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003_休日休暇のFAQ

【連続勤務の上限】休日振替と36協定(休日労働)を併用すると連続勤務は最大で何日可能か?

人事相談FAQでは、実際に運営者(RWC合同会社・RWC社労士事務所)が取り扱った人事相談のうち、頻出の事案あるいは重要と思われる事案を厳選し、医療業界に置き換えてご紹介しています。

依頼者からのご相談

疑問な白衣の女性

私は、歯科医師3名、歯科衛生士8名、歯科助手・受付5名が勤務する歯科クリニックで事務長を務めています。当院の就業規則では法定休日を日曜日(週の起算日は月曜日)と定め、4週4休の変形休日制は採用していません。また所轄の労働基準監督署へ届出している36協定には、「1か月の法定休日労働の回数は2回まで」と記載しております。

ところで労働基準法の規定によると、1週目と2週目の日曜日を36協定に基づき休日労働させると、3週目の土曜日まで20日間連続で勤務することが可能になってしまうと思われますが、実際にそのような勤務は可能なのでしょうか?健康上の配慮や残業時間の上限等はいったんさておき、法的な可否について専門家のご意見をお聞かせください。

ご相談への回答

できるビジネスパースン

結論から申し上げると、貴院の就業規則および36協定に基づき、20日間連続勤務することは可能です。36協定に基づき1週目と2週目を法定休日労働させることで「1週目(月~日)7日間」+「2週目(月~日)7日間」+「3週目(月~土)6日間」=「20日間」となるからです。

さらに第1週目の休日(日曜日)を月曜日と振り替え、2週目と3週目に法定休日労働させることで、最大で26日間連続の勤務シフトを組むこともできます(ただし過重労働リスクの観点から推奨しませんが…)。

曜日1週目2週目3週目4週目
月振替休日労働日労働日労働日
火労働日労働日労働日労働日
水労働日労働日労働日労働日
木労働日労働日労働日労働日
金労働日労働日労働日労働日
土労働日労働日労働日労働日
日(法定休日)振替労働日法定休日労働法定休日労働法定休日

なお現在、労働基準関係法制研究会や労働政策審議会の労働条件分科会等において、改正労働基準法について審議されており、連続勤務の上限を原則13日以内(14日以上の連続勤務の禁止)が議論されているところです。

本件のポイント

気づきを得た白衣の女性
  • 振替休日と36協定を併用することで、理論的には最大で26日間連続して労働者を勤務させることができる。
  • 改正労働基準法の審議において、連続勤務の上限を原則13日以内(14日以上の連続勤務の禁止)とする新ルールが議論されているため、法改正の動向に注意する必要がある。
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  • この記事を書いた人

山口光博/社会保険労務士/人事コンサルタント

医療法人の総務課長→医事課長→法人本部人事課長を歴任後、上場準備企業の人事部長を経て開業。歯科・歯科口腔外科部門の事務マネジャー経験あり。

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