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07_傷病時の制度

療養(補償)給付

2024年9月28日

療養補償給付のアイキャッチ画像

療養(補償)給付の概要

労災に対して医療サービスを提供する

療養(補償)給付は労災保険制度の保険給付のひとつで、労働者が労災によって傷病になった時の医療サービスを、労災保険から給付するものである。保険給付は、診察、検査、手術、薬剤、入院、リハビリなどを、医療サービスの提供(現物給付)によって行う。

業務災害に対する保険給付を◯◯補償給付、通勤災害に対する保険給付を◯◯給付というが、本記事では、これらをひとまとめにして、◯◯(補償)給付と表記する。

対象は全ての労働者

労災保険は、原則として労働者を1名でも使用している事業場であれば強制加入となる。その事業場で働いている労働者であれば、雇用身分や勤続年数、年齢、性別、国籍などを問わず、労災保険から必要な保険給付を受けることができる。

退職しても給付される

一般的にあまり知られていないが、療養(補償)給付は、労働者が労災に遭った勤務先を退職した後でも、引き続き労災保険から給付が行われる。療養(補償)給付を受ける権利は、傷病が治癒(障害状態を含む)した時、もしくは労働者が死亡しない限り失権しない。

労働者の費用負担はゼロ

健康保険証を使って医療機関を受診すると、原則として医療費の3割が自己負担となるが、労災保険の場合は、被災した労働者の自己負担はゼロである(つまり医療費の全額が労災保険から支払われる)。また労災保険料は、全額が事業主負担となっている。

知っておきたい予備知識

本来は事業主に補償責任がある

労働基準法では、労働者が業務労災に遭って傷病になった時の療養費用について、事業主が補償する義務を定めている。ただし事業主の資力不足によって、十分な補償が行えなくなる場合に備えて、労災保険が事業主の補償責任を代行する(ゆえに労災保険は強制加入)。

医療サービスは健康保険とほぼ同じ

労災保険の療養(補償)給付によって受けることができる医療サービスは、概ね健康保険の療養の給付と同じ内容となっている。健康保険などの公的医療保険では、療養の給付と付帯サービスを厳格に区別しているが、労災保険では療養(補償)給付で一括りにしている。

最寄りの労災指定病院を確認しよう

療養(補償)給付は労災指定病院でしか受けることができない。もしやむを得ない事情があって、通常の医療機関を受診した場合は、いったん医療費全額を労働者(通常は事業主)が立替払いし、後日に労働基準監督署に還付請求することになる。

特別支給金制度はない

労災保険制度は、被災した労働者の療養、休業、障害、死亡などに対する補償を行うものだが、付帯事業として社会復帰促進等事業というものがあり、労災保険の上乗せ的に特別支給金を給付する制度があるが、療養(補償)給付のような現物給付に対応するものはない。

療養(補償)給付のまとめ

労災かくしは犯罪

労災保険には、労災事故が多発する事業場に対して、保険料率がアップするメリット制がある。それを嫌って労災を隠そうとする愚かな経営者が後を絶たないが、労災かくしが発覚すると処罰される。リスクとコストを考えると、労災削減に注力するのが合理的というもの。

おすすめの書籍

多くの労災事故は不意に発生するものであり、現場に対する指示の遅れにより、労働者が誤って健康保険証で医療機関を受診すると、労災隠しを疑われるリスクがある。賢明な経営者であれば、有事の際に迅速に対応できるよう、実務手続きガイドを常備しておきたい。


  • この記事を書いた人

山口光博

コンビニやスーパーの販売職を経て三十路を機に人事業界に転身。20年以上にわたり人事部門で勤務先の人事制度改革に携わった後に起業。社会保険労務士試験合格。日商販売士1級、建設業経理士1級、FP技能士2級など多数取得。

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