稿時点の法令にもとづき要点のみを平易な表現で執筆しています。実務においては所轄の官公署にご相談のうえ、貴院の実情に応じて適切にご対応願います。なお弊社でもオンライン人事相談を実施中です。詳しくは弊社ホームページよりご確認ください。


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  • この記事を書いた人

山口光博/社会保険労務士/医療労務コンサルタント

医療法人の総務課長→医事課長→法人本部人事課長を歴任後、上場準備企業の人事部長を経て開業。歯科・歯科口腔外科部門の事務マネジャー経験あり。

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