ハラスメントとは?
ハラスメントの定義
ハラスメントとは、相手に対する優位性を笠に着て、相手に嫌がらせやイジメを行うことで、相手に不快感や不安感を与え、業務の遂行に支障をきたすのみならず、他の従業員のモチベーションを下げたり、職場のモラルを悪化させたりする行為をいう。
ハラスメントの多い職場
ハラスメントの多い職場の特徴は、就業ルールや服務規律が不明瞭で、従業員に対する教育や信賞必罰が徹底されておらず、また部下を指導できるリーダーが育っていないなど、経営トップから末端の従業員に至るまで、民度の低い職場風土であることがあげられる。
3大ハラスメントの概要
パワーハラスメント(パワハラ)
厚生労働省は、パワーハラスメントを、職務上の優越性を背景に、業務の範疇を超えて、他者に対して精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為と定義しており、上司→部下以外にも、部下→上司もしくは同僚→同僚の嫌がらせもパワハラであるとしている。
セクシャルハラスメント(セクハラ)
セクハラとは、職場(出張先や懇親会を含む)において行われる性的な要求や嫌がらせをいい、対価型セクハラ(性的関係を要求し、拒否されると不利益な処遇を行うこと)と環境型セクハラ(職場での性的な言動によって就業環境を不快にさせること)の2つがある。
カスタマーハラスメント(カスハラ)
カスタマー(顧客)という立場を殊更に強調して、販売員に対して社会通念上、不相当で不合理な要求を行うことをいい、販売員に対する身体的暴力や脅迫、中傷、威圧的な言動、理不尽で不合理な要求を継続的かつ執拗に行うことをいう(恐喝罪や強要罪になるケースも)。
ハラスメントを放置するリスク
ハラスメント防止義務違反
いくつかの労働法令は、事業主に対し、職場におけるハラスメント防止措置を講じることを義務付けている。違反に対する罰則はないが、民事の訴訟となった時に、事業主が不法行為にもとづく損害賠償責任を負う可能性がある。
- パワハラ防止(労働施策総合推進法)
- セクハラ防止(男女雇用機会均等法)
- マタハラ防止(男女雇用機会均等法※妊婦への嫌がらせ)
- パタハラ防止(育児介護休業法※育児休業者への嫌がらせ)
- ケアハラ防止(育児介護休業法※介護休業者への嫌がらせ)
安全配慮義務違反
労働契約法に定める使用者の安全配慮義務は、ハラスメントの防止など、快適で安心・安全な職場環境の整備に対しても当然及ぶものとされており、事業主や使用者が職場のハラスメント防止措置を怠った場合、同法の安全配慮義務違反に問われる可能性が高い。
使用者責任による損害賠償
派遣労働者が、派遣先において派遣イジメなどのハラスメントによって休職や離職を余儀なくされた場合、派遣先の事業主は、民法の使用者責任にもとづき、ハラスメント被害に遭った派遣労働者および派遣元企業に対して、損害賠償責任を負うことがある。
精神疾患による労災認定
令和5年の労働者災害補償保険法の改正により、従来のパワハラとセクハラに加え、従業員がカスハラにより、うつ病などの精神疾患を発症した場合の労災認定基準が追加された。仮に中度のハラスメントでも、使用者が黙認したり放置した場合は強度であると判定される。
労使紛争
使用者がハラスメント防止措置を怠った場合、社内に労働組合が無い事業場であっても、社外の地域合同労組を通じて、職場環境改善にかかる団体交渉を申し入れられることがある。また派遣やパートなどの立場の弱い労働者には、紛争調整委員会による調停も行われる。
ハラスメントとリスクのまとめ
ブラック企業から人材を引き抜け!
かつて新入社員研修で、多少のハラスメントは我慢しろと放言した経営者がいたが、ハラスメントの黙認は、組織としてはすでにアプデが終了したのと同じといっても過言ではない。一方で、同業のホワイト企業から見れば、有能な人材を引き抜く格好のターゲットでもある。
おすすめの書籍
ハラスメントの性癖が染み付いた輩はまず医療機関で治療を受けるべきだが、たとえば世代間の価値観の違いにより、意図せずハラスメントになってしまった…などといった事故を防止するために、本書を自社の従業員に配布することをオススメしたい。
[PR]RWCは人事業界の家庭医です。調子が悪いな…と感じたらお気軽にご相談ください。