もしものための休業(補償)給付
労災による休業時の生活保障
休業(補償)給付とは、労働者が労災によって労働不能となり、療養のために休業を余儀なくされた時の生活保障として、労災保険から給付されるものである。他の労災保険給付同様に、労働者が休業(補償)給付の受給要件を満たす限り、退職後も引き続き給付される。
業務災害に対する保険給付を◯◯補償給付、通勤災害に対する保険給付を◯◯給付というが、本記事では、これらをひとまとめにして、◯◯(補償)給付と表記する。
休業(補償)給付が行われる3要件
休業(補償)給付は、労災によって被災した労働者が、次の3つの要件すべてに該当する場合に、第4日目から給付される。
- 労災による負傷や疾病の療養のために休業していること
- 休業中の賃金が、平均賃金の60%未満に低下していること
- 上記2つの状態のまま待機期間(通算3日間)を満了したこと
なお、労災のうち業務災害に限り、待機期間の3日間について、労働基準法にもとづき、事業主が被災した労働者の休業補償を行う義務がある点に注意が必要である。
休業(補償)給付はいくらもらえるか?
休業(補償)給付の額は、休業給付基礎日額(日払い方式の給付基礎日額)の60%の額を、休業した日数に応じて支給する。休業給付基礎日額は、2回目以降の支給から、四半期ごとの毎月勤労統計の平均給与の変動にあわせて、スライド改定される。
賃金が支給された場合はどうなるか?
休業(補償)給付を受給中に、事業主から賃金の一部が支給されたり、所定労働時間の一部のみ就業して部分的に賃金を受け取った場合には、本来の1日分の賃金額のうち、未支給部分の60%相当額が、労災保険から支払われる(有給休暇を取得した場合も同様)。
休業(補償)給付に関連した制度
休業特別支給金
労災保険制度は、被災した労働者の療養、休業、障害、死亡などに対する補償を行うものだが、被災労働者の社会復帰促進のために、付帯事業として特別支給金制度を行っている。休業補償給付の場合は、休業給付基礎日額の20%相当額の休業特別支給金が上乗せされる。
つまり休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%なので、休業給付基礎日額の80%相当額が、労災保険から給付されることになる。
傷病(補償)年金
休業(補償)給付の開始から1年6ヶ月経過し、なおかつ症状が重症化している場合は、休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替わる。休業(補償)給付は、被災労働者からの請求が必要だが、傷病(補償)給付は、労働基準監督署の職権で給付が開始される。
年齢階層別の最低・最高限度額
休業(補償)給付の開始から1年6ヶ月を経過すると、休業(補償)給付か傷病(補償)年金かに関係なく、給付基礎日額に対して年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。年齢に応じた保険給付を行うための単価調整で、年齢階層と限度額のボリュームラインは次のとおり。
健康保険の傷病手当金
私傷病による休業の場合は、健康保険から傷病手当金を受給することができる。傷病手当金の額は、被災した労働者の標準報酬月額を日額換算した額の2/3であり、休業(補償)給付と概ね同水準である。なお給付期間は通算して1年6ヶ月迄となっている。
休業(補償)給付のまとめ
民法536条と混同しない
民法536条では、使用者の不法行為により労働者が労災に遭って休業した場合、労働者は労働サービスを提供していなくても、本来受け取るはずだった賃金の全額を、使用者に対して請求できることになっているが、民法と労働基準法、労災保険制度(労働者災害補償保険法)は全く別問題。デタラメ情報に惑わされぬよう注意(詳細は関連記事を参照)。
おすすめの書籍
民法と労働基準法が競合する場合は、まず民法の特別法たる労働基準法が優先適用される。ただし労災保険の休業補償と民法536条との調整は行われないため、別途民法に基づき未払賃金の請求訴訟も可能である。法律の正しい理解と適切な運用は、まず基礎法学の学習から。
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