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01_雇用管理

従業員が雇用保険の被保険者となるときの手続き

この記事では、雇用保険の被保険者資格を取得したときの手続き「雇用保険被保険者資格取得届」について解説します。

雇用保険の資格取得手続きが必要なとき

従業員が雇用保険の被保険者となる場合、事業主は「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して、雇用保険の資格取得手続きを行う必要があります。

雇用保険の資格取得手続きが必要となる主なケース

  • 新規採用時:従業員を新たに雇用したとき
  • 雇用条件変更時:雇用契約内容が変わり、被保険者となる要件を満たすようになったとき
  • 役員から従業員への転換時:被保険者とならない法人の役員が従業員(兼務役員を含む)となったとき
  • 出向および出向復帰時:従業員の出向を受け入れたときや出向から復帰したとき(出向の形態による)

雇用保険被保険者資格取得届の提出期限

資格取得日の属する月の翌月10日までに提出します。

雇用保険被保険者資格取得届の提出先

事業所の所在地を管轄するハローワークへ、郵送や窓口持参で提出します。

また、電子申請による提出も可能です。

雇用保険被保険者資格取得届の様式と作成

雇用保険被保険者資格取得届の様式は、ハローワークインターネットサービスのホームページでダウンロードできます。
様式のみ印刷して手書きで作成することも、インターネット上で必要事項を入力して印刷することも可能です。

作成に際してわからないことがあれば、厚生労働省が公開している「雇用保険事務手続きの手引き」を参照したり、管轄のハローワークの雇用保険窓口へ問い合わせましょう。

資格取得届には、雇用保険の被保険者番号(初めて雇用保険の被保険者になる場合を除く)や個人番号の記入が必要です。
事前に採用者や従業員へ情報の提供を依頼しておくとよいでしょう。

添付書類

以下に該当する場合を除き、添付書類は不要です。

添付書類が必要なケース

  • 事業主として初めて資格取得の手続きを行う場合
  • 資格取得届の提出期限を過ぎている場合
  • 過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
  • 労働保険料を滞納している場合
  • 届出に著しい不整合がある場合
  • 事業主に雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反があった場合

→ 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などを添付

  • 会社の役員であり従業員の身分を有するもの(兼務役員)
  • 事業主の同居親族
  • 在宅勤務者

→ 雇用関係を証明する書類を添付(具体例は管轄のハローワークに確認)

雇用保険被保険者資格取得届を提出したあと

手続きが完了すると、ハローワークから下記の文書が交付されます。

  • 被保険者になった従業員に交付する文書
    ①雇用保険被保険者証
    ②雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(被保険者通知用)
  • 事業主が保管する文書
    ③雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業主通知用)
    ④雇用保険被保険者資格喪失届

紙の届出書として使用しない場合、④雇用保険被保険者資格喪失届は破棄しても構いません。

また、給与から忘れずに雇用保険料を控除しましょう。

雇用保険の資格取得手続きを忘れずに

雇用保険の資格取得届が正しく行われていないと、従業員が育児・介護休業を取得した時や退職した場合などに支給される給付について、不利益が生じる可能性があります。

また、届出を怠った事業主には、6か月以下の懲役や30万円以下の罰金が科されることがあります。

従業員と事業主、双方のためにも、資格取得の手続きは期限内に正確に行うようにしましょう。

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  • この記事を書いた人

福島智美

研究の道から人事の世界に飛び込み、大手医療法人グループで長らく給与計算や社会保険手続きなどを担当する。社会保険労務士やFP2級、第1種衛生管理者の資格を有する事務スペシャリスト。事業会社の人事課長を経てRWCに参画。

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