はじめに
通勤手当は時間外手当等の変動的賃金に比べて計算がシンプルなイメージがありますが、給与計算担当者であっても非課税限度額を正しく理解していない、あるいは税制度と社会保険制度における取り扱いの違いがわからない…といったケースは珍しくありません。本記事ではスルーされがちな通勤手当の基本について詳しく解説します。
通勤手当の法的な位置づけ
通勤手当とは、労働者が自宅から就業場所へ通勤するために要する交通費用を補填する目的で、事業主から支給される手当を指します。
通勤手当と交通費は似て非なるもの
実務上、混同されやすい言葉に「通勤手当」と「交通費」があります。「交通費」は、営業活動での移動や出張など、業務の遂行そのものに伴って発生する旅費交通費用を実費精算・支給するものであり、企業の事業活動に伴う経費です。
これに対して「通勤手当」は、労働者が働くために移動する住居と就業場所の間の往復費用を補填する目的で支給される賃金・手当です。
通勤手当の支払は法的義務ではない
民法上の原則として、労働者の労務提供義務(労働債務)は、労働者が自らの負担と責任において使用者の指定する就業場所に出向いて提供すべき「持参債務」とされます。したがって、労働基準法をはじめとする労働関係法令において、事業主に対して通勤手当の支払いを一律に義務付ける規定は存在しません。
ただし、現実の労務管理においては、労働者の確保や福利厚生の一環、さらには生活保障的な意味合いも含め、就業規則や賃金規程に定めて通勤手当を支給することが一般的となっています。就業規則等に支給条件や計算方法を明記した場合、その規定に基づき支払義務が発生します。
通勤手当支給時のポイント
課税部分と非課税部分を区別する
事業主が支給する通勤手当の規程上の額や上限設定に法令上の制限はなく、いくら支給しても自由です。しかし、所得税法上の取り扱いにおいては、支給される金額がそのまま全額非課税となるわけではありません。
支給された通勤手当のうち、合理的な通勤費用の範囲として法令で定められた「非課税限度額」までの部分は所得税・住民税が非課税となりますが、限度額を超える部分については、労働者に対する給与等としての「経済的利益の供与」とみなされ、給与課税の対象(課税部分)となります。
交通手段別の非課税限度額一覧
所得税法上の非課税限度額は、通勤手段や通勤距離等によって次のように区分されています。
マイカー等の交通用具を利用した場合
自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している場合の1か月あたりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。
| 片道の通勤距離 | 1か月あたりの非課税限度額 |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税(非課税枠なし) |
| 2km以上 10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上 15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上 25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上 35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上 45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上 55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上 | 38,700円 |
公共交通機関を利用した場合
電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤している場合の非課税限度額は以下のとおりです。
| 通勤手段 | 1か月あたりの非課税限度額 |
|---|---|
| 電車・バス等の公共交通機関 | 最も経済的かつ合理的な経路・方法による通勤定期券等の金額(最高限度額:150,000円) |
本記事の非課税限度額一覧の数値は、2026年8月時点のものです。直近の非課税限度額については国税庁のホームページでご確認下さい。
非課税限度額が改定された
2025年(令和7年)11月に、マイカー等を使用する交通用具利用者の通勤手当に係る非課税限度額が引き上げられました。
今回の改正は、2025年4月の人事院勧告に基づき国家公務員の通勤手当(交通用具使用分の支給単位)が増額改定されたことを踏まえ、所得税法施行令が改正されたことによるものです。
この改正非課税限度額は民間事業者で雇用される労働者にも同様に適用され、2025年(令和7年)1月1日から12月31日までの間に支払われた通勤手当について、2025年4月1日以後の支給分に遡及して適用されます。
通勤手当の取扱
通勤手当の取り扱いは、適用される法令(所得税法、労働保険徴収法、社会保険諸法)によってその評価や算定基礎への含め方が大きく異なるため、各制度における違いを正確に認識しておく必要があります。
年末調整(所得税法)
所得税法において、給与課税期間である1月1日から12月31日までに支払われた通勤手当のうち、年税額の課税標準(給与所得の総収入金額)に含まれるのは、支給総額から上述の「非課税限度額」を控除した課税部分のみです。
年間を通じて支給された通勤手当の額が非課税限度額の範囲内であれば、給与所得の金額の計算上、収入金額に含める必要はありません。年の途中で非課税限度額の改定が行われ遡及適用された場合には、年度末の年末調整において過去の源泉徴収税額の過不足を精算する実務対応が必要となります。
労働保険の年度更新(労働保険徴収法)
労働保険料(労災保険料および雇用保険料)を計算するための算定基礎となる「賃金総額」には、労働の対償として支払われるすべての金品が含まれます。労働保険徴収法上、通勤手当は労働者の通勤にかかる実費弁償的な性格を持つものであっても、事業主から支払われる賃金の一部として扱われます。
そのため、労働保険年度である4月1日から翌年3月31日までに支払われた賃金総額を計算する際には、通勤手当の全額を算定基礎に含めなければなりません。所得税法上の「課税部分」と「非課税部分」の区分は、労働保険料の計算には一切関係しません。
社会保険の標準報酬月額(健康保険法・厚生年金保険法)
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の算定基礎となる「標準報酬月額」の決定にあたっても、通勤手当は労働者が労働の対償として受ける「報酬」に含まれます。したがって、毎年7月に実施される定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)において、支給された通勤手当は非課税分も含めて全額を報酬月額に加算して計算します。
また、通勤手当の支給額に変更があった場合は「固定的賃金の変動」とみなされ、他の要件(連続する3か月間の報酬支払基礎日数が17日以上であり、標準報酬月額の等級に2等級以上の差が生じること等)を満たせば、随時改定(改定月からの標準報酬月額の変更)の対象となります。
ただし、この通勤手当の変動が固定的賃金の変動とみなされるのは、運賃改定やガソリン価格の変動による手当設定単価の改定、あるいは転居に伴う通勤経路や距離の変更など、支給基準そのものの変更によって支給額が変動した場合に限られます。出勤日数の多寡や通勤回数の変化等によって単に毎月の実費支給合計額が変動したに過ぎない場合は、固定的賃金の変動には該当せず、随時改定の対象とはならないことに留意が必要です。
まとめ
通勤手当の支給に際しては、通勤手段と通勤経路を明記した申請書を使用者に提出させるルールが不可欠です。その際は「最も合理的かつ経済的な通勤経路」を必須要件としてください。本来の通勤経路を著しく逸脱するルートに対して支給された通勤手当は、本人に対する経済的利益の供与とみなされ、法定の非課税限度額が否認される恐れがあります。
本記事の内容は投稿時点の法令にもとづき要点のみを平易な表現で執筆しています。実務においては所轄の官公署にご相談のうえ、貴院の実情に応じて適切にご対応願います。なお弊社でもオンライン人事相談を実施中です。詳しくは弊社ホームページよりご確認ください。


